法人の概要

沿革

昭和7年茨城県盲人協会設立
発起人:水戸鍼灸按マッサージ会常磐鍼灸医師会水盲学友団 初代会長:阿久津 浅吉氏
昭和11年支部数:21支部、会員数:390名
昭和17年大日本盲人会設立により大日本盲人会茨城支部発足
昭和20年大日本盲人会茨城支部消滅
昭和23年大日本盲人会茨城支部再編設立
昭和24年身体障害者福祉法公布
昭和25年「国鉄における身障者に対する割引方」告示・実施
昭和26年機関誌「盲協時報(現:あかり)」創刊
昭和37年点字図書館(盲学校図書館)落成
昭和40年盲人福祉センター建設にかかる陳情行動
昭和48年 社会福祉法人茨城県盲人協会設立認可「県立盲人福祉センター・県立点字図書館」竣工
昭和49年第10回全国身体障害者スポーツ大会開催 「県笠松運動公園」
昭和57年第35回全国盲人福祉大会開催 「県民文化センター」
平成6年定款変更:社会福祉法人茨城県視覚障害者協会に改称(認可)
平成9年第1回茨城県視覚障害者福祉大会開催 「水戸市文化福祉会館」
平成15年茨視協70周年記念大会及び第7回茨城県視覚障害者福祉大会開催「ホテルマロウド筑波」
平成17年 障害者自立支援法施行
平成18年 「県立視覚障害者福祉センター及び県立点字図書館」の運営管理受託事業の「指定管理者制度」移行
平成22年国民読書年 著作権法が改正され第37条第3項「録音物の視覚障害者への譲渡が可能に」
平成23年障害者自立支援法改正(同行援護が開始)
平成24年茨城県同行援護従業者養成研修事業者指定
平成25年障害者総合支援法制定(旧 障害者自立支援法)
平成27年障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例(障害者権利条例)施行
平成28年障害者差別解消法施行
平成29年社会福祉法人制度改革に伴う定款の変更認可 地域組織数:24地域、会員数:371名
令和元年視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)施行
令和元年第1回 見えない方・見えにくい方のための福祉機器展示会及び相談会「水戸駅エクセルホール」
令和3年ふれあいサロン(視覚障害当事者相談)開設
令和4年障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律
(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)施行
令和4年第36回日視連関東ブロック視覚障害者サウンドテーブルテニス茨城大会開催「県武道館」
令和4年茨視協90周年記念第20回茨城県視覚障害者福祉大会開催「茨城県県南生涯学習センター」



役員、評議員名簿

社会福祉法人茨城県視覚障害者協会役員名簿(令和5年6月18日~令和7年の定時評議員会終結時まで)

役職名氏 名
備 考                    
理事長軍司 有通R5.6.18~
業務執行理事
坂場 篤視
業務執行理事石橋 秀治
R5.4.1~
理事
葛野 やす子

理事森住 純一

理事稲田 真

理事小林 茂敏

理事大山 祐介

理事川口 里江

理事小島 陵
監事佐藤 正泰
監事氏家 義三

 理事10名 監事2名

社会福祉法人茨城県視覚障害者協会評議員名簿(令和3年6月27日~令和7年の定時評議員会終結時まで )

弓削 俊一
小林 均
諏訪 光英
平井 せい子
大内 博人
村上 真理子
中澤 照夫
須賀田 滋理
伊藤 徳也
乙部 由香里
武政 聖子
  評議員11名



定款と諸規程集

定款

社会福祉法人茨城県視覚障害者協会定款

第1章 総則

(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、人間愛の精神に基づく組織的な活動によって、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、視覚障害者等が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1) 第二種社会福祉事業
視覚障害者情報提供施設「茨城県立点字図書館・茨城県立視覚障害者福祉センター」の経営

(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人茨城県視覚障害者協会という。

(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともにその提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は地域社会に貢献する取り組みとして視覚障害者等の自立と社会参加を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を茨城県水戸市袴塚一丁目4番64号に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名以上11名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第8条 評議員に対して、各年度の総額が300,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第3章 評議員会

(構成)
第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
2 評議員会に議長を置く。
3 議長は、その都度評議員の互選で定める。

(権限)
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給基準
(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分
(8)社会福祉充実計画の承認
(9)事業計画書及び収支予算書の承認
(10)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第14条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員及び職員

(役員の定数)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上10名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、3名以内を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第18条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第20条 理事又は監事が,次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(職員)
第22条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 名誉理事長、顧問及び相談役

(名誉理事長、顧問及び相談役)
第23条 この法人に名誉理事長、顧問及び相談役をおくことができる。
2 名誉理事長、顧問及び相談役は、理事会の議決を経て、評議員会の決議を得て理事長が委嘱する。
3 名誉理事長、顧問及び相談役は、この法人の業務について理事長の諮問に答え又は意見を具申する。
4 任期については、役員の任期に準ずる。

第6章 会員

(会員)
第24条 この法人に会員を置く。
2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
3 会員に関する規程は、別に定める。

第7章 理事会

(構成)
第25条 理事会は全ての理事をもって構成する。

(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第27条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べた時を除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 資産及び会計

(資産の区分)
第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産及び公益事業用財産の三種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
現金24,027,821円
3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第37条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄付された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きを執らなければならない。

(基本財産の処分)
第31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、茨城県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、茨城県知事の承認は必要としない。
一.独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
二.独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸し付けが行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対し基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る場合に限る。)

(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始日の前日までに、理事長が作成し、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
1.事業報告
2.事業報告の附属明細書
3.貸借対照表
4.収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
5.貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
6.財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
1.監査報告
2.理事及び監事並びに評議員の名簿
3.理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給基準を記載した書類
4.事業の概要等を記載した書類

(会計年度)
第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)
第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)
第37条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利を放棄しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

第9章 公益を目的とする事業

(種別)
第38条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、視覚障害者等が個人の尊厳を保持しつつ、自立した社会生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として次の事業を行う。
1.視覚障害者の福祉に関する調査研究及び社会啓発並びに広報に関する事業
2.視覚障害者の自立更生及び生活職業に関する事業
3.視覚障害者の文化の向上及び体育の振興に関する事業
4.弱視者及び中途視覚障害者の福祉に関する事業
5.視覚障害を補完する生活用具の改善普及及び視覚障害者の安全で円滑な移動を確保するための事業
6.関係団体との相互交流・協力に関する事業
2 前項の事業運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

第10章 解散

(解散)
第39条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第40条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団のうちから選出されたものに帰属する。

第11章定款の変更

(定款の変更)
第41条
 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、茨城県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款を変更したときは、遅滞なくその旨を茨城県知事に届け出なければならない。

第12章 公告の方法その他

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、社会福祉法人茨城県視覚障害者協会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)
第43条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

付則

付則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事(会長)
 戸刈 初

理事
 青木 陸輔
 飯島 貢
 大須賀 発蔵
 加藤 斐
 甲 昭二
 木村 薫
 菊池 庸一
 田中 長兵衛
 千ヶ崎 惣右衛門
 松岡 浪雄
 宮崎 慶一郎
 安 一郎
 山田 夏次郎
 吉成 誠三郎
 綿引 義栄

監事
 久保田 今朝武
 小沢 忠男
 堀 正一

昭和48年3月7日認可
平成5年1月4日一部変更認可
平成6年6月24日一部変更認可
平成7年8月17日一部変更認可
平成9年8月4日一部変更認可
平成12年6月7日一部変更認可
平成13年7月10日一部変更認可
平成14年6月27日一部変更認可
平成29年3月2日一部変更認可

付則
1
 この定款は、社会福祉法人茨城県視覚障害者協会定款の一部変更の日から施行する。
2 この定款の施行の日から変更後の定款により会長、副会長、常務理事、理事、監事及び評議員が選出、委嘱又は指名されるまでの間、変更前の定款により退任された会長、副会長、常務理事、理事、監事及び評議員は、変更後の定款により選任、委嘱又は指名されたものとみなす。
3 この定款の施行の日以前に、変更前の定款により入会していた会員については、変更後の定款により入会した会員とみなす。

付則
 この定款は、平成29年4月1日から施行する。

評議員選任・解任委員会運営細則

社会福祉法人茨城県視覚障害者協会評議員選任・解任委員会運営細則

(目的)
第1条 この細則は、社会福祉法人茨城県視覚障害者協会(以下「当法人」という。)定款第6条第3項の規定に基づき、評議員選任・解任委員会の運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)
第2条
 委員会は、この法人の評議員の選任及び解任を行う。

(委員会の構成等)
第3条 委員会の評議員選任・解任委員(以下「委員」という。)は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名とし、理事会が選任する。
2 外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)当法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の業務を執行する者又は使用人
(2)前号に該当する者の配偶者又は三親等以内の親族

(委員の任期)
第4条 委員の任期は選任後4年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合には、速やかにこれを補充するものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の任期の満了までとする。
3 任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお委員としての権利義務を有する。

(委員の解任)
第5条 委員がいずれかに該当するときは、理事会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬)
第6条 委員の報酬は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

(招集)
第7条 委員会の招集は、理事会において決定し、理事長が行う。

(招集通知)
第8条 委員会の招集通知は、会議開催の1週間前までに、各委員に対して、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載した書面を発しなければならない。ただし、委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)
第9条 委員会に議長を置き、委員の互選により選任する。

(評議員の選任)
第10条 評議員の選任は、次の各号の手続きを経て行うものとする。
(1)理事会は評議員候補者を委員会に推薦する。
(2)理事会は、委員会に当該候補者の経歴、当該候補者を候補者とした理由、当該候補者と当該法人及び役員等との関係、当該候補者の兼職状況、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を説明しなければならない。
(3)委員会は、評議員候補者について審議を行い、評議員の選任に関する決議を行う。

(評議員の解任)
第11条 評議員の解任は、次の各号の手続きを経て行うものとする。
(1)理事会は、委員会に理事会で決議された評議員解任の提案を行い、評議員として不適任とした理由を委員に説明しなければならない。
(2)委員会は、解任の提案をされた被解任評議員に弁明の機会を保障する。
(3)委員会は、理事会から提案された評議員の解任について審議を行い、解任の可否について決議を行う。

(決議)
第12条 委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(議事録)
第13条 委員会は、議事終了後速やかに議事録を作成し、議長及び出席した委員全員が署名又は記名押印し、これを理事会に提出しなければならない。
2 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
(1)委員会が開催された日時及び場所
(2)委員会の議事の経過の要領及びその結果
(3)委員会に出席した委員の氏名
(4)委員会の議長の氏名
3 議事録は、委員会の日から10年間主たる事務所に備え置かなければならない。

(事務局)
第14条 委員会の庶務的事項は当法人の事務局において行う。

(補則)
第15 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

(改廃)
第16条 この細則の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。

附則
1 この細則は、平成29年4月1日から施行する。
2 社会福祉法の一部を改正する法律の附則第9条の規定により、あらかじめ行わなければならない評議員の選任は、この細則の例により行う。
3 前項により選任された委員の任期は、この細則の施行の日から起算するものとする。

役員等報酬規程

社会福祉法人茨城県視覚障害者協会役員等報酬規程

(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人茨城県視覚障害者協会(以下「当法人」という。)定款第21条及び第8条の規定に基づき、、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬等について定めるものとする。

(報酬等の支給)
第2条 役員等には、勤務形態に応じて、次のとおり報酬等を支給する。
(1)常勤役員等(週平均2日以上業務にあたる役員等)については、報酬を支給する。
(2)非常勤役員等については、業務に応じた報酬を支給する。
2 役員等が職務のため出張したときは、旅費に関する規定に基づき旅費(交通費、旅行雑費、宿泊料)を支給することができる。

(報酬等の金額の算定方法)
第3条 常勤役員等に対する報酬等の額は、別表1に定める額とする。
2 非常勤役員等に対する報酬等の額は、別表2に定める額とする。
3 当法人の職員を兼ね職員給与を支給している役員に対しては、職員と重複する本規定に基づく役員報酬等は支給しないものとする。

(報酬等の支給方法)
第4条 常勤役員等に対する報酬等の支給時期は、職員の例による。
2 非常勤役員等に対する報酬は、当該会議に出席した都度支給する。
3 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出のあったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。

(公表)
第5条 当法人は、この規定をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給基準として公表する。

(改廃)
第6条 この規定は、評議員会の承認を経て改廃することができる。

(補則)
第7条 この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定めることとする。

付則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表1 (常勤役員等の報酬)
役職報酬の額
理事長 月額3万円
業務執行理事 月額3万円
理事 月額3万円

別表2 (非常勤役員等の報酬)
(1)評議員
区分報酬の額
評議員会への出席 日額3千円
上記のほか法人及び施設業務のため出勤(理事長が必要と認めた場合) 日額3千円

(2)理事
区分報酬の額
理事会等会議への出席 日額3千円
上記のほか法人及び施設業務のため出勤(理事長が必要と認めた場合) 日額3千円

(3)監事
報酬の額
監事監査等への出席 区分公認会計士又は税理士 日額1万円 左記以外 日額3千円
上記のほか法人及び施設業務のため出勤 区分公認会計士又は税理士 日額1万円 左記以外 日額3千円

社会福祉法人茨城県視覚障害者協会会員規程

社会福祉法人茨城県視覚障害者協会会員規程

(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人茨城県視覚障害者協会(以下「本会」という。)定款第24条第3項の規定に基づき、会員及び支部の設置に関して必要な事項を定めるものとする。

(会員の種別)
第2条 会員は、一般会員、準会員及び賛助会員とし、次の要件とする。

(会員の要件)
第3条 会員の要件は次のとおりとする。
(1)一般会員は、本会の趣旨に賛同し、茨城県に在住する視覚障害者とする。
(2)準会員は、一般会員の関係者等で本会の趣旨に賛同する個人とする。
(3)賛助会員は、本会の趣旨目的に賛同する個人又は団体とする。

(入会)
第4条 本会に入会するときは、別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。

(会費)
第5条 会員は、別表に定める年会費を納入しなければならない。

(退会)
第6条 会員は、次の場合に退会したものとする。
(1)本人から申し出があったとき
(2)会員たる資格を失ったとき
(3)長期間にわたり会費を滞納したとき

(除名)
第7条 一般会員が本会の名誉を汚し又は本会の趣旨目的に反する行為をしたときは、理事会の議決を経て除名することができる。ただし、この場合当該会員に対し、あらかじめ弁明の機会を与えなければならない。

(会員の権利)
第8条 会員は、次に掲げる権利を有する。
(1)本会定款の定めるところにより役員又は評議員となること。
(2)毎予算年度の事業に係る計画及び結果について報告を受けること。
(3)本会の業務運営に関し、役員又は評議員を通じて意見を述べること。
(4)本会が発行する機関紙等の配付を受けること。
(5)本会が主催する大会その他の行事に参加すること。

(支部の設置)
第9条 会員は、原則として茨城県内の市町村又は特定の目的を持った会員の集団を単位とし、支部を設置することが出来る。
2 支部は、本会及び団体相互間で連携・協力し、自主的に活動するものとする。

(会費等の不返還)
第10条 すでに納入した会費等については、退会及び除名を問わず過誤納による場合を除き、これを返還しないものとする。

(その他)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

付則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

付則
1 この規程は、平成17年4月17日から施行する。

付則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

付則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表
年会費一覧表

会員の種別年会費額
一般会員1,300円
準会員1,300円
賛助会員個人 2,000円以上
団体 5,000円以上

社会福祉法人茨城県視覚障害者協会支部長会議設置要項

社会福祉法人茨城県視覚障害者協会支部長会議設置要項

(設置目的)
第1条 今般の法人制度改革にかかる社会福祉法人茨城県視覚障害者協会(以下「協会」という。)の今後の運営について、広く会員の意見を取り入れるため,社会福祉法人茨城県視覚障害者協会支部長会議(以下「支部長会議」という。)を設置する。

(協議事項)
第2条 支部長会議の協議事項は、次のとおりとする。
(1)事業報告及び決算の報告に関すること
(2)事業計画及び予算の報告に関すること
(3)今後の運営方針の決定等、重要事項の報告に関すること
(4)支部の活動状況について
(5)その他協会の運営に関して必要な事項

(構成員)
第3条 支部長会議の構成員は、理事及び支部長とする。
2 支部長が出席できない場合は、代理出席も可能とする。

(会議の招集)
第4条 支部長会議は、協会が主催することとし、理事長が招集する。

(その他)
第5条 この要項に定めるもののほか、支部長会議の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。

附 則
この要項は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要項は、令和4年9月1日から施行する。

支部長名簿  22支部(R5.4.1現在)

  1.   支部の名称     氏名    役職等
   水戸        葛野光成   支部長
   日立        氏家義三   支部長
   土浦        豊島 宏   支部長
   古河        諏訪光英   支部長
   石岡        額賀秀夫   支部長
   結城        植田 実   支部長
   龍ヶ崎       中澤照夫   支部長
   常総        小林 均   支部長

   常陸太田      和田周二   支部長

   高萩        長谷川賢次  支部長
   笠間中央      赤沢三男   支部長
   取手        遠山秀男   支部長
   牛久        福田進久   支部長
   つくば       酒寄健一   支部長
   ひたちなか     皆川嘉彦   支部長
   鹿嶋        浅野和子   支部長
   那珂        軍司有通   支部長
   坂東        海老原長臣  支部長
   稲敷        根本清三   支部長
   つくばみらい    鈴木忠    支部長
   大洗        飛田勝市   支部長
   水郷(潮来・行方) 塚崎進    支部長