2022年度 第2回 ドコモ・ハーティ講座について(ご案内)


 この事業は、盲人生活訓練事業社会生活教室の情報支援の一環で、NTTドコモの協力を得て、標記講座を開催します。

 今回の講座では、「iPhone SEの便利機能体験編」で視覚障害者向けに特化した内容で実施します。

 つきましては、iPhoneに興味のある方、これから操作を学びたい方は、下記のとおり実施いたしますので、是非ご参加くださいますようご案内申し上げます。なお、人数に制限があり、先着順となりますが、初めて参加する方を優先としますので、ご了承ください。



1.日   時:令和4年10月7日(金)13:30~16:00

2.場   所:ミオス 大研修室 (水戸市赤塚1-1 ミオス2階 水戸市社会福祉ボランティア会館内)

3.対 象 者:県内の視覚障害者

4.定   員:14名 ※定員になり次第締切り

5.講   師:NTTドコモ

6.使 用 機 器:iPhone SE (ホームボタンのある機種)

7.内   容:講座の内容は、初めてスマートフォンを使う方に合わせた初心者向けとなっています。体験は、音声読み上げ機能を使い、画面を見ることなく操作する体験を行います。

※拡大機能などのご紹介や体験はございません。

8.申込開始日:令和4年9月12日(月)9時00分~受付開始

①公平性を保つため、受付は電話のみで行います。

②事前受付等は行いませんので、ご了承ください。

9.参加申込先:茨城県立視覚障害者福祉センター  電話:029-221-0098(担当:大久保・菅野)

10.申込締切日:令和4年9月22日(木)17時00分まで

11.参 加 費:無料

12.そ の 他

・会場内につきましたら、マスクの着用をお願いします。

また、講座開催中でも同様にお願いします。

・当日、受付時に体温を測定します。

なお、37.5度以上もしくは体調がすぐれない場合は、参加を控えるようお願いします。

・使用する機器はご用意いたします。

なお、講座内において、持参したスマートフォンへの個別指導はございませんので、予めご了承ください。

・新型コロナウイルス感染症対策として、会場内にアルコール消毒液をご用意いたしますので、アルコール消毒にご協力お願い申し上げます。

・講座終了後、当日お越しになった方(付き添いも含む)で、万が一、新型コロナウイルスに罹った場合は、県立視覚障害者福祉センターまでご連絡ください。

・また、新型コロナウイルスの感染状況によっては延期・中止となる場合がございますので、何卒ご理解・ご協力をお願い申し上げます。


以上

令和4年度機関誌『あかり』原稿募集中(2022年9月30日〆)


令和4年度「あかり」の原稿を下記により、募集いたします。

会員・御家族・御支援下さる皆様、投稿をお待ちしております。



募集作品
未発表の随筆・詩・短歌・俳句・川柳、および支部活動内容紹介・各種会合等の報告など。

漢字には、読みがなをお願いいたします。


原稿締切

令和4年9月30日(金)


発行予定
令和5年2月末


2022年度 第1回 ドコモ・ハーティ講座について(ご案内)



 この事業は、盲人生活訓練事業社会生活教室の情報支援の一環で、NTTドコモの協力を得て、標記講座開催します。今回の講座では、「iPhone SEの基本操作体験編」で視覚障害者向けに特化した内容で実施します。

 つきましては、iPhoneに興味のある方、これから操作を学びたい方は、下記のとおり実施いたしますので、是非ご参加くださいますようご案内申し上げます。なお、人数に制限があり、先着順となりますが、初めて参加する方を優先としますので、ご了承ください。


1.日 時:令和4年4月28日(木)13:30~16:00

2.場 所:ミオス 中研修室 (水戸市赤塚1-1 ミオス2階 水戸市福祉ボランティア会館内)

3.対象者:県内の視覚障害者

4.定 員:10名 ※定員になり次第締切り

5.参加費:無料

6.内 容:スマートフォンの特徴、基本操作や通話などの実機体験、スマートフォンの安全な使い方など質疑応答。※拡大機能などのご紹介や体験はございません。

7.参加申込先:茨城県立視覚障害者福祉センター 電話029-221-0098(担当:大久保)

8.申込開始日:令和4年4月7日(木)9:00~受付開始

①公平性を保つため、受付は電話のみにて行います。

②事前受付等は行いませんので、ご了承ください。

9.申込締切り:令和4年4月21日(木)17:00まで

10。その他:・使用する機器はご用意いたします。なお、講座内において、持参したスマートフォンへの個別指導はございませんので、予めご了承ください。

・新型コロナウイルス感染症対策として、会場内にアルコール消毒液をご用意いたしますので、アルコール消毒にご協力お願い申し上げます。

・講座終了後、当日お越しになった方(付き添いも含む)で、万が一、新型コロナウイルスに罹った場合は、県立視覚障害者福祉センターまたはNTTドコモ(電話:0120-980-089)までご連絡ご連絡ください。

・また、新型コロナウイルスの感染状況によっては延期・中止となる場合がございますので、何卒ご理解・ご協力をお願い申し上げます。


以上





ICT相談はじまる(日視連 総合相談室)



 日視連総合相談室ではICTに関する相談を行っております。

 パソコン・スマートフォンの困りごと(操作方法)等、お気軽に電話で相談ください。専門の相談員が対応します。

 窓口:日本視覚障害者団体連合 総合相談室

 曜日:毎週水曜日

 時間:午前10時から午後4時

 費用:無料

 電話:03-3200-0011(内線5)

 メール soudan@jfb.jp




令和2年度機関紙『あかり』原稿募集中(2020年9月30日〆切)


令和2年度「あかり」の原稿を下記により、募集いたします。

会員・御家族・御支援下さる皆様、投稿をお待ちしております。

    記

募集作品:未発表の随筆・詩・短歌・俳句・川柳、および

     支部活動内容紹介・各種会合等の報告など。

    漢字には、読みがなをお願い致します。

原稿締切:令和2年930日(水)

発行予定:令和3年2月末

 




屋上防水改修工事のお知らせ


茨城県立視覚障害者福祉センター・屋上防水改修工事のお知らせ

 

 茨城県立視覚障害者福祉センター・県立点字図書館では、雨漏りが各所にみられるため、下記のとおり屋上防水改修工事を実施いたします。期間中は通常どおり開館しておりますが、ご迷惑をおかけすることがあるかもしれません。どうかご理解のほどよろしくお願いいたします。

 お気づきの点があれば事務室までご連絡をお願いいたします。

 

1.工事名:屋上防水改修工事

 〇 屋上の洗浄・整理等を行った後、ウレタン塗膜防水を行う。

2.工事期間:令和元年11月7日 ~ 令和2年2月4日

       ※ 着工は11月24日以降の予定。

3.施工会社:マルヨシ技建工業株式会社(水戸市小吹町)

4.連絡先:茨城県視覚障害者協会

      電話029-221-0098

 

以上。





労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改正に関するお知らせ(厚生労働省)


基補発0927第 9 号

令和元年 9 月 27 日


社会福祉法人

日本盲人会連合 会長 殿


厚生労働省労働基準局

補償課長


労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師

施術料金算定基準の一部改定について


 今般、労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について

別添のとおり改め、令和元年10月1日以降に実施された施術に対して、

改定後の施術料金を適用することとし、都道府県労働局長あて通知いたしました。


 つきましては、貴会におかれましても、所属会員に対する周知及び

貴会都道府県組織等と都道府県労働局長の協定の締結について、格別の

御配意を頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。



(別紙)


労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準

(令和元年10月1日以降の施術)



初検料 2,910円

注 当該施術所が表示する施術時間以外の時間において初検を行った場合は、所定金額に650円を加算する。 

ただし、休日において初検を行った場合は、所定金額に1,870円を加算する 


往療料 2,760円

注1 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、3,240円を算定する。

 2 夜間往療については、所定金額の100分の100に相当する金額を加算する。 

 3 2戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第2位以下の患家に対す

   る往療距離の計算は当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれの先順位の患家の

    所在地を起点とする。  



施術料

はり・きゅう

1術の場合 1日1回限り2,930円

注 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った場合には、所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。


2術(はり・きゅう併用)の場合 1日1回限り 4,050円

注 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った場合には、所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。


マッサージ 

マッサージを行った場合  1日1回限り 2,930円

注 特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサージ(結合織マッサージ、

関節マッサージ、内臓マッサージ(胃、腸、肝、心等))を行った場合には所定金

額の100分の20に相当する金額を加算する。


温奄法を併施した場合 1回につき 130円加算


変形徒手矯正術を行った場合 1肢につき 790円



はり又はきゅうとマッサージの併用  1日1回限り 4,050円

注 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った場合及び特定の組織又は

臓器を施術の対象とする特殊マッサージ(結合織マッサージ、関節マッサージ、内臓マッ

サージ(胃、腸、肝、心等))を行った場合には所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。



電気・光線器具による療法 1日1回限り 550円加算

注 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師が傷病労働者の施術に当たって、

その施術効果を促進するため、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の業

務の範囲内において電気・光線器具(あん摩マッサージ指圧師にあっては、超音波

(若しくは極超短波)又は低周波、はり師及びきゅう師にあっては電気鍼又は電気

温灸器及び電気光線器具に限る。)を使用した場合に算定する。 

ただし、1日に2回以上又は2種類以上の電気・光線器具を使用しても1回として算定する。 


休業証明料 1件につき 2,000円 

休業(補償)給付請求書における証明 


以上。



台風19号に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いに関するお知らせ(厚生労働省)

事 務 連 絡

令和元年1030

 

地方厚生(支)局医療課

都道府県民生主管部(局)

国民健康保険主管課(部)

都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後期高齢者医療主管課(部)     御中

 

  厚生労働省保険局医療課

 

 

 

令和元年台風第19 号に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の

施術に係る医師の同意書等の取扱いについて

 

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書(診断書に代えることが可能な場合、診断書を含む。以下同じ。)等の取扱いについては、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」(平成16101日保医発第1001002号)等により取り扱っているところですが、今般、令和元年台風第19号に伴う災害の被災に関し、下記のとおり取り扱うこととするので、関係者に対し周知を図られますよう御協力をお願いします。

1 取扱いの対象患者

「令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その6)」(令和元年1028日付厚生労働省保険局保険課・国民健康保険課・高齢者医療課・医療課事務連絡(更新された場合は、当該更新後の事務連絡)。以下「事務連絡」という。)の1の「対象者の要件」に該当する患者

 

2 取扱いの期間

令和2年1月末までの施術

 

3 同意書の取扱い

(1) 災害の影響による診療所の閉鎖や診療所に外来患者が集中していること等の理由により対象患者が医師から同意書の交付を受けることが困難な場合

 

ア 初回の同意及び変形徒手矯正術(再同意を含む。)の取扱い

対象患者が実際に医師の診察を受け、医師から施術の同意を得ており、災害救助法の適用対象市町村(以下「被災地」という。)の施術所(専ら出張のみにより業務に従事することとして保健所等に届出を行っている場合には施術者。以下同じ。)において施術を受けた場合に限り、療養費支給申請書(以下「申請書」という。)への医師の同意書の添付を省略することができることとする。

なお、この場合、申請書の「摘要」欄等に、同意書を添付できない具体的理由及び診察年月日を記載(あん摩マッサー ジ指圧師の施術については、医師の同意に係る症状、施術の種類、施術部位、往療の必要の有無及び往療を必要とする理由も併せて記載)し、「同意記録」欄等に、同意医師の氏名、住所(又は連絡先)、同意年月日及び医師の同意に係る傷病名を記載(要加療期間の指示がある場合はその期間も併せて記載)する。

 

イ 再同意の取扱い(変形徒手矯正術を除く。)

対象患者が被災地の施術所において施術を受ける場合に限り、医師から同意書の交付を受けることが可能となるまでの間、前回交付の同意書に基づき療養費が支給可能な期間を超えた期間に受けた施術(最長で令和2年1月の施術まで)については、引き続き療養費の支給が受けられるものであること(対象患者は、遅くとも令和2年1月末までに同意書の交付を受けること。)。

なお、この場合、申請書の「摘要」欄等に同意書を添付できない具体的理由を記載すること。

 

(2) 患者が医師の同意書の交付を受けた後、患者や被災地の施術所が災害の影響(全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災)により当該同意書を紛失や滅失し、申請書に医師の同意書を添付することができない場合 

同意書(再同意の場合を含む。)の取扱いは、上記3(1)と同様に取り扱うこと(施術所が被災し同意書を紛失や滅失した場合、上記1の取扱いの対象患者は、事務連絡の1の「対象者の要件」に該当する患者に限らない。)。

 

4 往療の取扱い

片道16キロメートルを超える場合の往療については、以下の要件のいずれも満たす場合に限り、往療料の対象とすること。

 対象患者が災害により居住場所を移した場合

 施術所が対象患者に対して災害以前より往療を行っている場合

なお、この場合の往療料は、片道16キロメートルまでとして算定した額とし、申請書の「摘要」欄等に、災害により避難した旨、避難年月日、避難前及び避難後の居住場所並びに16キロメートルを超える往療を必要とする具体的理由を記載すること。

 

5 施術録の取扱い

施術録の取扱いについては、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成30年6月12日保発0612第2号)の別添1「受領委任の取扱規程」の21に基づき、受領委任を取り扱う開設者及び施術管理者が施術録を整理し、施術完結の日から5年間保存する(同意書等の写しを含む。)こととされているが、次のとおり取り扱うこと。 

(1)施術管理者は、上記3及び4に基づく申請書の記載について、当該申請書に記載した内容を施術録にも記載すること。

(2)施術所が災害の影響により施術録を紛失や滅失し、当該施術録を復元することができない場合、当該患者に係る施術録を新たに作成すること。なお、当該新たに作成する施術録には、新たに作成した具体的理由を記載すること。

 

6 その他

(1)この取扱いは、災害の発生という事態に鑑み、地域を限って緊急やむを得ない措置として行われる特別なものであることから、この取扱いも含め、引き続き関係通知等を遵守し療養費支給の適正化に努めるものであること。

(2)被保険者が施術所に被保険者証等を提示する場合の取扱いについては、「令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」(令和元年1012日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)に準ずるものである。

(3)なお、事務連絡の一部負担金等の取扱い(免除及び猶予)は、療養費については対象とされていないので申し添える。

 

以上


「介護保険」「介護予防」をテーマに、「茨城県福祉学級」を開催します

令和元年度第1回茨城県福祉学級の開催について

 

 今年度は身近でありながら、なかなかわかりにくい「介護保険制度」をテーマにケアファクトリー代表の能本守康(のもと もりやす)氏から、平易に解説していただきます。

また、茨城県立健康プラザ介護予防推進部の保健師及びシルバーリハビリ体操指導士(ボランティア)の方々から、介護予防のための体操を指導していただきます。

ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。

なお、第2回目の福祉学級は同一内容で、11月24日(日)・土浦市「うらら2」において開催予定です。

 

1.日 時:令和元年9月8日(日)10:30~15:00

 

2.会 場:水戸市福祉ボランティア会館(ミオス)大研修室

     (水戸市赤塚1丁目1番地 TEL:029-309-1001

      JR常磐線赤塚駅下車(北口)徒歩1分

 

3.日 程:

  ① 受付開始  10:00

  ② 講 演   10:30~12:00

         〇 演題:「介護保険制度について」

         〇 講師:ケアファクトリー代表 能本のもともりやす

  ③ 昼食・休憩 12:00~13:00

  ④ 実技講習  13:00~15:00

         〇 講 習:「座ってできる介護予防体操」(仮)

         〇 講 師:茨城県立健康プラザ介護予防推進部

 

4.申込先:8月23日(金)までに茨城県立視覚障害者福祉センター(電話029-221-0098)へお申し込みください。

 

5.定 員:茨城県内在住の視覚障害者 60名(付添の方を含む)

 

6.昼 食:昼食は、実費(600円)にてご用意いたします。ご希望の場合には下記口座へ8月26日(月)までに郵便局からお振込みください。

     なお、「茨城県福祉学級」の通知文が届いた方は同封の「払込取扱票」によりお振込みください。

加入者名:社会福祉法人茨城県視覚障害者協会

郵便振替番号:00100-8-180901

 


熱中症予防のお知らせ(厚生労働省)

熱中症予防のために

○暑さを避ける

 室内では・・・
 ・扇風機やエアコンで温度を調節
 ・遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用
 ・室温をこまめに確認
 ・WBGT値※も参考に
   ※ WBGT値:気温、湿度、輻射(放射)熱から算出される暑さの指数
    運動や作業の度合いに応じた基準値が定められています。

    環境省のホームページ(熱中症予防情報サイト)に、観測値と予想値が掲載されています。

  外出時には・・・
  ・日傘や帽子の着用
  ・日陰の利用、こまめな休憩
  ・天気のよい日は、日中の外出をできるだけ控える

  からだの蓄熱を避けるために
  ・通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を着用する
  ・保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす

 

○こまめに水分を補給する
 室内でも、外出時でも、のどの渇きを感じなくても、 こまめに水分を補給しましょう。大量に発汗する状況では、経口補水液※など、塩分等も含んで補給しましょう。
 ※経口補水液:水に食塩とブドウ糖を溶かしたもの

  「熱中症」は、高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。屋外だけでなく室内で何もしていないときでも発症し、救急搬送されたり、場合によっては死亡することもあります。
 熱中症について正しい知識を身につけ、体調の変化に気をつけるとともに、周囲にも気を配り、熱中症による健康被害を防ぎましょう。

  

熱中症の症状
 ○めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分が悪い
 ○頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、いつもと様子が違う

 重症になると、
 ○返事がおかしい、意識消失、けいれん、からだが熱い

 詳しくは、厚生労働省ホームページ「熱中症関連情報」をご覧ください。

  

熱中症が疑われる人を見かけたら

 ○涼しい場所へ
 エアコンが効いている室内や風通しのよい日陰など、涼しい場所へ避難させる
○からだを冷やす
 衣服をゆるめ、からだを冷やす
 (特に、首の回り、脇の下、足の付け根など)
○水分補給
 水分・塩分、経口補水液※などを補給する
 ※ 水に食塩とブドウ糖を溶かしたもの

自力で水が飲めない、意識がない場合は、すぐに救急車を呼びましょう!

 

<ご注意>

○暑さの感じ方は、人によって異なります
 その日の体調や暑さに対する慣れなどが影響します。体調の変化に気をつけましょう。

○高齢者や子ども、障害者・障害児は、特に注意が必要です
・熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、暑さに対するからだの調整機能も低下しているので、注意が必要です。
・子どもは体温の調節能力がまだ十分に発達していないので、気を配る必要があります。
・のどの渇きを感じていなくても、こまめに水分補給しましょう。暑さを感じなくても室温や外気温を測定し、扇風機やエアコンを使って温度調整するよう心がけましょう。

○節電を意識するあまり、熱中症予防を忘れないようご注意ください
 気温や湿度の高い日には、無理な節電はせず、適度に扇風機やエアコンを使いましょう。

 

熱中症についての情報はこちら

○厚生労働省
 熱中症関連情報[施策紹介、熱中症予防リーフレット、熱中症診療ガイドラインなど]
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/

 「健康のため水を飲もう」推進運動
  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/nomou/

 STOP!熱中症 クールワークキャンペーン[職場における熱中症予防対策]
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html

○環境省
 熱中症予防情報[暑さ指数(WBGT)予報、熱中症環境保健マニュアル、熱中症予防リーフレットなど]
  http://www.wbgt.env.go.jp/

○気象庁
 熱中症から身を守るために[気温の予測情報、天気予報など]
  http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html

 異常天候早期警戒情報
  http://www.jma.go.jp/jp/soukei/

○消防庁
 熱中症情報[熱中症による救急搬送の状況など]
  http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html

 

受領委任制度の導入・同意書取扱いの変更に関するお知らせ(厚生労働省)


はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ


1 受領委任制度のご案内

  はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって

 療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。

 (平成31年1月1日から取扱い開始予定)


 制度の仕組み

  ①患者→保険者等(制度に参加):加入

  ②施術者→患者:施術

  ③患者→施術者:一部負担金の支払 療養費の受領委任

  ④施術者→保険者等(制度に参加):療養費支給申請書の作成・提出

  ⑤保険者等(制度に参加)→施術者:療養費


 ○受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、

  患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を

  作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を

  受け取る取扱いです。このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先

  (保険者等)ごとの判断で行われておりましたが、今回、厚生労働省で

  共通の取扱いとして制度化しました。


 ○受領委任の取扱いは、制度に参加する保険者等に関する取扱いです。

  各保険者等の制度への参加やその時期については保険者等により異なるので

  ご注意下さい。制度に参加する保険者等については、参加する1ヶ月前までに

  厚生労働省のウェブページに掲示する予定です。


 受領委任の取扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局へ申請をお願いします

 ○平成31年1月1日から受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または

  出張専門の施術者)の方は、平成30年7月2日から平成30年10月31日までの間に

  地方厚生(支)局へ申請(申出)書類を提出するようお願いします。


  ※具体的な手続きについては、各地方厚生(支)局のウェブページで

   掲示しておりますので、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は

   自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局のウェブページをご確認願います。



2 同意書の取扱い変更のお知らせ

  はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、

  平成30年10月1日から同意書の取扱いが変わります。


 主な変更点

  ①同意書様式の変更

  ②同意期間の変更(3カ月→6カ月)

  ③文書による再同意

  ④再同意の際の「施術報告書」交付(新規)

  ※施術報告書交付料の請求が可能になります。


 ○同意書の様式が変わります。また、6ヶ月(従前は3ヵ月)を超えて引き続き

  施術が必要な場合は、患者が保険医の診察を受け同意書(文書)の交付を

  受ける必要があります(変形徒手矯正術は従前どおり)。


 ○6ヶ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超えて引き続き施術が必要な場合、

  医師と施術者との連携が図られるよう、新たな取扱いとして、施術者は、

  施術報告書(施術の内容・頻度、患者の状態・経過等)の交付が求められます。

  交付した場合、その写しを療養費支給申請書に添付のうえ施術報告書交付料を

  請求することが可能です。



【参考】厚生労働省ウェブページ


・通知「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する

 受領委任の取扱いついて」

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180612-01.pdf


・通知「「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る

 療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について」

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180621-06.pdf


厚生労働省


  

ホームページをリニューアルしました

 ホームページサービス提供業者の変更に伴い、ホームページをリニューアルしました。

 原則として旧ホームページの内容は可能な限り移行しましたが、お気づきの点あるいはご意見等ございましたらご連絡お願い申し上げます。

 (茨視協事務局)

福祉学級(日立市会場)の開催について

福祉学級を下記の通り開催致します。

皆様どうぞ御参加下さい。


    記


1.日時:平成30年7月22日(日)

         10:30~15:00

2.会場:日立シビックセンター

     日立市幸町1丁目21-1

     電話  0294-24-7711 

     JR常磐線「日立駅中央口」から徒歩5分

     ※ 地下に有料駐車場もあります。


3.日程:

   受付開始 10:00

   開会   10:30

   講演「福祉サービスの上手な活用法」10:40~12:00

    講師:茨視協業務執行理事 軍司有通

   昼食・休憩 12:00~13:00 

     研修「法人制度改革と組織強化」13:00~14:45

        座長:茨視協理事長 坂場篤視

  閉会   15:00


4.参加費(昼食代含む):500円(付添同額)

  振込先 【ゆうちょ銀行】

  口座記号・番号 00100-8-180901

  加入者名  社会福祉法人茨城県視覚障害者協会


  ※ 事前に振込みができない場合には、当日受付にて

   お渡し下さい。おつりのないようにお願い致します。


5.申込・問合せ先:

  茨城県立視覚障害者福祉センター

  電話:029-221-0098 


6.申込・振込期限: 7月6日(金)


7.定員:60名程度


8.当日の連絡先:

  センター携帯080-6548-8968(担当 渡辺)

「第48回関東地区グランドソフトボール大会(茨城大会)兼第18回全国障害者スポーツ大会(福井大会)グランドソフトボール競技関東ブロック地区予選会」の開催について

日盲連関東ブロック協議会主催、茨城県視覚障害者協会主管の「第48回関東地区グランドソフトボール大会(茨城大会)兼第18回全国障害者スポーツ大会(福井大会)グランドソフトボール競技関東ブロック地区予選会」が下記のとおり開催されます。

茨城県での開催は約23年ぶりです。来年開催の茨城国体後の茨城全スポ大会も控えていますので、皆さんで茨城県チームを応援しにきてください。


期日: 平成30年6月9日(土)~10日(日) ※大会は10日(日)のみです。

会場: 水戸市総合運動公園軟式球場

参加チーム: 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、栃木県、山梨県、茨城県

日程:

  • 受 付 8:30~9:00
  • 開会式 9:00~9:30
  • 第1試合 10:00~11:30
  • 準決勝戦・交流戦 12:00~13:30
  • 決勝戦・3位決定戦 14:00~15:30
  • 閉会式 16:00~16:30

その他: グランドソフトボール競技は、特に全盲のプレイヤーにとっては“音を頼りにする競技”なので、インプレイ中は絶対に音を出してはいけません。応援するときは、特に注意して応援してください。

(茨視協事務局)

「日本盲人会連合結成70周年記念第44回全国盲人文芸大会」のお知らせ

日本盲人会連合より下記のとおり文芸大会開催の案内が届きましたのでご案内します。詳細は、下記問い合わせ先までお願い致します。

大会名

日本盲人会連合結成70周年記念第44回全国盲人文芸大会

主催

社会福祉法人日本盲人会連合

応募規定

作品の種類
「短歌」、「俳句」、「川柳」、「随想・随筆」の4部門とし、自作、未発表の作品に限る。
応募資格
視覚障害者
応募方法
  1. 短歌、俳句、川柳は、1人3首又は3句以内。随想・随筆は、点字の場合1行32マス250行以内、墨字の場合400字詰原稿用紙10枚以内。
  2. 川柳の課題は「空気」と「こちら」の2題。3句のうちでどのように使ってもよい。他部門は自由。
  3. 参加料は、短歌、俳句、川柳は、1部門1,000円。随想・随筆は、1,500円。2部門以上応募するときは、それぞれの参加料を加算する。
  4. 応募用紙は、部門ごとに別々の用紙を用い、1行目に部門、2行目から住所、氏名、電話番号、次の行から作品を書く。
    • 氏名には必ず読み仮名をつけること。
    • 点字で応募する場合は、できるだけ墨字を書き添えること。
    • 固有名詞には必ず墨字を書き添えること。
    • 間違い易い語句には簡単な注釈を付けること。
    • 墨字またはメールで応募する場合は、固有名詞には必ずふりがなを付けること。
  5. 応募の際は、必ず参加料【現金(現金書留封筒を利用すること)・小為替又は切手】を同封し、封筒には墨字で住所、氏名を明記する。
    メールで応募の場合は、入金方法と入金日を明記すること。
  6. 応募作品の送付と入金の両方が確認された時点で応募を受け付けたこととする。
  7. 郵送にて応募の際、他人の作品は同封しない。
  8. 作品の送り先 社会福祉法人日本盲人会連合文芸係(〒169-8664 東京都新宿区西早稲田2-18-2、jim@jfb.jp)
    ※メール応募の場合は件名に【文芸作品応募】と記載。郵便振替口座 00170-9-48326
  9. 募集期間 平成30年6月1日から7月31日まで(当日消印有効)

問合せ先

社会福祉法人日本盲人会連合文芸係(〒169-8664 東京都新宿区西早稲田2-18-2 電話 03-3200-0011 FAX 03-3200-7755)

(茨視協事務局)

「同行援護従業者養成研修(一般課程)」の受講者募集のお知らせ

茨城県指定の「同行援護従業者養成研修(一般課程)」の受講者を下記のとおり募集しています。


                   記


  1. 日程:平成30年7月13日(金)、7月14日(土)、7月21日(土)の3日間
  2. 会場:茨城県立視覚障害者福祉センター及び水戸駅南口ペディストリアンデッキ他
  3. 受講費用: 1人当たり15,000円(テキスト代、アイマスク代、3日分の昼食代、実習に係る諸経費を含む)
  4. 申込期限:平成30年6月22日(金)必着
  5. 受講者の決定:申込者数が定員数を超えた場合には、地域や施設ごとの申し込み状況その他の事情を勘案のうえ調整させていただく場合がありますのでご了承下さい。


※ 詳しくは当協会へお尋ねください(電話:029-221-0098 石橋)。

機関誌『あかり』の原稿を募集します

 平成30年度『あかり』の原稿を下記により募集致します。会員・御家族・関係者・ボランティアの皆様、投稿をお待ちしております。

           記

募集作品:未発表の随筆・詩・短歌・俳句・川柳、および協会活動の報告など、テーマは自由です。

墨字の原稿には、読みがなをご記入下さるようお願い致します。

原稿締切:平成30年9月28日(金)

発行予定:平成30年12月

平成30年度第8回茨城県視覚障害者STT大会の開催について

 標記大会を下記の通り開催します。

 なお、本大会は「第32回日盲連関東ブロック視覚障害者サウンドテーブルテニス大会(川崎大会)」ならびに「第15回全国視覚障害者卓球大会」の選手選考会を兼ねて開催するものです。

 日頃の練習成果を発揮して、ぜひ茨城県代表選手として活躍してみませんか。ご参加お待ちしています。


 日時:平成30年6月17日(日) 午前9時より

 会場:茨城県立盲学校体育館(水戸市袴塚1-3-1)

 申込:5月25日(金)までに、茨城県立視覚障害者福祉センター(電話 029-221-0098)までお申込ください。

 その他:当日は動きやすい服装でご参加ください。また、アイマスク、ラケット、ゼッケン、上履きおよび昼食は各自ご用意ください。


 問合せ先:茨城県立視覚障害者福祉センター(担当:白石)

 <指定管理者:社会福祉法人 茨城県視覚障害者協会>

   〒310-0055 水戸市袴塚1-4-64

   電話 029-221-0098

   FAX 029-221-0234

あはき裁判傍聴のお誘い

 皆様、ご承知の通り平成医療学園があまし師養成課程の新設を国が許可しなかったことに対し、あはき法第19条は憲法22条の職業選択の自由に反するとして、その決定を取り消すよう求めている裁判が続いています。

 私たちは視覚障害者の生計の安定のため、あはき法第19条をなんとしても守っていかなければなりません。来たる平成30年5月16日(水)には、東京地方裁判所7第6回法廷が開かれます。またその後、衆議院議員会館での院内集会も予定していますので、下記の通り裁判傍聴のお誘いを申し上げます。

   記

  1. 日時    平成30年5月16日(水)11:00集合
  2. 場所   東京地方裁判所(東京メトロ日比谷線 霞ヶ関駅 A1出口)
  3. 申し込み 直接坂場まで ℡080-1123-8379
  4. 交通費  茨城県視覚障害者協会から実費支給

実態が不明な投資の勧誘に関する相談が増えています

 「知人から『SNSの広告の権利に投資しないか。投資額の何倍にもなる』と勧誘された。ある東南アジアの会社が運営するSNSの広告掲載権利に投資すると「クーポン」が配布され、その「クーポン」を売却することで利益がでるらしい。本当だろうか。」(70歳男性)


 3年ほど前から、障害者を対象とした仮想通貨取引、SNS広告権利に関する投資勧誘の相談が消費生活センターに寄せられています。内容は、「東南アジア会社が運営するSNS広告に投資すると、投資額が増えていく(画面上の数字が増えて利益が出ているように見せかける)というもので、“障害年金”等にも触れて、障害者の不安を煽り立てたりするようです。最近では関東のある地域で障害者向けの講習会を開催したとの報告もあります。

 このような勧誘には十分ご注意いただくとともに、「同様の勧誘があった」、「話しを聞いたことがある」という方がいらっしゃいましたら、当協会までご一報ください。

(事務局)

あはき裁判の概要

 あはき裁判につきましては、多くの方々に正しく認識いただき、裁判の勝訴に向けてご支援・ご協力をいただくために、福祉学級での大胡田誠弁護士先生の講演を始め、その他あらゆる機会を捉えてご紹介しているところです。

 つきましては、以下を参考資料として掲載しますので、是非、ご一読下さるようお願い申し上げます。


あはき裁判について

1 あはき法19条裁判とは

 学校法人平成医療学園とその関連法人は、平成27年9月、国に対し、福島医療専門学校(福島県)、横浜医療専門学校(神奈川県)、平成医療学園専門学校(大阪府)、宝塚医療大学(兵庫)の4校に「あん摩マッサージ指圧師国家試験の受験資格の得られる養成課程」の新設を申請しました。しかし国は、翌年の2月に医道審議会あはき柔整分科会の答申をふまえ、あんま師等法19条を理由に同課程の設置申請を不認定としました。これに対し、法人側は、この処分を不服として仙台地裁、東京地裁及び大阪地裁に不認定処分の取り消しを求める訴訟を提起しました。

 法人側は、訴状において、「法第19条が盛り込まれた昭和39年から50年が経過し視覚障害者を取り巻く雇用環境や生活水準は大きく改善し、あはき以外の道は開けている。」「国が新設を認めないのは開設希望者の職業選択の自由を制限している」として憲法第22条第1項違反を主張し、また、法人側の申請を不認定とした過程が妥当な手続きによるものとはいえないとして憲法31条違反も主張しています。


2 あはき法19条の条文

第十九条 当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。

2 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項の規定により認定又は承認しない処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。


3 あはき法19条裁判関係 Q&A

Q1 平成医療学園(原告)の訴えは(主張)は何ですか?

A1 原告の主張の中心は、健常者向けのあんま師・指圧師・マッサージ師(以下、これらを併せて「あマ指師」といいます。)の養成学校の新設等を制限するあはき法19条1項は、国民の職業選択の自由を保障した憲法22条1項に違反している。そして、原告が健常者向けあマ指師養成学校を新設しようとした際、国が、あはき法19条1項に基づきこれを認めなかったことは、憲法違反の法律により行われた不当な処分であるから取り消されなければならないというものです。

原告があはき法19条1項を違憲だとする論拠は次のようなものです。

① あはき法19条では、「当分の間」健常者向けの養成学校の新設を制限するとなっているところ、法制定から50年ほどがたち、社会情勢も変化していることから、すでに「当分の間」は経過した。

② 法制定後、視覚障害者の社会進出が進み、また、様々な雇用政策により、視覚障害者も、あマ指師以外の様々な職業に就くことができるようになったため、視覚障害あマ指師を特別に保護する必要はなくなった。

③ 社会の高齢化により、マッサージの需要は飛躍的に増加して おり、国内のあマ指師の数が足りていない。そのため、健常者のあマ指師が増えたとしても、視覚障害を持つあマ指師の整形を圧迫することはない。


Q2 これに対して国(被告)の主張は、どの様なものですか?

A2 国の主張は、そもそも、職業選択の自由といえども、それは無制限に認められるものではなく、社会の調和の取れた発展を目的とする公共の福祉による制約を受ける。あはき法19条1項により、健常者向けあマ指師養成学校の新設を制限し、過当競争を可及的に防止して視覚障害者を保護することは、社会の調和の取れた発展を図る上で必要かつ合理的な制限であって、あはき法19条1項は合憲であるというものです。

そして、国は、上に挙げたような、あはき法19条を違憲だとする原告の論拠については、次のように反論しています。

① あはき法19条1項にいう「当分の間」とは、視覚障害者が、あマ指という職業に依存しなくても経済的に自立できるような社会が実現するまでの期間をいうのであって、現状はまだそれにほど遠いといわざるを得ない。

② 法制定後、視覚障害者の職域が拡大したとは行っても、現在もなお法律上の制限や事実上の困難さから、あマ指師以外の職業に就く視覚障害者の数は決して多くない。健常者の職業選択の幅とは比べるべくもない。

そして、依然として、あマ指業は、視覚障害者が経済的に自立できる数少ない道の1つであって特別にほごされなければならない。

③ 統計によれば、現在でも、あはき業を営む健常者と視覚障害者の収入には2倍以上の格差があり、健常者のあマ指師が大幅に増加すれば、過当競争が起こり、経済的基盤の脆弱な視覚障害あマ指師の生計維持がさらに困難になることは明らかであって、依然として健常者向けあマ指師養成学校の新設等を制限する必要性は高い。


Q3 何故、19条という条項が存在するのですか?

A3 歴史的に視覚障害者の適職とされ、現に、多くの視覚障害者が従事して経済的自立を果たしているあマ指業に、一気に多数の健常者が参入しないようにすることで、視覚障害者が、社会の中で、経済的に自立して生活できる数少ない道であるあマ指業を保護するためです。


Q4 原告である平成医療学園の真の狙いは何ですか?

A4 現在、東洋医学を教える専門学校等のうち、マッサージ師、鍼師、きゅう師の3つの免許を取ることのできる学校は人気がありますが、他方、鍼師、きゅう師2つの免許しか取得できない学校は十分な入学者が確保できず経営的に苦しい状態に追い込まれているといわれています。

そのため、原告である平成医療学園グループでも、既存の鍼師、きゅう師の養成課程に加え、マッサージ師の養成課程を新設し、より多くの入学者を確保して経営を安定させることを目指しているものと考えられます。

常磐線・水戸線の一部車両ドアの開閉が通年「ボタン式」に変更となります

JR東日本水戸支社より下記のとおり、ドア開閉の取り扱いが変更になる旨、お知らせがありましたのでご案内いたします。

内  容 常磐線及び水戸線で使用しているE531系車両(普通列車)について、乗降用ドアの開閉を通年にわたってボタン式とする。

目  的 車内の温度を維持し、乗客に快適な車内環境を提供すること。

実施区間 常磐線土浦駅から富岡駅の区間と、水戸線友部駅から小山駅までの全区間。

開 始 日 平成29年12月1日(金)の始発電車から。

期  間 通年

そ の 他 「乗車の際に不安がある方は、駅係員にお申し出いただければお手伝いさせていただきますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。」(JR東日本水戸支社)とのことです。

(茨視協事務局)

日盲連における平成29年度陳情活動の結果報告を掲載します(このページは、厚生労働省関係です)

日盲連では、毎年、関係各省庁及び関係企業等に対して、視覚障害者の安全と生活向上に関する陳情を行なっていますが、本年も「第70回全国盲人福祉大会」の決議に基づき、6月30日を中心に各省庁等に役員等を派遣し、陳情活動を行いました。今般、その際の陳情に対する当局の回答や質疑などの具体的な遣り取りをまとめた報告書の提供がありました。

 なお、この報告書は、一問一答方式の詳細な情報のため文書容量も多いことから、関係省庁毎3分割して掲載することとしましたので、ご了承下さい。


01 厚生労働省

1.日時

 平成29年6月30日(金)9時30分~12時00分


2.場所

 合同庁舎5号館共用第4会議室


3.出席者

(1)日本盲人会連合

                   会長  竹下 義樹

                 常務理事  後藤 英信

                  女性協  加賀谷睦子

                 情報部長  三宅  隆

                  事務局  木村 幸平

(2)陳情対応者

 社会援護局 障害保健福祉部

  企画課

   人材養成・障害認定係      主査  小板橋 始

      同                樋口 弘樹

      同                河野 友里

  企画課 自立支援振興室 

   社会参加支援係         係長  今釜 勝彦

      同                小林 莉来

   情報・意思疎通支援係      係長  引間  愛

      同                赤嶺 真也

  障害福祉課

   企画法令係               大石 亜美

   訪問サービス係             高井 義彦

   福祉サービス係             川久保俊介

  障害福祉課 地域生活支援推進室

                 室長補佐  冨原  博

 老健局

  高齢者支援課 予算係           大江  翔

 年金局

  年金課 企画法令第一係          酒井 明弘

      同                佐藤  翔

4.要望事項、回答、意見交換

【注意】

 以下の要望、回答、意見交換は、厚生労働省からの回答順に掲載をする。そのため、記載した要望事項の番号は、実際に提出した陳情書での記載番号とは異なる。


Ⅰ 視覚障害の認定基準

(1)視覚障害の認定基準の見直しにおいては、視力については、両眼視力の和ではなく、良い方の眼の視力に改めた上で、視力表は基本的に現行のままとし、視野について、中心暗点を認定基準に加えるよう要望する。特に、検討会で示された案によると、視力の基準について、現行の2級から3級に、3級から4級に下がるという不利益が生ずる場合があり、これは単純に数学的なバランスをとったに過ぎず、社会生活上の困難に基づくものではないため、現行から下がる者が出ることのないように強く要望する。

(回答:企画課 樋口)

 認定の基準は、身体障害者福祉法における、「身体機能に一定以上の障害が存在し、かつ、その障害が継続している」という考え方に基づき、身体障害の認定を行っている。

 現在は、開催をしている視覚障害の認定基準に関する検討会において、現行基準の見直しについて議論を行っている。今後、専門家の先生の議論を踏まえて、新基準案をとりまとめ、厚生労働省内の疾病・障害認定審査会と身体障害認定分科会で案を諮り、通知改正を行った上で周知を図り、新基準の施行を目指したい。


(竹下会長)

 検討会について、教えて欲しいことがある。検討会で議論される資料は、今現在の検討会で提出されたもの以外に他の資料が出てくることはあるのか。

(企画課 樋口)

 今後、第4回検討会が開催予定になっているが、構成員から資料が出てくることもあるため、その提出次第で資料は決まる。

(竹下会長)

 そうなると、構成員からの資料の持ち込みはあり得るが、事務局から資料が出ることは無いということか。

(企画課 樋口)

 事務局では、取りまとめた資料のみは作成する。

(竹下会長)

 第3回でトラブルになった、筑波大学の柿澤先生が書いた資料は抜粋で提出されていたが、こういった資料は、各構成員が考えて提出した資料なのか。

(企画課 樋口)

 筑波大の資料は久保田構成員から提出された資料です。

(竹下会長)

 もし、この資料の全体をこちらから出したいのであれば、こちらから厚生労働省に提出すれば対応して頂けるのか。

(企画課 樋口)

 はい、そうです。

(竹下会長)

 日盲連からの意見書は、再度提出をしたいと考えているが、構成員以外の外部からの意見書を受けることはできるのか。

(企画課 樋口)

 この点は、後ほど確認をして報告する。


※陳情終了後 企画課樋口氏からの追加報告

 構成員から提供されるのであれば問題はない。ただし、厚生労働省側でも検討をしながら慎重に取扱いたいので、早めに相談をして欲しい。


Ⅱ 年金・手当

(2)視覚障害者が安定した生活ができる障害基礎年金の増額を要望する。

(回答:年金課 佐藤)

 年金は稼得能力の喪失に対して所得保障を行うことを目的としている。通常は加齢に伴って起こる稼得能力の喪失が、現役期に障害状態になって早期に到来したことによって対応したものが障害基礎年金になる。従って、障害年金の額は、老齢年金の額と同水準であることを基本としている。

 また、年金の水準については、少子高齢化が急速に進行する中で、長期的な給付等負担の均衡が保たれるように設定する必要があり、保険料水準の上限が固定されている中で、大幅な給付の改善を行うことは困難であることをご理解いただきたい。

 なお、一定の所得以下の障害基礎年金を受給している方へは、消費税10%への増額に合わせて、平成31年10月に予定している年金生活者支援給付金により、障害1級の方は年7万5千円、障害2級の方は年6万円を年金と同時に支給することになっている。


(女性協 加賀谷)

 給付金という形で増額があることを聞き、とても驚いた。

(後藤常務)

 この給付金はその1年間だけか。また、金額は変わる可能性はあるのか。

(年金課 佐藤)

 今回は平成31年10月を予定しているが、その先も続く予定になっている。金額については、予定段階なので変動するかどうかは検討されていない。


※陳情終了後 年金課佐藤氏からの訂正と追加報告

 同給付金は「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」に定められた内容になり、第4条給付基準額によって基準額は定められている。なお、変動については、同条に総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数によって検討し、改定することが定められている。


(3)年金のみで生活している視覚障害者が増加してきているので、今後も消費税が増額される場合は消費税引き上げに相当する手当の創設を要望する。

(回答:企画課 河野)

 障害のある方の収入の確保は、重要な課題であると認識している。

 障害者については、低所得者の福祉サービスの利用者負担をゼロ円とする配慮、障害年金や特別障害者手当等の支給を行っている。そして、障害福祉サービスによる一般就労への移行支援やハローワークにおける職業紹介、障害者就労施設への発注促進や工賃向上等により収入確保の方策にも取り組んでいる。

 また、(2)でも回答をしたように、障害基礎年金を受給している方へは、消費税の10%への引き上げ時に合わせて、福祉的な給付として年金生活者支援給付金を出し、年金と相まって、今まで以上に障害のある方の生活を支えていくこととなっている。

 そして、重度の障害を持つ方への福祉的な給付である特別障害者手当については、自動物価スライド制になっている。今後、消費税の引き上げが行われ、全国消費者物価指数が増減した場合においては、自動物価スライド制により支給月額が改定されるものとなっている。

 今後とも、就労支援の充実を含め、障害者の収入の確保に総合的に取り組んでいきたい。


(竹下会長)

 確認だが、消費税8%への引き上げの際に実施された臨時福祉給付金があったが、この給付金を行わない代わりに、年金生活者支援給付金という形で対応するのか。

(企画課 河野)

 はい、そうです。


Ⅲ 障害者総合支援法:総論

(4)障害者総合支援法などの見直しの際には、広範囲の当事者の意見を求めるよう要望する。

(回答:企画課 河野)

 同法の見直しについては、障害当事者に委員として参加を頂いている社会保障審議会障害者部会において審議を行っている。そして、その際には、関係団体からのヒアリングを行っており、当事者の意見を踏まえたものとなっている。また、今後の検討にあたっては、当事者の意見を踏まえ、更なる障害福祉施策の充実に努めていきたい。


(竹下会長)

 障害者総合支援法には3年後見直しが定められているが、次の見直しのための議論はいつから始まるのか。今度は平成30年4月に改定があるので、それ以降の論議になるのか。

(企画課 河野)

 恐らく、平成31年以降になると想定している。



(5)障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの報酬単価の引き上げを要望する。

(回答:障害福祉課 川久保)

 障害福祉サービスについては、日中活動や入所等の様々なサービスで活用されているが、平成30年に同サービスの報酬改定が行われる予定になっている。それぞれのサービスにおいて、障害者の重度化と高齢化、地域生活への移行等の課題の解決に向けて、当事者や関係団体からの意見や実態調査の結果を踏まえて、今後、検討をしていきたい。


(竹下会長)

 国は、社会福祉従事者の処遇改善を図ることによって人材確保を行う方針を出している。このことを是非念頭において検討をして欲しい。

 その一方で、同行援護のガイドヘルパーについては、どの地域でも人材不足が発生している。理由は、報酬単価が低いために、ガイドヘルパーの成り手がいない点が大きい。この事態がこれ以上広がると、この同行援護の制度が崩壊してしまう恐れがある。

 つまり、国が人材確保を求めている一方で、現実では人材確保ができていないサービスがある。このような事態を踏まえた上で、報酬単価の見直しを行って欲しい。


Ⅳ 同行援護

(6)交通の不便な地域において、同行援護従業者が運転する車の利用を認め、その移動時間を利用料金として算定できるよう要望する。

(回答:障害福祉課 高井)

 同行援護従業者が、障害者に対して見守り等の支援を行いながら運転を行うことについては、安全確保や責任の所在の問題等の課題があることから、運転している時間を障害福祉サービスの報酬で評価することは、慎重に検討をしなくてはならない。


(竹下会長)

 「慎重に」という意味は、車の利用はダメということか。

(障害福祉課 高井)

 今の制度では難しいと考えている。

(竹下会長)

 運転している間は見守りにならないと考えているのか。

(障害福祉課 高井)

 そのように考えている。運転している間は、道路交通法でも安全運転の義務があるので、見守ることが難しいのではないか。そのため、同行援護の従業者が車を運転している間は、利用者に直接介助が行えないと考えている。

(竹下会長)

 では、電車での同行援護はどのように考えているのか。

(障害福祉課 高井)

 先ほどの安全運転の義務とは関係がなく、電車内でも介助ができるので、適用されると思う。

(竹下会長)

 その認識は間違っている。自治体では、電車での同行援護は、車の利用と同じような理由から「電車に乗っている間は同行援護の利用時間として数えないで下さい」と指導をしている所がある。

 そして、先ほどの車内での見守りだが、実際に同行援護従業者が安全確認をしながら運転することで、その車内にいる利用者の安全確保ができている。これが見守りではないのか。また、利用者がトイレに行きたいと申し出たのなら、同行援護従業者は車を止めてトイレに連れて行くため、介助や見守りという行為も行われている。厚生労働省の考えは実態に見合った考え方ではない。

(障害福祉課 高井)

 ただ、同行援護従業者が車を運転している限り、ハンドル操作等をしているから、運転中は直接的な介助ができないと判断しているので、やはり見守りには当たらない。

(竹下会長)

 視覚障害者としては、その考えは納得ができない。同行援護を利用している視覚障害者としたら、同行援護従業者の車に乗せてもらい、移動をしている時点で見守りをしてもらっていると考えている。また、厚生労働省のその考えは、社会通念的にも整合性がなく、納得できる理由ではない。もっと前向きに検討をして欲しい。

(女性協 加賀谷)

 自治体の職員は、同行援護に対して本当に理解が無い。ある会員からの話では、バスで移動している際は「バスが移動介助をしている」と自治体担当者が判断し、同行援護の利用時間から削ろうとした。

(竹下会長)

 自治体では、実際にこういう判断をしていることが多い。厚生労働省が「車での移動は、見守りができないので対象外」という考えを出すことで、自治体担当者の誤った解釈を引き起こしているのではないか。こういった自治体の誤った判断が起こらないように、しっかりと制度を考えて欲しい。


(7)視覚障害者の日常生活及び社会参加を支える同行援護事業については、支給量の地域間格差を是正するよう要望する。

(回答:障害福祉課 高井)

 同行援護を含め、訪問系サービスの支給決定に当たっては、適正かつ公正な支給決定を行うため、申請のあった障害者等について障害支援区分のみならず全ての事項に関する一人一人の事情を踏まえて、適切に支給決定を行うことに留意するよう、平成19年の通知で示し、毎年の全国主管課長会議でも周知徹底を行っている。

 また、利用者一人一人の事情を踏まえ、個別に市町村審査会の意見を踏査する等、いわゆる非定型ケースとして取り扱う等、障害者が地域において自立した日常生活が営むことができるよう、適切な支給量を決定いただくよう、市町村にお願いをしている。

 今後とも、様々な機会で周知徹底を行っていきたい。


(竹下会長)

 全国主管課長会議で指摘をしていることは承知しているが、実際には自治体は厚生労働省の言うことを聞いておらず、一人一人の実情に合わせた支給を行っていない。例えば、京都市は一律に32時間の支給時間しか認めていない。また、東京都についても、東京都盲人福祉協会が調査した結果、自治体ごとの支給基準はバラバラだった。

 このような実態がある中で、厚生労働省はどう考えているのか。障害福祉サービスは、本来の実施責任は厚生労働大臣にあるはずだ。個別の事情に応じて給付すべきなのに、京都市のように一律というルールを設けている等、あきらかに法律に違反している自治体には、厚生労働省から強く注意することはできないのか。

(障害福祉課 高井)

 課内で検討したい。

(8)同行援護サービス費は、従事者の質と量が充分確保できるよう、「身体介護を伴う・伴わない」の区分をなくし、報酬単価を引き上げることを要望する。

(回答:障害福祉課 高井)

 頂いた要望は今後の検討課題として受け止めており、関係者の意見を踏まえながら、次期報酬改定において検討をしていきたい。


(竹下会長)

 この点は、7月に報酬改定のヒアリングが行われることを承知しているので、その際、更に明確な要望を提出します。

(障害福祉課 高井)

 よろしくお願いします。


(9)同行援護の利用者の自己負担を廃止するとともに、利用時間の制限を撤廃することを、国が各自治体に再度周知徹底するよう要望する。

(回答:障害福祉課 高井)

 (7)の回答と同じように、申請のあった障害者等について障害支援区分のみならず全ての事項に関する一人一人の事情を踏まえて、適切に支給決定を行うことに留意するよう、平成19年の通知で示し、毎年の全国主管課長会議でも周知徹底を行っている。


(10)同行援護従業者の処遇改善を行い、利用者が必要な時に制度を利用できるよう要望する。

(回答:障害福祉課 高井)

 福祉介護職員の処遇改善については、重要な課題と認識しており、昨年、閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」に基づいて、競合している他産業との賃金差がなくなるよう、キャリアアップの仕組みを構築し、月額平均1万円相当の処遇改善を行うために、平成29年年度に臨時の報酬改定を実施した。引き続き、障害福祉人材の処遇改善に取り組んでいきたい。


(竹下会長)

 この点も報酬改定の検討の中で議論をされていくと思うが、同行援護の部分では、労働基準法に関わる問題が含まれている。

 例えば、概ね1日で用務が終わることという要件を示しているが、同行援護従業者は8時間、10時間は普通に働いている。そのため、労働基準法と照らし合わせると休憩時間を取らないといけないのだが、休憩がとれていない。つまり労働基準法違反になっている。また、宿泊を伴う用務では、概ね1日で終わる用務が連続している取扱いとして運用されているが、深夜に利用者が介助を求めたら仕事をしないといけない。つまり、同行援護従業者に休息の時間がなく、労働基準法違反どころか過重労働になっている。

 処遇改善に関しては、このような問題が含まれていることも含めて、しっかりと検討を進めて欲しい。


(11)同行援護事業を支えるガイドヘルパーを確保するため、単価を引き上げるとともに養成の機会を増やすことを要望する。

(回答:障害福祉課 高井)

 同行援護従業者養成研修は、地域生活支援事業により都道府県の事業として位置付けられている。昨年、都道府県に同行援護従業者養成研修の開催状況等を調査したところ、平成27年度においては一般課程の開催件数は974回、応用課程の開催件数は606回で、いずれも全ての都道府県で開催されている。厚生労働省としては、当該研修等の開催状況の調査結果を都道府県に送付し、研修機会の確保に努めて欲しい旨を伝えている。引き続き、このような取り組みを行う事で、当該研修の支援を行っていきたい。


(12)同行援護制度を担当する自治体の職員は、この制度の理念を熟知し、利用者、ヘルパーの相談者ともなりうる人を配置するよう要望する。

(回答:障害福祉課 高井)

 自治体の担当者が制度を熟知することについて、制度への不明な点等があれば、国としては必要に応じてQ&Aを発出する等、理解を促進していきたいと考えている。

 また、利用者等への相談者になることについて、利用者の制度に対する理解不足を理由として、サービスの利用が抑制されないことがないよう、全国主管課長会議や通知において、各都道府県等に対し、制度の周知を行う旨を徹底している。

 更に、行政の担当者の資質向上については、国の職員としては鋭意努力をしていきたいと考えているが、地方公共団体の職員については、一義的には各地方公共団体における取り組みになる。そのため、地方公共団体の職員に関する内容は、要望として受け止めたい。


(竹下会長)

 現実には、市区町村の実態をみていると、2~3年おきに異動があり、特に小さい市町村においては、介護保険から障害福祉サービスを含んだ業務を1つのセクションで担当しているのが一般的になっている。つまり、その職務を覚える前に異動してしまう現実と、担当者が膨大な業務を抱えている現実がある。このような現実を踏まえると、都道府県が4月か5月に各分野の制度の研修会を開催しないと、この問題は解決しないのではないか。


Ⅴ 医療と福祉

(13)入院時にホームヘルパーが利用できるよう要望する。

(回答:障害福祉課 高井)

 看護は当該保険医療機関の看護要員のみによって行われるため、当該保健医療機関において、患者の負担による付添介護は原則的に行わないこととなっている。

 なお、視覚障害者を含め、意思疎通を行うことに支障がある障害者においては、入院中に意思疎通支援を必要とするときは自立支援生活事業における意思疎通支援事業を利用することが可能である。このことを明確化するために、昨年6月に通知を発出した。


(竹下会長)

 視覚障害者については、入院中の支援がないことで様々な理由で辛い思いをしている。平成30年以降に行われる、次の3年後見直しにおいても、引き続き要望事項の検討を進めて欲しい。

(女性協 加賀谷)

 この話は自分が入院をした時に感じたことです。トイレに行きたいとか、色々なお願いをしたいと思っているが、看護師達は業務に忙しくお願いしづらい状況でした。また、他の入院をしている方には当然お願いができませんでした。ただでさえ、治療中で辛い思いをしているのに、こういった目が見えない故にできないことがあると、更に辛くなり、入院生活を送ることに凄く不安を感じます。こういった背景があることを理解して、是非、前向きな検討を進めて下さい。

(竹下会長)

 トイレに行きたいのでナースコールを押して、看護師を呼んだら怒られたという実例もある。そして、酷い事例では、トイレの回数を減らすために摂取する水分を減らしたという事例もあった。

 これまでの議論の経過では、看護助手を活用することがあったと思うが、看護助手の業務として障害者が入院した場合への援助が明確になっていない。この点も明確にする必要があると思う。厚生労働省では医療課が担当になると思うので、是非、医療課の担当にも伝えて欲しい。


Ⅵ 65歳問題

(14)地方自治体や障害福祉サービス事業所には、65歳以上の視覚障害者が障害者総合支援法に基づくサービスを受けられないと誤解している職員がいる。そこで地方自治体の職員やケアマネジャーが法の趣旨や国が示した運用基準を正しく理解し、65歳を過ぎても障害者総合支援法によるサービスが受けられることを指導していただきたい。

(回答:障害福祉課 大石)

 相談専門支援員の方々への養成研修は、各都道府県で実施をしているところだが、講師となる者のための研修は国によって実施をしている。その研修の中で、障害者総合支援法等の説明を行っており、ご指摘のような誤解が生まれないように、法の趣旨をしっかりと伝えていきたい。


(竹下会長)

 実態として、このようなトラブルは非常に多い。例えば、65歳になると障害福祉サービスが一切使えないと誤解していたり、介護保険と障害福祉サービスが同時に使えることを知らない等の実例がある。この2つの実例は非常に多く、各地でこのような考えでサービスが実施されている。そのため、会員からの改善要望が非常に多いことを理解して欲しい。

 また、今後、法律改正で共生型サービスの実現に向けた議論があるかと思う。この議論をきっかけに、改めてケアマネジャー等の養成研修において、障害福祉サービスと介護保険の適用についての研修を盛り込んで欲しい。

(障害福祉課 大石)

 共生型サービスを施行する平成30年4月の開始に向けて、今まで出している介護保険優先の原則に関する通知、いわゆる「利用者の方が適切な支援を受けられるように判断をする」通知については、再度、通知を発出する予定になっている。そういった機会を通して、自治体の職員やケアマネジャー等が正しく制度を理解できるように取り組んでいきたい。


(15)障害者グループホームにおいて、65歳以上で視覚障害となった者も入所が認められよう要望する。

(回答:障害福祉課 冨原)

 現状の障害者グループホームの利用者については、65歳未満の者または65歳に達する日の前日までに、障害福祉サービスまたはこれに準ずるものを利用した者に限るとしている。なお、平成26年4月からは、この「準ずるもの」のところに身体障害者手帳の交付や障害基礎年金の支給を含むとし、要件緩和を行った。

 一方で、今回要望を頂いた65歳以降に新たに障害者になった者については、現行の仕組みの中では高齢者施策の中で対応は可能という整理になっている。そのため、現時点では要望内容を対応することは難しい。他の障害福祉サービスと同様に、この65歳以降の問題については、慎重な議論が必要だと認識している。


(竹下会長)

 まず、この65歳以降の部分を変えようとすると、告示そのものを変えないといけないため、難しいことは理解している。

 ただ、制度上の運用部分では、65歳以降でも同行援護は利用できる。この点の整理や周知はどうするのか。

 また、現実問題として、例えば、視覚障害者の高齢者が認知症向けの施設に入ったらどうなるのかを知っているのか。このような場合、視覚障害者の特性が理解されず、入所者も辛いし、施設の職員も対応ができずに困っている。そのため、結果的に視覚障害の入所者が独りぼっちになってしまう傾向がある。視覚障害者の利用者としたら、同じ視覚障害者の仲間と一緒に施設で暮らす方が気が楽で安心ができ、施設の職員も共通する障害特性を理解して対応ができる。こういった現実問題があるため、この要望が出ている。

 やはり、このような2つの問題は解決する必要があるのではないか。

(障害福祉課 冨原)

 実際、視覚障害に限らず、他の障害からも同じような意見を頂いていて、問題があることは重々理解をしている。

 ただ、この点は告示事項になるため、厚生労働省内の運用だけで解決できる問題ではない。また、グループホームだけの問題でもないため、どこをどこまで変えたら良いのかが、まだイメージができていない。

 一方で、共生型サービスや共生社会という議論も進んでいる。障害の事業所と介護の事業所が、今後、どのような関係になっていくかもポイントになってくると認識している。


(16)視覚障害者が一定以上の所得がある場合、養護盲老人ホームに入所できない等の厳格な条件がある。経済要件を緩和し、所得があっても視覚障害者の希望に即して入所できるよう条件の緩和を要望する。(生活環境要件および身体要件を重視していただきたい。)

(回答:高齢者支援課 大江)

 養護老人ホームについては、老人福祉法に基づき、環境上の理由及び経済的理由において、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、その者が自立した日常生活を営み、社会活動に参加するための指導及び訓練、その他の援助を行うための施設と定められている。その中で、現在、地域包括ケアシステムの構築に当たっては、住まいの確保が重要になっている。特に居宅での生活が困難な低所得な高齢者の方に対して、今後とも養護老人ホームが、その機能を生かして重要な役割を生かして行くべきだと考えている。

 厚生労働省としては、養護老人ホームは低所得者対策の柱として運営していくことが不可欠と考えている。こういった役割は、全国主管課長会議等を通して各自治体に引き続き周知を行っている。

 ただし、今回、要望を頂いた盲養護老人ホームについては、今後の養護老人ホームの低所得者対策における位置付けや在り方から勘案すると、経済要件を緩和することは難しいと考えている。

(竹下会長)

 現在、養護老人ホームは定員割れをしている所が多いと聞いている。このことについてはどう考えているのか。

(高齢者支援課 大江)

 施設の入所者調査をしている限りでは、9割程度は入所していると認識している。

(竹下会長)

 私が知っているところでは入所者率が6割や8割のところもある。その点では、所得要件の緩和をしてもよいのではないかと考えている。

 また、地域生活が困難という観点からすると、視覚障害者は地域生活が最も困難な存在だと考えている。ただ、今の制度では、グループホームも養護老人ホームも、視覚障害者が満足に利用できず、行き場を失っている。

 一方では、65歳以上の問題や所得の上限等で利用ができない実態もある。これらについては、介護保険と障害福祉でセクションが分かれているのは理解をしているが、両者が詰め寄って整理をする必要があるのではないか。


(17)障害者が65歳を過ぎた場合でも、介護保険のサービスだけでは不足するサービスについては、障害福祉サービスが利用できることを地方自治体に周知するよう特段の配慮を要望する。

(18)障害者が65歳を迎えると、自動的に介護保険のサービスに切り替えられたり、介護保険への切り替えを強要されることがある。こうした誤った運用を是正し、本人の意思を尊重した介護保険の申請ができるよう要望する。

(回答:障害福祉課 大石)

 介護保険優先原則については、現在の社会保障の原則である自助よりも共助を優先する考えのもと、介護保険が利用できる場合は介護保険を利用することとなっている。また、これまでも通知等で周知しているとおり、介護保険だけではサービスが足りない場合や、本人にとって適切な支援が受けられない場合には、障害福祉サービスを自治体の判断で引き続き支給決定することは可能となる。

 ただし、平成27年にあった調査では、自治体の中では、こういった考えを誤解して一律に介護保険を優先している所や、介護の申請をしない方へのサービスの打ち切りを行った所があった。これらに対しては、平成27年に自治体に対して事務連絡として誤った運用をしないように指導を行った。

 そして、平成30年度には、障害者総合支援法の改正や共生型サービスの開始等、制度の大きな変更が予定されている。その中で、介護と障害の適用関係については、更に通知等を出すことを検討しており、適切に運用されるように努めていきたい。


(竹下会長)

 厚生労働省も悩んでいることは理解している。是非、自治体の誤解が生まれないよう、引き続き頑張って欲しい。


Ⅶ 歩行訓練

(19)視覚障害者が居住する地域で、専門職による生活訓練、歩行訓練を原則無料で受けられるよう要望する。

(回答:障害福祉課 冨原)

 利用者負担については、生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯は負担がなく、サービスが受けられる制度になっている。一方で、一定の所得がある方は、所得に応じた負担をお願いしている。この点については、持続可能な制度を維持する観点からご理解をいただきたい。


(20)視覚障害者の自立と社会参加を促進するため、視覚障害生活訓練等指導員(歩行訓練士)の配置基準を定め、どこでも歩行訓練が受けられる環境を整備するよう要望する。

(回答:障害福祉課 冨原)

 視覚障害者に対する歩行訓練は障害福祉サービスの自立訓練(機能訓練)で実施が可能であり、全国共通の基準で運用されている。特にその中で、国立リハビリテーションセンター学院視覚障害学科、又は社会福祉法人日本ライトハウスで研修を受けた者が、訓練希望者の自宅等で訓練を実施した場合、通常よりも高い報酬単価を算定できるようになっている。今後とも視覚障害者が歩行訓練を受けられる環境が促進されるようにしていきたい。また、自立訓練(機能訓練)の基準については、平成29年度に行われる報酬改定の検討の中で議論をしていきたい。


(竹下会長)

 まず、厚生労働省として、現実に歩行訓練を実施している地区と実施されていない地区の把握はしているのか。

(障害福祉課 冨原)

 事業所については国保連のデータで把握はしている。ただ、身体障害者全体でのサービス提供の実績になるため、視覚障害者単体の実施状況は掴みづらい。そのため、自立訓練(機能訓練)での歩行訓練の実施状況は、請求があった施設名から目星を付ける程度でしか把握ができていない。実感では、少ないと感じている。

(竹下会長)

 京都の話になるが、京都は京都ライトハウスが頑張っており、京都以外の大阪や福井等からも訓練生が集まってきている。ただ、こういった県外から視覚障害者が集まることは、当事者にとっては負担が大きい。そして、こういったことが起きているのは、地元で歩行訓練が事業として成り立っていないことの裏返しだと思っている。

(障害福祉課 冨原)

 日盲連からの要望は、機能訓練だけでは視覚障害者の歩行訓練が成り立たないという主張が含まれているものと理解している。別の話になるが、自立訓練には機能訓練と生活訓練があり、生活訓練は主に知的障害者や精神障害者向けの訓練になっているが、知的や精神の方からも生活訓練の在り方については意見が出ている。そのため、自立訓練全体での見直しが必要だと考えている。その中で、視覚障害者の歩行訓練についても検討をしていきたい。

(後藤常務)

 視覚障害者の生活訓練は、機能訓練に馴染まない部分がある。視覚障害の訓練、つまり生活自立や歩行訓練については、生命に係わることに対峙しているので他の障害と比べて特殊性がある。その点を踏まえて検討を進めて欲しい。

 

(21)視覚障害者が白杖を正しく使用し、安全な歩行ができるようにするためには、訓練ないし再訓練の機会を保障することが必要である。そして、その機会を保障するため、視覚障害生活訓練等指導員(歩行訓練士)の育成を推進するよう要望する。

(22)視覚障害生活訓練等指導者(歩行訓練士)を国家資格とすることを要望する。

(回答:自立支援振興室 赤嶺)

 厚生労働省としては、視覚障害者に対する歩行等の訓練については、地域での生活を送る上で必要であり、機会を保障することは大切だと考えている。

 歩行訓練士の養成は、国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科において、白杖技術、パソコン技術、コミュニケーション技能、日常生活技能等、視覚障害者の社会参加を促進し、その生活の質を向上するためのリハビリテーション訓練サービスを提供しうる人材の養成として実施している。養成にあたっては、必要に応じ、カリキュラム等の見直しを行うことによって、教育内容の充実に努めている。また、社会福祉法人日本ライトハウスにおいても、歩行訓練士の養成を、国からの委託事業として実施している。

 今後とも、事業実施に必要な予算額を確保し、歩行訓練士の育成に努めていきたい。また、歩行訓練士等の教育内容等については、これからも関係者と意見交換をしながら、内容の充実に努めていきたい。


(竹下会長)

 まず、歩行訓練士を国家資格にするためには、法律の制定や改正がないとできないのか。

(自立支援振興室 引間)

 医師や看護師等は法律に基づく国家資格になっているので、歩行訓練士も同様に法律を作らないと難しい。また、養成のカリキュラム等も一律で定める必要がある。

(竹下会長)

 今現在、国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科(以下、国リハ)と社会福祉法人日本ライトハウス(以下、日ラ)で行っている養成の受講者は少ないと聞いているが、実際はどうなのか。

(自立支援振興室 引間)

 国リハは少ないが、日ラは概ね15名程度受講している。国リハは2年制、一方で日ラは半年単位の受講が可能になっており、この違いが影響していると考えている。

(後藤常務)

 この点を補足すると、国リハは4大卒の新卒者が入校要件になっているが、日ラは現役の施設の従事者が入れる要件になっている。

 また、今の訓練は歩行訓練以外にも様々な生活訓練も養成する方向性がある。その点において、日ラは柔軟に対応しており、歩行訓練だけを半年で学ぶような仕組みがある。つまり、仕事をしていると2年も開けることができないので、とりあえず半年で歩行訓練を学び、そこから職場に戻り、また時間が空いたら他の訓練を受講する流れになっている。国リハの受講者が少ない理由の一端は、こういった問題が影響しているのだと思う。

(竹下会長)

 また、国リハを卒業しても就職先がないことも問題ではないか。就職先が無い前提では入学希望者は入ってこないため、今の事態に陥っているものだと考えられる。

 そして、これらの点を踏まえると、どうしても障害福祉サービスの報酬改定の話に繋がってしまう。サービスの提供側がしっかりと運営ができる体制を作れるようにすることが、国リハの存続にも繋がると思う。

(自立支援振興室 引間)

 その通りです。これらの点を踏まえて報酬改定の議論を進める必要があると考えている。

(竹下会長)

 視覚障害者としては、国リハの充実は非常に大切だと考えている。なぜなら、2年過程で養成されることによって質の高い訓練士が輩出されるので、視覚障害者に適切な訓練を与えられるからである。これからも是非、前向きに検討を進めて欲しい。

 最後に、国リハについては改善に向けた方策は何か行っているのか。

(自立支援振興室 引間)

 カリキュラムの見直しを行っていると聞いている。


Ⅷ 代読・代筆

(23)全国の自治体で、意思疎通支援事業に視覚障害者を対象とする代読・代筆サービスを早急に加えるよう国から自治体に指導されたい。

(回答:自立支援振興室 赤嶺)

 代読・代筆制度については、地域生活支援事業の市町村が行う必須事業として位置付けられている。その中では、意思疎通支援事業として実施されているが、各自治体での取り組みが低調になっている現状がある。その理由としては、代読・代筆の支援手法が確立されておらず、自治体が積極的に取り組みにくいという実態があるためと認識している。日本盲人会連合においても、当事者の利用状況を調査する等、支援方法について研究を行い、改善案等を提言頂けると助かる。その上で、厚生労働省としても、必要な支援について検討を進めていきたい。


(竹下会長)

 この代筆・代読の議論は、今年行われる報酬改定の議論において対象となっているのか。

(自立支援振興室 引間)

 代筆・代読を報酬改定の中で俎上に上げるのは難しいと思う。

(竹下会長)

 代読・代筆というサービスは、障害者総合支援法の中では3つの事業に該当すると考えている。1つ目は障害福祉サービスにおける居宅支援事業で、ホームヘルパーのサービス内容の中に入っている。2つ目も障害福祉サービスの同行援護事業に入っている。そして3つ目は、地域生活支援事業の意思疎通支援に入っている。

 ただ、これらは、それぞれのサービスの中で代筆・代読を実施するには難しい部分がある。

 例えば、ホームヘルパーであれば、家事援助は必要ないが代筆・代読だけして欲しいという要望があるが、事業所は対応できないと回答をする。同行援護であれば、自宅で代読を希望しても、外出が基本なので、外出をしないと代筆・代読は使えない。そして、地域生活支援事業の意思疎通支援では、実施している事業所もあるが、事業として成り立っていない。特にサービスを提供する事業所がほとんど無いので、既存の事業所に対応してもらう方法しかないかと考えている。この点は、昨年、厚生労働省から事務連絡を出した「入院時の代読代筆」にも該当する話で、サービスができるとしたにも係わらず、実際にサービスを行う事業所・ヘルパーがいないために、上手く利用ができず当事者は困っている。これについては、新潟大学の渡辺教授が実施している厚労科研の調査で事実を掴み、どのような制度の在り方が妥当なのかを提言していきたい。



(自立支援振興室 引間)

 現実的には、代筆・代読は地域生活支援事業の意思疎通支援でしか対応ができないと思っている。居宅支援では利用計画自体が作りづらいので難しい。

 

Ⅸ 補装具及び日常生活用具

(24)日常生活用具の給付においては、地域間格差を解消するため、国が品目、耐用年数及び基準額等の指針を示すよう制度の改正を要望する。

(回答:自立支援振興室 小林)

 地域生活支援事業の中の1つである日常生活用具等給付事業については、実施主体である各市町村において自ら創意工夫をし、障害のある方のニーズ等を聞きながら地域の実情に応じて、様々な形態で効果的な事業展開が可能な制度となっている。そのため、給付する品目のみならず給付上限額や対象の範囲についても、自治体において他の障害とのバランスや必要性等を勘案し、地域の実情に応じて対応することが可能となっている。

 厚生労働省としては、今後とも各市町村において、地域の実情に応じ、必要な給付が適切に行われるよう、全国主管課長会議等を通じて周知徹底に努めたいと考えている。また、市町村のニーズを的確に把握できるよう、皆様にもご協力をいただきたい。


(竹下会長)

 この要望は制度自体の見直しがポイントだと考えている。そうなると、3年後に障害者総合支援法の見直しがあるので、その中で検討をいただきたいと考えている。

 そして、以前の障害者部会の中で、厚生労働省から、地域生活支援事業の今後の充実のために、必須事業の一定の目標値を示して、ある程度の標準化が図られるようにすると発言があったと思う。このことについては、現状ではどのように考えているのか。

(自立支援振興室 今釜)

 目標値を定める点については、平成30年に障害福祉計画の改定が行われる予定になっており、その中で地域生活支援事業の改定について、目標値ではなく、今後の計画という形で市町村、都道府県にも計画と作ってもらう予定になっている。


(竹下会長)

 そうなると、障害福祉計画を自治体に作らせるための指針を厚生労働省が作ると思うが、その中で、日常生活用具についても言及しているのか。

(自立支援振興室 今釜)

 地域生活支援事業を対象にしているため、日常生活用具のみを個別に扱ってはいない。あくまで地域生活支援事業全体を自治体がどうして行くのかを計画することが中心になる。ただ、今後の議論の中で、日常生活用具なり意思疎通支援事業を具体的に示すかどうかの議論はあるものだと承知している。

(竹下会長)

 もう1点教えていただきたいことがある。更に前の障害者部会の中で、補装具と日常生活用具の区別は合理性があるのかという議論があり、厚生労働省から見直す時期に来ているかもしれないと発言があったと記憶している。例えば、弱視眼鏡やルーペは補装具、拡大読書器は日常生活用具になっているが、弱視者の日常生活や社会生活において、区別していることに意味があるのだろうか。それこそ、拡大読書器が無いと生活も就労もできない弱視者が多い。このような点を踏まえると、区別することに合理性を失っているように思える。

(自立支援振興室 今釜)

 補装具と日常生活用具の関係性については、補装具で拾えないところを日常生活用具で拾っている現状もあるため、なかなか難しい問題だと思っている。日常生活用具の給付という柔軟な制度があることで、その市町村内の利用者からのニーズに対応できている部分もある。このような背景があることを勘案すると、国が線引きをするのは対応しづらい部分がある。

(竹下会長)

 厚生労働省側も、こちらがお願いしていることは理解していると思っているが、中々前に進まないのは大変歯がゆい。これからも頑張って検討を進めて欲しい。


(25)日常生活用具給付事業が、日常生活用具品目一覧を参考例に自治体で円滑に実施されるよう、国やテクノエイド協会等の関係機関が連携して自治体に働きかけていくことを要望する。


(回答:自立支援振興室 小林)

 日本盲人会連合がまとめた品目一覧については、市町村の給付実績や真に生活に必要な製品がまとめられているものだと承知している。厚生労働省としても、各市町村において、地域の実情に応じて必要な給付が適切に行われるよう、全国主管課長会議の場等を通じて周知徹底に努めたいと考えている。


(竹下会長)

 この回答については答えになっていない。実態に沿った回答をしないといけない。

 自治体は、何を基準にして日常生活用具の基準を決めているのか理解をしているのか。自治体が独自の判断で基準を決めることは大変難しく、テクノエイド協会が以前作ったガイドブックが基本になっており、この実態を踏まえて回答すべきではないか。実際には、このガイドブックと、厚生労働省から発出された通達等が混ざり、自治体が誤った解釈をしている現状があると認識している。

 そうなると、そのテクノエイド協会のガイドブックが発行されてから10年以上が経過しているので、見直しすることはできないのか。また、テクノエイドのガイドブックが基準になっていることが妥当なのか。これらは検討すべき課題だと思う。

(自立支援振興室 今釜)

 日常生活用具の給付は、国が指示をすることができない制度なので、ガイドブックをテクノエイド協会から出した経緯がある。ただ、ガイドブックを参考にする自治体においては、このガイドブックを「国が認めた基準」だと考えて運用している所があることは承知している。ご指摘を頂いた点を踏まえて、今後、検討していきたい。


(26)補装具の支給において、その耐用年数や白杖の支給本数等で担当者の無理解により自治体間で格差が生じている。自治体間で格差なく国の基準に即して支給されるよう要望する。

(回答:自立支援振興室 小林)

 補装具費の支給にあたっては、申請者の障害の状況、就労又は就学の状況、生活環境等を総合的に勘案して支給決定が行われている。補装具費支給制度の運用にあたっては、申請者の利便性の向上を図りつつ、申請者の状況を把握する等、公平かつ適正に各自治体において運用をしている。

 厚生労働省としては、今後とも申請者の状況を適切に判定し、制度の趣旨が理解されないまま運用されることがないよう、引き続き補装具費の適正な運用に向けた取り組みを、全国主管課長会議等を通じて周知徹底に努めていきたい。


(竹下会長)

 まず、白杖の2本給付については、厚生労働省は、日常用と外出用として直杖と折りたたみ杖を給付することを基準にしており、2本給付はスペアのためではないことを今まで強く説明してきている。ただ、実態は、直杖を利用している人はあまり多くなく、自治体への申請実績も多くない。また、自治体では折りたたみを2本給付している所もある。このような状況になっていることを踏まえると、国として補装具制度を見直す必要があるのではないか。


(27)音声で読み上げる線量計「しゃべる線量計」を、日常生活用具に指定することを、国が原発立地の自治体に働きかけるよう要望する。

(28)紙幣識別機と色読み上げ機を、日常生活用具品目一覧に掲載し、国から自治体に日常生活用具に指定するよう働きかけられたい。

(29)拡大読書器の給付対象者を、視覚障害者手帳所持者全員に広げることを、国が自治体に働きかけられたい。

(30)DAISY再生機の価格が変わっていることを行政の担当者が理解していないため、日常生活用具の基準額が商品単価を下回っている。そのため、自己負担金の他に、その基準額と商品単価の差額も負担しなければならない。DAISY再生機の給付上限額を見直すとともに、日常生活用具としての給付対象者を拡大し、給付することを国が自治体に働きかけられたい。

(31)日常生活用具給付制度を見直し、補装具との整合性を図るとともに、地域間格差を解消するため、国において最低限の指針を示し、視覚障害者のニーズに即した品目の給付が可能となるよう要望する。


(回答:自立支援振興室 小林)

 地域生活支援事業の中の1つである日常生活用具等給付事業については、実施主体である各市町村において創意工夫し、実情に応じて柔軟な形態で効果的な事業展開が可能な制度になっている。そのため、指摘を頂いた各品目のみならず上限額や対象範囲についても、自治体において、他の障害、製品とのバランス、必要性等を勘案し、地域の実情に応じて対応することが可能となっている。そのため、製品の指定や基準額の策定は、国が行うことではなく、実施主体である市町村が実態把握を行った上で、行うこととなっている。

 なお、補装具については、身体の欠損、損なわれた身体機能保管代替に対する用具であり、日常生活用具は障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められる等の要件を満たすものと整理されている。 

 厚生労働省としては、今後とも各市町村において、地域の実情に応じ、給付が適切に行われるよう、全国主管課長会議の場等において、周知徹底を行いたい。


(竹下会長)

 厚生労働省は、この日常生活用具に係わる実態を把握して回答をしているのか。

 まず、(27)の放射能線量計については、他の日常生活用具の要望とは意味合いが大きく違うことを理解して欲しい。当時、福島県において線量計を持っていないのは視覚障害者だけという実態があったので、当時の復興大臣に対して、音声の線量計を国から視覚障害者に配布して欲しい旨を要望したことがある。しかし、この配布はされず、結果的に日盲連が全国の会員から募った募金を元に配布を行った経緯がある。国が放射能の被害者に対して保障をする観点からすると、このような事態があったことは、国の考え方との矛盾があるのではないか。また、これは福島県だけでなく、原発立地の地域の視覚障害者の全てに係わる要望であることも理解して欲しい。

 そして、(29)の拡大読書器については、現在、国産の商品がなく、全て輸入に頼っている。そのため、価格が高くなり、限度額内で購入することが難しくなっている。このことによって、眼科医やロービジョンケアの担当者が、患者に対して、過度な自己負担が出てしまう恐れがあるため、拡大読書器を勧めづらい状況が生まれている。この点については、日本ロービジョン学会からも相談があり、日盲連としても何とかしたいと思っている。

 更に、(30)の視覚障害者用ポータブルレコーダーについては、おかしな給付が行われていた。それは、録音再生機の限度額は85,000円、再生専用機の限度額は35,000円の自治体が多い中で、再生専用機は48,000円の商品しかないため、値段が高い録音再生機で申請をした方が、申請者の自己負担が出ない状況になっていた。これは税金の無駄遣いと言える。

(三宅情報部長)

 拡大読書器と視覚障害者用ポータブルレコーダーについては、弱視者を中心とした中途視覚障害者からのニーズが大変大きい。それは、文字が読みづらくなった者であれば、拡大読書器で文字を読むことができるし、視覚障害者用ポータブルレコーダーであれば、読めない本が聞くことで読めるようになるからであり、その中途視覚障害者の生活の手助けになっているため、ニーズが高いと考えている。

 そして、そういった中途視覚障害者からは、給付の対象等級の拡大を要望している方が多い。特に視覚障害者用ポータブルレコーダーについては、1・2級が対象になっていて、中途視覚障害者が多い3級以下は対象になっていないため、対象等級の拡大を要望する声が多く、今回の要望に繋がっている。

(竹下会長)

 やはり日常生活用具の制度自体をしっかりと見直す時期ではないのか。そうなると、社会保障審議会の障害者部会で議論をして法律や告示を変えていくしかないのか。

(自立支援振興室 今釜)

 地域生活支援事業の在り方を議論する必要があるため、障害者部会等での議論が必要だとは思うが、かなり難しい問題だと思っている。

(竹下会長)

 ここ最近の流れとして、法律や告示を変えるにはエビデンスが必要だと言われている。例えば、自治体での拡大読書器の給付状況を資料化する等は価値があるのか。実態として、自治体は自分たちの日常生活用具の基準を公開することに嫌がる傾向もあるので、これらを調べることは価値があるのではないか。

(自立支援振興室 今釜)

 何とも言えないが、今の制度では、その資料を厚生労働省が見ても何も言えない状況がある。もし、その資料を見て「金額が高い」と発言をしたら、それに合わせて自治体が横並びで価格を変動することが想定される。そうなると、地域生活支援事業の理念とも言える自治体の自主性がなくなってしまう。



02 厚生労働省(職業関連)


1.日時

 平成29年6月30日(金)10時40分~12時00分


2.場所

 合同庁舎5号館共用第5会議室


3.出席者

(1)日本盲人会連合

                  副会長  小川 幹雄

                   理事  内田 順朗

                   理事  近藤 久江

                   参与  大胡田 誠

                  事務局  高橋 秀雄

(2)陳情対応者

 医政局

  医事課              係長  井上 裕介

 保険局

  医療課             専門官  小泉 博明

   同              専門官  都竹 克宜

 職業安定局

  障害者雇用対策課        専門官  磯貝  悟

 社会・援護局

  障害福祉課 就労支援係          菅野 由佳

    同   就労支援係          久手 堅文

    同   相談支援係          高橋 和也

    同   訪問サービス係        高井 義彦


4.要望事項、回答、意見交換

(1)あん摩師等法19条を堅持することを要望する。

(回答:医事課 井上)

 要望の趣旨にまったく同感である。ご存じのとおり、この19条に関しては憲法22条の第1項「職業選択の自由」に違反し、違憲だという旨の訴訟がおこされている。法律の正当性について、主張していきたい。


(小川副会長)

 ぜひ、お願いしたい。私達も裁判において国の応援にまわっている。

(近藤理事)

 本来であれば私達当事者がもっと熱心に活動しなくてはいけないところではあるが、とりあえず厚生労働省の方向性をお伺いできたことでホッとしている。

(小川副会長)

 私たちも大阪、仙台、東京の裁判を傍聴している。また、裁判官に対するはがき陳情も実施している。そして、一般の人の理解を得るための署名活動もしている。私たちもできる限り活動していきたい。


(2)あん摩師等法19条を堅持し、視覚障害者のあんまマッサージ指圧師が企業にヘルスキーパーとして、あるいは福祉施設に機能訓練指導員として優先的に雇用されるよう要望する。

(回答:障害者雇用対策課 磯貝)

 ハローワークにおいても、視覚障害者のあんまマッサージ指圧師をヘルスキーパーとして雇用を進めるように取り組んでいきたいと考えている。


(小川副会長)

 自治体への働きかけはないものか。都道府県でヘルスキーパーを雇うというような指導はしないのか。

(障害者雇用対策課 磯貝)

 指導というのはハローワークを通じてということか。

(小川副会長)

 ハローワークを通じてでも厚生労働省からでもいい。去年陳情を行った際に自治体にも雇用するように依頼していることを担当者が話していた。

(障害者雇用対策課 磯貝)

 福祉施設については、従業者数によって配置基準を設けている。障害福祉サービスでいうと生活介護、自立訓練、機能訓練等がある。日常生活に必要な訓練を行うものとして理学療法士、作業療法士、そのほかに機能訓練指導員の配置を定めている。

 なお、この機能訓練指導員にはあん摩マッサージ指圧師が含まれている。こうしたことから、視覚障害のあん摩マッサージ指圧師の雇用が促進するよう取り組んでいく。


(3)あん摩師等法19条を死守すると共に、視覚障害あはき師への支援策の確立や無資格医業類似行為者の取り締まり強化によって、視覚障害あはき師の生計と職業領域が維持されるよう要望する。

(回答:医事課 井上)

 あはき無資格者の取り締まりについては、全国の医政局の主管課長会議において都道府県に対応をお願いしている。

 民間療法であるところの医業類似行為についても違法行為に接触した際には、保健所と連携をして実態調査の実施、場合によっては必要な指導を行うこと等、指導を行っても改善が見られない悪質なものについては、刑事訴訟法に基づいて警察と適切な連携を図って処置をするように引き続き都道府県に依頼していきたい。

 また、健康被害に関する情報は消費生活センター等にもいくつか寄せられている。この消費生活センターの情報を活用することによってより迅速な指導が可能となる。

 さらに消費者庁からいくつか事例がこちらに寄せられている。そのため都道府県あてに消費生活センターと連携を図るように、また今回情報が寄せられたものに関しては指導を行うように依頼していきたい。


(小川副会長)

 先ほど警察庁に陳情にいった際に、去年のあはき法違反での検挙は1件だけだということだった。各都道府県に相談は寄せられているという。その相談件数を調べるよう要望したところ、調べらないということだった。この前、5月26日の消費者庁が1483件という数字を出していた。朝日新聞に掲載されているが、そのあたりはご存知か。

(医事課 井上)

 知っている。マスコミがもう少し大きく取り上げてくれてもよかったのではと思う。

(小川副会長)

 警察庁の担当者は報道を知らなかった。


(医事課 井上)

 警察庁まで情報が上がらないのかもしれない。

県警等からまれに「厚生労働省にもこういう事例があるがどうなのか。」といった照会がある。そのため、実際各都道府県の警察ではそれなりに把握をしているという認識でいる。

(小川副会長)

 保健所も動いていないのが実感としてある。厚生労働省の通知を保健所が理解していないように思う。そのあたりの指導をお願いします。各都道府県からの報告がきたらまた教えてほしい。

(医事課 井上)

 承知した。


(4)無資格業者ないし無免許者がマッサージという名称を広告しないことを指導するよう要望する。

(回答:医事課 井上)

 無資格者の店舗においてマッサージと広告することは、これらの店舗であん摩マッサージ指圧が行われていると一般の人が誤認する恐れがある。公衆衛生上、これはできないことなのでこのような広告が行われないよう、都道府県の全国主管課長会議において指導することを依頼している。

 また、実際には認められない効果や効能を示した誇大広告を無資格者が行っていることが見受けられる。これらについては不当景品類及び不当表示防止法に抵触する可能性がある。

そして、無資格者の店舗に住民からの苦情等が地域の消費生活センターに寄せられている。そのため、苦情相談の状況について都道府県や消費生活センターの間で、定期的に行政の情報交換を行うよう、連携して適切な処置をとるように依頼している。

 なお、今年の秋くらいから、広告を検討する場を設けたい。その中で無資格者に対して何かしら規制ができないかということを有識者の方々を踏まえて検討していきたいと思う。


(小川副会長)

 マッサージを連想させる広告もどうなのか。「揉む」とか「手もみ」と聞けばだれでもマッサージを連想すると思う。そのあたりの解釈はどうなのか。

(医事課 井上)

 そのあたりの解釈は、そもそも「手もみ」という表現が現状では何も法律で規制できていない。今後どのように広告規制をかけていくのかというのを考えていければと思う。

ただ、これはあくまで私個人の意見であるが、この名称であれば有識者の施術所なのだと分かるようになれば良いと思う。逆にそれがなければ、無資格者なのだと世間の方々がぱっとみてわかるような規制ができればいいと思っている。

(小川副会長)

 国民に知ってもらう必要がある。今度、検討会が開かれるようですし、私たちとしても有資格者としてこんな広告をさせてほしいということをまとめることになっている。あはき等法推進協議会として厚生労働省に提出したいと考えている。


(5)柔道整復師による療養費不正請求について、国が適正化及び厳格化するよう要望する。

(回答:医療課 都竹)

 柔道整復師の療養費不正請求については、柔道整復師の療養費専門委員会の意見を踏まえて、柔整審査会の権限強化、不正請求の疑いが強い施術所に資料の提出を求める仕組み、保険者等から不正請求の疑いが強い施術に関する情報提供等を検討している。

地方において、個別指導や監査を行う等、柔道整復の制度の見直しについて適切に行う等の検討している。今後関係者の皆様の意見を踏まえながら、実施していきたいと考えている。


(小川副会長)

 私たちの感覚では、相当不正請求が行われていると考えている。実際、会計検査院に行っても5割以上は不正請求ではないかという話だが、厚生労働省としてはどのような認識なのか。

(医療課 都竹)

 地方厚生局において指導、監査を実施しているのだが、情報提供に基づいて個別指導、監査を実施して、受領委任の中止という流れになる。受領委任の中止になった件数だが、28年度は10件程度である。

 先程説明していた約半数が不正請求をする根拠は、私たちは情報をつかめていないが、適切な申請がなされていないものが多数あるということは承知している。

 今回の見直しによって地方での指導監査につなげていきたいと考えている。

(小川副会長)

 何が原因で不正請求が多いと考えているか。

(医療課 都竹)

 まず、対策として保険請求ができる施術管理者だが、今までは資格を取得し、直ちに保険請求ができる施術管理者になれるという仕組みだったが、そういったことも制度として良くないのではと思う。

 今回の見直しの中で、施術管理者については一定の実務経験がある方、研修を要件とすることによってまず保険請求がどういったものかというのを勉強していただいてから保険請求していただくということを入れている。したがって、中長期的にみれば正しい保険請求がなされるのではないかと考えている。

(小川副会長)

 不正請求の大半は振替請求である。柔整の適用範囲は、骨折や脱臼や打撲、捻挫である。にもかかかわらず、この保険請求の99%が打撲や捻挫である。骨折や脱臼は医師の同意が必要なわけだが、医師の同意がいらない打撲や捻挫が99%もある。これについて厚生労働省は認識しているのか。

(医療課 都竹)

 認識している。

(小川副会長)

 現実として約4千億円も整形外科のある社会で打撲や捻挫が国民の医療費としてかかるのかと疑問に思う。柔整にいけば500円のワンコインでマッサージが受けられると言っている人もいる。そのあたりはどうなのか。常識的におかしいと思う。

(医療課 都竹)

 制度的にも医師の同意書が必要なのは骨折と脱臼である。唯一柔道整復師が自分の判断でできる打撲や捻挫等について医師の同意がないものとなっている。

 おっしゃっていただいた内容を厚生労働省としても柔道審査会の権限強化であるとか、審査会からの情報提供、保険者からの情報提供もその確実性、証拠があるものを重点的に提供していただくことで地方厚生局における個別指導、監査を行っていきたい。

(小川副会長)

 打撲や捻挫も、慢性ということはないはずである。療養費であるから医師の同意が必要なのが原則だと思う。いらないのがほとんどの柔整の制度であることがおかしい。肩こりや腰痛を頸椎捻挫として請求している状況があると聞いている。

(内田理事)

 施術所の認可基準といいますか、検討していただきたい。鍼・灸と柔整を同じくやっているところがある。

(医療課 都竹)

 あはきと柔整の併給があるのではないかということも、この療養費専門委員会の中で意見としてあり、把握している。これについては調査の実施を検討している。

 実態を把握できるのが保険者からの内容になるかと思っている。関係者と連携し、情報をいただいた上で対応させていただきたいと考えている。


(6)あはき師の健康保険を取り扱うための研修を義務化するとともに視覚障害あはき師がそうした研修を受けることができる環境を整備するよう要望する。

(回答:医療課 小泉)

 社会保障審議会医療保険部会の「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」が今年の3月27日付けで取りまとめた報告書でも、受領委任制度を導入することにより、施術管理者に研修や実務経験を課す仕組みが必要としている。ただ一方で、受領委任制度を導入後、一定の期間は考慮すべきという報告もなされている。

 報告書では、受領委任の監督の導入が不正対策と併せて実施するべきであるため、具体的な制度設計は不正対策の内容が適切なものかをまず見極め運営することを前提として、平成29年中に行うべきであるとされ、厚生労働省では引き続き関係者と調整していきたい。指導監督と不正対策を平成30年度中にあわせて実施できるよう準備を進めていくこととしている。

 あはき師に対する健康保険を取り扱うことについては、研修等も含めて検討が必要な重要課題であると認識はしているが、報告書のとおり、まずは不正対策の具体的な制度設計、次に受領委任払いによる指導監督の仕組みの制度設計の検討を進め、平成30年度中にあわせて実施できるよう準備を進めることが優先すべき課題である。研修についてはその後引き続き検討していきたい。


(小川副会長)

 ようやく、受領委任払い制度への移行が見えてきたように思う。

 今、おっしゃたように不正対策も重要です。私たちも研修を受けたいと思う。ところが一般の人達と一緒に研修を受けると学習できないこともあるので視覚障害者の研修には何か工夫、規約を作っていただければと思う。研修の場で視覚障害者への配慮をお願いしたい。

(医療課 小泉)

 受領委任払い制度が実施された後、一定の準備期間を設け、その後、研修となる。研修は配慮が必要かと考えている。

(内田理事)

 受領委任払いを導入するという方向が決まって、制度設計の段階に入っているとは思うのだが、全国統一の方式・書式にしていただくだとか、視覚障害者の実情を配慮した文書作成等を、ぜひ制度設計の中に入れていただけないか。

また、この制度が不正申請とかにならないように制度設計をしていただきたい。

(医療課 小泉)

 その点については、定期的に日盲連を含む鍼灸マッサージ保険推進協議会の4団体と月2回くらい意見交換をしている。4団体の意識を共有していただいた上で、視覚障害者に配慮した仕組みとするような提案をしていただければと考えている。

(小川副会長)

 提案したいと思う。

(近藤理事)

 関連することで一つ質問をしたい。6月26日に厚生労働省発の文書が各都道府県に発出されている。その中で、月16回以上治療を必要とする患者の場合、資料を添付しなければならないというような文書が発出された。その施行日が7月1日からとなっていた。各都道府県が地域の業団体に指示すると思う。

7月のレセプト分からその資料を添付しなければいけないということなので、あまりにも準備期間もない状況で、このスタートできるのかをお聞きしたい。

(医療課 小泉)

 これについては、4月から内々に鍼灸マッサージ保険推進協議会の実務者の方々と調整してきた。日盲連では竹下会長を含めて7月1日に施行するということで承諾をいただいた。確かに通知はいきなりという感じもあったかもしれないが、日盲連とは調整をしたことをご理解いただきたい。3月の報告書を踏まえて工程表を作成した。

 なお、通知では1年以上でかつ月16回の患者としている。まだ1年を経過していない者については対象とならない。

1年以上で月16回以上受けている患者に対して、本当に施術が必要なのかを確認するエビデンスが全くない。それをとるためにまず評価をしていただく。あくまでも調査のためである。不正対策というのはその後の話になる。

(近藤理事)

 地方の保険取扱いにおいては、例えば後期高齢者の連合があると思う。そういったところにも通達は行くものなのか。

(医療課 小泉)

 同日付で発出しています。


(7)あはき療養費受領委任払いができるようにするとともに、視覚障害自営業者に職場介助者が配置されるよう要望する。

(8)民間事業の従業員、営業者など、就労の形態に関わりなく、全ての働く視覚障害者がヒューマンアシスタント(職場介助者)を利用できる制度の実現を要望する。

(回答:医療課 小泉)

 あはき療養費受領委任払いができるようにするという要望については先ほどの(6)の回答のとおりである。

(回答:障害者雇用対策課 磯貝)

 (8)の要望と併せて回答する。厚生労働省としては視覚に障害がある方々の雇用を促進するために、民間企業で働く人達の雇用管理の必要な介助については、障害者雇用納付金制度に基づく助成金として障害者介助等助成金を実施しているところである。

 この障害者雇用納付金制度というのが、雇用率未達成企業から納付金を調達して、雇用率達成企業へ調整金を支給するとともに各種助成金を支給する仕組みである。それによって障害者雇用を伴う費用の負担を助成しつつ、障害者雇用の水準を高めていこうという制度になっている。

 財源が雇用率未達成企業からの納付金になるので、自営業者に対して助成を行うということは難しいと考えているところである。

 

(小川副会長)

 おっしゃるとおりだと思う。それで、自営業者もそうだが、公的機関に勤めている視覚障害者も多い。公的機関における職場介助者についてはどうなのか。民間の納付金制度以外でやっていかないとできないような気もする。

(障害者雇用対策課 磯貝)

 公的機関に関しての取り扱いは人事院になる。厚生労働省で回答はできない。公務員になると人事院になる。自営業者になると雇用からは外れてしまう。


(9)ジョブコーチの活用、ヒューマンアシスタント制度や同行援護事業の利用など、視覚障害者就労・就業支援策の充実を要望する。

(回答:障害福祉課 菅野)

 ジョブコーチの養成については様々なニーズに適用できるよう障害特性に配慮した支援技術を身につけるよう、視覚障害者への支援を含め研修を行っている。ジョブコーチの支援については障害のある方に職場定着に対する支援であると認識している。引き続きジョブコーチの養成に努めてまいりたいと考えている。


(小川副会長)

 視覚障害者が就労した場合、ジョブコーチを利用するのに条件があるのか。仕事の指導をしてくれるのか。

(障害福祉課 菅野)

 視覚障害者もジョブコーチを利用することは可能です。仕事の指導もそうですが、職場に慣れていただくようにするため、ゆくゆくはジョブコーチがいなくても職場で働いていけるように、事業主にも障害当事者の方にも双方に助言や支援をしていく者である。

(内田理事)

 その場合、通勤の指導も含まれるのか。

(障害福祉課 菅野)

 そうである。含まれている。


(11)ヒューマンアシスタント制度における視覚障害者介助員に対する助成期間の延長を要望する。

(回答:障害福祉課 高井)

 ヒューマンアシスタントについては、(9)で回答した障害者雇用の納付金がある。視覚障害者が業務遂行のために必要な文書の朗読、録音テープの作成等補助業務、または、業務上の外出の付添等について職場介助者を委嘱する。

 この制度についても、積極的に活用していただくようにするため、支給業務を行っている独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において、引き続き事業主に対する説明会等の周知を徹底している。

 また、この機構のホームページやハローワークにおいて、事業主指導や機会をとらえて周知を行い、障害特性など個別のニーズに沿った支援を実施していきたいと考えている。

 

(小川副会長)

 ヒューマンアシスタント制度の介助員の助成期間は15年間だと思う。生涯働こうと考えた場合、定年までにアシストが必要だと思うが、どうなのか。

(障害福祉課 高井)

 15年というのは長い期間であると考えている。15年以上、長期化するということは限られた財源の中、難しいのが現状である。

(小川副会長)

 15年経てばもう介助はいらないということではないということなのか。15年経てば介助者がいらないということではない。しかし、どうしても財源に限りがある。あくまでも財源の確保が難しいという理解でいいのか。

(障害福祉課 高井)

 なお、関連で同行援護について補足する。視覚障害者の移動を支援する同行援護は外出時において、同行し移動に必要な情報を提供するとともに移動の援護、排せつ、食事等の介助等、その他の視覚障害者の外出する際の必要な援助を行うものである。経済活動にかかる外出は、支援の対象外となっている。障害者の移動支援においては昨年行われました、社会保障審議会障害者部会においても議論された。経済活動と公費負担の関係から課題があるとされ、現時点では介助者による支援が行われることは難しい。


(11)視覚障害を有する自営業者に対して、仕事上あるいは職務上の事務作業などを援助する支援員の派遣を、国または県で制度化されるよう要望する。


(回答:障害福祉課 高井)

 自営業者は雇用ではないので制度としてヒューマンアシスタントを利用することができない。


(12)行政機関はもちろんのこと、一般企業における視覚障害者の採用及び就労機会の拡大を要望する。

(14)視覚障害者の就労機会の拡大のため、障害者雇用の際、障害種別による採用枠を設けて、あはき以外の一般就労の機会の少ない視覚障害者に対するきめ細かな就業支援対策をとるよう要望する。

(回答:障害者雇用対策課 磯貝)

 (12)と(14)が関係するので併せて回答する。障害者種別による採用枠を設けるということは、一定の障害のある方にのみ採用の機会を与えることになる。公正採用の観点から望ましくないものと考えている。

 また、障害種別ごとに雇用率を設定するということになると、全体で法定雇用率を設定した場合と比較して各々の率は低くなってしまうと考えている。

 さらに、雇用義務の対象となる企業は限られてくるので、結果としては障害者の雇用の機会を狭めてしまうものと考えている。

 いずれにしても視覚障害者の企業における雇用を拡大することは重要であると考えており、引き続きハローワークにおける就労支援を図っていきたい。

 

(小川副会長)

確かに、障害別に雇用率を設定した場合、それぞれの数字が低くなることが想定される。しかしそのためには、やはりどれだけの視覚障害者が就労しているのかといった実態を把握してなくてはいけない。


(13)国が障害区分別と職業別の雇用率を調査し公表することを要望する。

(回答:障害者雇用対策課 磯貝)

 障害者雇用に関しては、実雇用について各企業にお願いして数字を把握している。企業の回答の負担を考慮して、詳細な障害別等の調査を行っていない。ハローワークにおいては障害種別及び職業別の調査をしている。

 ただし、視覚障害者の雇用実態を認識するのは重要であると認識している。独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構において視覚障害者の方々の雇用の実情及びモデル事例の把握の調査研究というものを依頼しているところである。

 企業や関係機関に調査することでより詳細な実態の状況把握に努めたいと考えている。

 

(小川副会長)

 企業等において障害者雇用率が上がっていると聞くが、重度の視覚障害者の雇用はなかなか進まない。企業に詳細な障害別の実態を教えてもらうことが手間なのか。それともその回答を集計することが手間なのか。

(障害者雇用対策課 磯貝)

 個々の会社に対して毎年伺っていることを考えると、両方に負担があると考えている。

(小川副会長)

 前から同じような回答をいただくか、そこまでの手間はかからないと思っている。視覚障害者の雇用率は出してほしい。視覚障害者の雇用率は伸びていなく、むしろ減っているように思う。


(15)視覚障害者の就労拡大のため、行政機関を含む事業者が点字や拡大文字、あるいはパソコン等による採用試験を実施し、就労を継続するための合理的配慮の提供を行うよう要望する。

(回答:障害者雇用対策課 磯貝)

 厚生労働省が所管している障害者雇用促進法において、障害者の雇用を促進するという観点から、平成28年4月1日付けで雇用分野における障害者の障害を理由とする差別を禁止及び障害者からの求めに応じた合理的配慮の提供を行うように義務化されているところである。

 厚生労働省としては、パンフレット、リーフレット、ポスター等を作成し、都道府県ごとにハローワークにおいて実施している事業主へのセミナー等の機会に、採用選考時に合理的配慮を提供するよう指導していきたい。

 なお、行政機関等については直接厚生労働省で所管していないが、総務省等の所管している省庁にも周知して協力を要請している。民間事業者へ配布しているパンフレット、リーフレット等も提供している。例えば本年3月には、公的機関における障害者への合理的配慮の事例集というのを作成し提供した。また、自治体の個別の相談についても応じている。

今後とも厚生労働省としては採用面接時等の障害者への合理的配慮が提供できるように進めていきたい。

 

(小川副会長)

 合理的配慮を進めるうえで、過重な負担になってはいけないが、点字を作る等の負担がある。そのあたりの支援策はないものか。

(障害者雇用対策課 磯貝)

 事業者の規模や営業形態、従業員の確保等も考慮して合理的配慮を講じるようにとしている。また、合理的配慮を講じる際に事業主が勝手に行うのではなく、障害当事者と話あった内容で可能なことを提供していただくという趣旨で盛り込んでいる。

(大胡田参与)

 障害者雇用促進法の枠組みで、差別や合理的配慮に関する相談がハローワーク各地の労働局で受けることになっているが、どのくらいの相談があったのかを把握しているのか。

(障害者雇用対策課 磯貝)

 相談の件数は膨大に及んでいるが統計は取っていない。現場の方でも実際就労支援するにあたり色々な相談を受け、調整をしながら紹介や職業相談を実施している。

(大胡田参与)

 この相談の中に今後の解決に向けての答えがあるように思う。できれば相談の内容、その相談に応じて解決した事例を分析していただけると、同じようなケースが起こらなくて済むということがあるのではないかと思う。

 また、重度の視覚障害者の雇用が促進されていないように思う。ダブルカウント以外の重度障害者を雇いやすくするような仕組みづくりにより、視覚障害者にとって難しい雇用を促進していただきたい。

(近藤理事)

 障害は、身体、知的、精神の3障害と言われているが、知的や精神障害は就労が伸びているにも関わらず、身体障害者の雇用は変わっていない。その身体障害者の中でも特に視覚障害者は伸びていない。実際に知的と精神障害者の雇用率は伸びているのか。


(障害者雇用対策課 磯貝)

 知的や精神障害者の雇用率は伸びている。

(小川副会長)

 身体障害者の障害別の雇用調査を調べていただきたい。視覚障害者の雇用は促進されていないように感じている。

(大胡田参与)

 視覚障害者がどのくらい働いているという数字は平成18年度の調査以降出ていないのか。

(障害者雇用対策課 磯貝)

 厚生労働省では実施していないと思われる。

(内田理事)

 自営でやっている人の援助は難しいということだが、共同組合とか法人をつくり、国が支援処置をすることを考えていただければと思う。

(障害者雇用対策課 磯貝)

 それは、事業主が自主的に実施している組合なので当方の管轄ではない。

(内田理事)

 なかなか個々でできない事務処理などを共同することが可能になのではないか。


(16)就労継続支援施設の定員最低基準を5人に緩和するよう要望する。

(回答:障害福祉課 菅野)

 障害者総合支援法に規定する障害者福祉サービス事業というものは、社会福祉法に基づき第2種社会福祉事業に位置付けられている。

 また、その法律におきましては20人、政令で定めるものにあたっては10人に満たないものは社会福祉事業に含まないものとせよ、とされている。

 したがって、10人未満の小規模作業所における福祉サービスにおいて、障害福祉サービスでありかつ第2種社会福祉事業として成立するためには、社会福祉法の改正が必要になり、この社会福祉法の改正にあたっては他の社会福祉事業との整合性等も考慮する必要がある。そのため、関係部署とも連携し慎重に対応していく必要がある。

 なお、B型において、離島等の将来的にも利用者の確保の見込みのないと都道府県知事が認める多機能型事業所においては、利用定員が10人以内でも実施することが可能である。この場合、地域において障害福祉サービスが提供されていなために障害福祉サービスを利用することが困難な方へは、事業所は利用定員を1名以上とすることができる。


(小川副会長)

 あん摩鍼灸の資格をもらっても、いきなり自営や雇用に至らない人達もいる。そのため、特にB型で就労の支援を継続していくため、県庁所在地のようなところで実施したいと考える人も多い。その場合、免許保有者がそんなに多くいるわけではないので、10人~20人と集めるのは難しいのでB型の就労支援ができないとかという考えになっている。

 そういう一般的でない、あはきという免許取得者という特例を設けることができないだろうか。もっと視覚障害者の就労率もあがるのではないか。

(障害福祉課 菅野)

 現状でも、都道府県において10人未満で利用できるというところもあると思う。

(小川副会長)

 では、中山間地域や離島という地域性もそうだが、あはき免許保有者という限られた人数の者に対して、都市部でも人数制限を緩和するような取組ができないものか。

(障害福祉課 菅野)

 都市部においても人数が少ないといった実態があるのか。

(小川副会長)

 そういうことだ。あはき免許保有者として少ないということです。

(障害福祉課 菅野)

 一般就労にむすびつかない。訓練が必要ということか。

(小川副会長)

 そういうことだ。考えていただきたい。


(17)どこでもロービジョンケアが受けられる体制を整備するとともに、中途視覚障害者の自立のため、早期の相談、生活訓練、職業訓練が受けられる総合的な施策の確立を要望する。


(回答:障害福祉課 高橋)

 視覚障害者の方が必要な障害福祉サービスを利用する際、早期に計画相談が受けられるよう、一定の相談支援所の整備を引き続き進めていきたい。また、市町村の相談支援事業の委託を受けている事業所や相談支援センター等の体制づくり、そして計画相談以外の相談を受ける体制を引き続き取り組んでいきたい。

(回答:障害福祉課 久手)

 障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービスとして自立訓練は機能訓練として行っている。事業所に通う、または利用者の自宅に訪問し、利用者の実生活に基づいて訓練や相談援助を受けることができるとされている。

 それから、報酬に関することだが、利用者の一定割合が視覚障害で点字や点訳、歩行訓練等の指導ができる職員を配置した場合には加算によって評価している。

 訪問による訓練についても、視覚障害に対する専門的訓練を行った場合には評価する等の処置を講じている。

 こうしたサービスの提供方法や、事業所に対する報酬の評価によって、視覚障害者の日常生活に係る訓練あるいは相談を受ける環境が整えられるように取り組んでいる。


(小川副会長)

 生活訓練では、特に通勤等に係る歩行訓練が大事になる。私どもが行った調査では、なかなか需要に応じられるような歩行訓練士が配置されていない都道府県が相当あるようだ。このあたりの実態調査はどうなのか。

(障害福祉課 高橋)

 他の部署が担当しているのだが、視覚障害者に対する訓練として調査しているかと思いますので、この場で回答することはできない。

(小川副会長)

 その担当している部署から情報をもらうことができないか。

(障害福祉課 高橋)

 確認します。

(内田理事)

 視覚障害者の訓練を受けたものにサービスを提供する場合、加算するということだが、内容的にはどのような視覚障害に対する指導なのか。具体的に教えていただきたい。

(障害福祉課 高橋)

 視覚障害に関しては、点字と点訳や歩行訓練等である。一般的な特別な訓練ではなく、そういった支援ができる方を対象にしている。

(内田理事)

 国立障害者リハビリテーションセンター学院と日本ライトハウスで日常生活訓練の指導員を養成しているのだが、2年くらい養成期間がかかる。

 2年間、自分の仕事を離れて研修を受けることが難しいことや、費用についても支払うことが難しい。もう少し短期で視覚障害者の特性や点字、点訳、歩行訓練の技能を得られるようなコースを作る等の厚生労働省としての考えはあるのか。

(障害福祉課 高橋)

 直接の担当ではないのでわからないが、今の意見は、2年間の研修期間だと長すぎてしまうので検討してほしいということか。

(内田理事)

 そうである。

(障害福祉課 高橋)

 検討させていただきたい。

日盲連における平成29年度陳情活動の結果報告を掲載します(このページは、国土交通省・警察庁関係です)

日盲連では、毎年、関係各省庁及び関係企業等に対して、視覚障害者の安全と生活向上に関する陳情を行なっていますが、本年も「第70回全国盲人福祉大会」の決議に基づき、6月30日を中心に各省庁等に役員等を派遣し、陳情活動を行いました。今般、その際の陳情に対する当局の回答や質疑などの具体的な遣り取りをまとめた報告書の提供がありました。

 なお、この報告書は、一問一答方式の詳細な情報のため文書容量も多いことから、関係省庁毎に3分割して掲載することとしましたので、ご了承下さい。


03 国土交通省


1.日時

 平成29年6月30日(金)10時30分~11時30分


2.場所

 国土交通省会議室


3.出席者

(1)日本盲人会連合

                  副会長  伊藤 和男

                   理事  藤井  貢

                  女性協  阿部 央美

                  事務局  遠藤  剛

(2)陳情対応者

 鉄道局

  都市鉄道政策課         専門官     渡邊

  技術企画課          課長補佐     福元

    同            課長補佐    五十嵐

  鉄道サービス政策室       推進官     尾崎

    同            課長補佐     原澤

    同              係長     石山

 総合政策局

  安心生活政策課         専門官     佐藤

 道路局

  高速道路課            係長     小林

  環境安全課            係長     伊藤

 自動車局

  旅客課            課長補佐     古賀

 住宅局

  建築指導課            係長     花森


4.要望事項、回答

(1)視覚障害者の鉄道駅ホームからの転落事故を防止するため、ホームドア等の転落防止柵を早期に設置するよう要望する。

(回答:都市鉄道政策課 渡邉)

 電車との接触やホームへの転落を防ぐためにもホームドアは重要である。東京地下鉄銀座線の青山一丁目において発生した、視覚障害者の転落事故を受け、「駅ホームにおける安全性向上のための検討会」を開催した。

 その検討会において中間報告を発表し、ホームドアの設置については、1日あたりの利用者数が10万人以上の内、車両の扉位置が一致している等により、ホームドアの設置可能な駅については平成32年までに整備を行うとしている。

 10万人未満の駅に関しても状況を踏まえて整備を考えていく。車両等の技術開発も図っていきたい。


(2)鉄道駅ホーム上において視覚障害者に対する駅員や乗客からの声かけ運動を促進するよう、鉄道事業者を指導するよう要望する。

(回答:鉄道サービス政策室 石山)

 「駅ホームにおける安全性の向上のための検討会の中間とりまとめ」において、誘導の申出がある視覚障害者に対して駅員による誘導案内や、声かけの実施等を図るように明記している。また、歩きながらスマートフォンを見る等の迷惑行為をしないように啓発活動の実施についても明記した。

 これらについては国土交通省から各鉄道事業者に対し、対応をしっかりするよう要請している。旅客からの声掛けや誘導については鉄道事業者と連携し駅ホームでの声掛けキャンペーンを実施している。国土交通省としては引き続き取り組んでいく。


(3)各駅の案内窓口に直接電話ができるよう、問い合わせ窓口の連絡先を明確化するよう要望する。

(回答:都市鉄道政策課 渡邉)

 鉄道事業者において、問い合わせ窓口を明確化することは重要なことだと考えている。鉄道事業者によっては問い合わせ窓口を一元化しているもの、各駅の窓口を明らかにして対応しているところがある。

 例えばJR東日本では、以前は各駅の連絡先を明示にしていたところだが、駅業務との関係で電話に対応できない等の問題があり、問い合わせ窓口を一元化し、受けた内容については関係機関と連携していると聞く。

 国土交通省としては、各駅の問い合わせ窓口を明確にすることは重要であると考えており、いただいた要望を各鉄道事業者へ伝えたい。


(4)鉄道駅ホームからの転落をなくすために、利用乗客数に関わらず、全ての駅の安全対策について総点検すると共に、地域の視覚障害者が多く利用する主要駅における転落防止柵の設置の推進を要望する。

(回答:技術企画課 福元)

 (1)の回答と重複するが、1日あたりの利用者数が10万人以上の内、車両の扉位置が一致している等により、ホームドアの設置可能な駅については平成32年までに整備を行うとしている。国土交通省としては引き続きホームドアの整備をしていきたい。


(5)すべての鉄道駅ホームに、内方線付き点状ブロックの設置を義務化するとともに、ホームドアまたはホーム柵の整備促進を要望する。

(回答:技術企画課 福元)

 駅ホームでの転落防止や安全対策は、視覚障害者のみならず全ての旅客にとって重要である。内方線付き点状ブロックについては、「バリアフリー整備ガイドライン」に整備内容を記載している。

 また、東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて「アクセシビリティ・ガイドライン」等、バリアフリーユニバーサルデザインインに向けて取り組んでいく。平成29年度中に「移動円滑化基準」及び「バリアフリーの整備ガイドライン」の見直しを議論する検討会を実施し、改正に向けて取り組んでいきたいと思う。

 なお、中間まとめでは、1万人以上について、ホームドア整備の具体的な計画がある駅や駅の改良を実施中または予定している駅を除き、内方線付き点状ブロックを平成30年までに整備することとしている。

 また、ホームドアについては、(1)の回答で述べたとおりである。国土交通省として取り組んでいきたい。


(6)鉄道駅ホームに設置する転落防止柵の設置基準を引き下げ、地方都市の駅にも設置できるようにするよう要望する。

(7)ホームドア等の転落防止柵の設置促進にあたり国の助成率の増額を要望する。

(回答:技術企画課 福元)

 (6)と(7)を併せて回答します。ホームドアの設置にあたり国が費用の3分の1を負担している。バリアフリーや安全対策は、社会全体の課題である。国、自治体、事業者の三身一体で今後も取り組んでいく。


(8)駅などの施設において、視覚障害者をエスカレーターにも誘導できるよう、早急に統一した基準を定めることを要望する。

(回答:安心生活政策課 佐藤)

 「移動円滑化基準」及び「バリアフリーの整備ガイドライン」の見直しの検討を今後する予定である。その中で、視覚障害者をエスカレーターに誘導する安全性の確保についても検討していきたい。


(9)駅構内の階段の段鼻、床や壁の色づかいはコントラストがはっきりする色にし、床には矢印等の表示を行い、更に節電等により照明が暗い箇所でも、弱視者が認識しやすい工夫をされるよう要望する。

(回答:技術企画課 五十嵐)

 「移動円滑化基準」及び「バリアフリーの整備ガイドライン」において高齢者とロービジョン者に配慮したコントラスト及び輝度が必要と明記している。引き続き取り組んでいきたい。


(10)鉄道駅無人化実施に当たっては、障害者が安全に利用できるように無人駅に対応した新たな安全基準を設けるよう要望する。

(回答:鉄道サービス政策室 尾崎)

 無人駅については、鉄道事業者において、事前に連絡を受けた上で、必要な駅員等を確保して誘導案内をする等の取り組みがされているが、引き続きこうした取り組みにより、安全性を確保していくことが重要と考えている。


(11)地方における鉄道事業者では人員削減が進んでおり、無人駅等において視覚障害者が転落事故に遭わないよう、人工知能(AI)を使ったガイドロボットの開発を国・事業者で行うよう要望する。


 ※担当部署が存在しないため、回答なし。


(12)視覚障害者が鉄道駅を安心して利用できるよう、障害当事者を講師とする職員研修の実施を義務化するよう要望する。

(回答:鉄道サービス政策室 石山)

 鉄道事業者は、視覚障害のある人に対する接遇能力の向上に向けて、具体的な接遇方法等を身につけるための資格の取得や障害のある人が講師として参画する研修等を積極的に受講し、理解を深めている。「交通サポートマネージャー研修」は、様々な障害がある人が講師として参画する研修となっており、障害のある人と交通事業者との相互理解を深める機会を提供している。


(13)公共施設や交通機関の照明・案内表示・サイン等の設置基準が、弱視者にも対応したものとなるよう要望する。

(回答:安心生活政策課 佐藤)

 「移動円滑化基準」に基づき公共施設や公共機関の整備を進めていると考えている。出入口付近、案内所、待合所の案内表示(標識)や、通路の明るさについてもロービジョン者に配慮するよう要請している。また、施設管理やサイン等の在り方について交通エコロジー・モビリティー財団でも調査を進めている。


(14)介護者同伴で鉄道を利用する際の特急料金の割引と、介護者と1枚で使用できるICカードの発行を要望する。

(回答:鉄道サービス政策室 原澤)

 障害者に対する運賃割引に関しては、各事業者の自主的な判断に基づき実施している。介護者と1枚で使えるICカードを発行するには技術的な課題があると聞く。いただいた要望を鉄道事業者へ伝えたい。


(15)高速道路の交通料金は、視覚障害者が同乗するすべての車と福祉事業に参加する場合の団体のバスについては、身障手帳を提示するだけで50%割引にするよう要望する。

(回答:高速道路課 小林)

 有料道路における障害者割引については、通勤・通学等の日常生活において自家用車を利用している障害者の方の社会的自立を支援するため、全国の高速道路会社等が申し合わせの上で自らの負担で行っている。

 割引の対象になる範囲については、障害者の自立した日常生活を営む上で必要と思われることを対象とし、障害者1人に1台としている。障害者本人または親族が保有する車両を事前に登録していただくことが条件になる。引き続き高速道路会社に対し利用実態と課題を検討していきたいと考えている。


(16)視覚障害者が単独でバス停留所の位置を確認できるよう、小型送受信機が利用できるバス停留所の開発を推進することを要望する。

(回答:旅客課 古賀)

 バスの停留場では「交通結節点改善事業」において障害のある方にも利用しやすいバス停留所であることや、他の公共機関への誘導の連続性を検討している。


(17)視覚障害者誘導用ブロックの啓発活動を進めると共に、破損の修理や改善など、充実発展を各自治体に働きかけるよう要望する。

(回答:環境安全課 伊藤)

 「道路の移動円滑化整備ガイドライン」において視覚障害者誘導用ブロックの敷設等を定めており、自治体に対応してもらっている。国土交通省として国の研修の場でも周知していきたい。


(18)エレベーターの操作パネルが、点字表示と弱視者にも見やすい表示になるよう各メーカーに指導されたい。

(回答:建築指導課 花森)

 今年の3月に改正をした「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」において、エレベーターの乗降ロビーの乗り場ボタンやかご内の操作盤等は、視覚障害者の利用に配慮したものとすると明記した。引き続き、日本エレベーター協会にも周知していきたい。


(19)視覚障害者が安全・安心に外出できるように、公共性の高い場所では入り口に音声チャイム及び音声案内を設置すること、また、公共のトイレの個室において洗浄ボタン・非常ボタン・ペーパーホルダーの色や形状・取り付け場所を統一することを要望する。

(回答:建築指導課 花森)

 「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」において、公共性の高い場所において視覚障害者誘導用ブロックを敷設する、または音声等で視覚障害者を誘導するとなっている。その中で市役所等多くの人が出入りする施設において入口等に音声案内装置を設置することが有効であるということで普及啓発を行っている。

 トイレの洗浄ボタン・非常ボタンの形状及び色については、視覚障害者の配慮として凹凸やふくらみ、色のコントラストをつける等、また配置についてはJIS規格において準じるようになっている。


5.意見交換

(伊藤副会長)

 民間の施設において、未だバリアフリー化が徹底できていないと思う。エレベーターの操作パネルにしても点字を付けてくれるようになったが、音声での案内がなく私たちには分かりにくい。

 トイレの流す等の操作ボタンについて様々な種類があり、私達には分からないのである程度統一していただきたい。

 高速道路の割引について、視覚障害者は自分で運転することができないので、あらかじめ1台申請するというのは難しい。他の障害者とは違う点を考慮していただきたい。

 東日本大震災の発生直後、各駅において照明の明るさを落とした時期があった。その時、弱視者は歩くことが難しかったと聞く。照明の明るさは弱視者のためにも配慮していただきたい。

(藤井理事)

 ホームドアを設置する際、鉄道事業者と自治体の両方の合意がないとできないと聞く。鉄道事業者がホームドアを設置したくても自治体の理解及び合意がないために設置できないという話もある。もっとスムーズにホームドアの設置が進むよう配慮していただきたい。

 駅校内の階段の段鼻が黒くなっていると弱視者にとっては穴があいていると感じて恐怖に感じることがある。段鼻の色についても考慮していただきたい。

 エレベーターの操作ボタンだが、デザイン性が優先されボタンが小さくわかりにくいものが多い。手で触ってわかるように配慮していただきたい。また、エレベーターに音声案内がついていないと何階なのかがわからずに困るため、音声案内をつけるようにメーカーに働きかけていただければと思う。

 また、視覚障害者の移動の自由の確保から鉄道の特急料金の割引や高速道路の割引等については、やはり考えてほしい。視覚障害者が移動する場合、同行者が必要なことを踏まえて、一人分の料金というようにご配慮いただいているが、例えば特急料金についてはそのような扱いになっていない。高速料金についても自動車の場合は何人搭乗しても料金は同一だが、視覚障害者の場合は必ず誰かに運転を依頼しなければならず、車両指定は馴染まないのではないか。そのような状況を踏まえて料金体系を考えなおしていただけないだろうか。

(伊藤副会長)

 視覚障害者の約7割が65歳以上と言われている。また、その中で中途で失明する人も多い。中途で失明した人が単独で歩行することは難しく、誰かに付き添ってもらっている。交通費に関しては視覚障害者の切実な思いとして受け止めてほしい。

 ICカードを介助者と1枚にするというのが難しいということだが、関西の私鉄においてはすでに1枚のICカードを作成していると聞く。ぜひ、全国においても1枚で利用できるICカードの作成をお願いしたい。

(女性協 阿部)

 鉄道事業者の研修について、やはり当事者が関わることが重要と考えている。当事者であれば誰でも良いという訳ではないが、地域の視覚障害者団体等で講師を派遣できればと思う。

 また、無人駅での安全対策を強めていただきたい。無人駅では、私たちは切符を買うのも大変であり、切実な思いなのでぜひ検討していただきたい。



04 警察庁


1.日時

 平成29年6月30日(金)9時30分~10時15分


2.場所

 合同庁舎5号館共用第5会議室


3.出席者

(1)日本盲人会連合

                  副会長  小川 幹雄

                   理事  内田 順朗

                   理事  近藤 久江

                   参与  大胡田 誠

                  事務局  高橋 秀雄

(2)陳情対応者

 交通局

  交通規制課           専門官  山部 浩司

    同            課長補佐  中山 友之

 生活安全局

            生活経済対策管理官  木村 紀夫

 官房総務課 広報室             小幡  隆


4.陳情項目、回答

(1)歩車分離式信号機やラウンドアバウト、歩行者先行信号交差点を視覚障害者が安全に渡れるよう、音響式信号機及びエスコートゾーンを付けるなどの対策を講じるよう要望する。

(回答:交通規制課 山部)

 警察庁では歩車分離式信号機のスクランブル方式、歩行者専用現示方式という信号機に対して、視覚障害者付加装置と呼んでいる音響を優先的に設置するよう各県警に指導している。

音響式信号機やエスコートゾーンの整備については、市町村が定める重点整備計画における駅、役所、病院などを結ぶ主要な生活関連経路を中心に実施している。

 また、重点整備地区以外についても、視覚障害者の方々の利用頻度が高い施設の周辺において整備を進めているところである。

 信号機を設置していない環状交差点(ラウンドアバウト)についても、生活関連経路を中心に道路管理者と連携してエスコートゾーンの整備を検討していきたい。


(2)夜間停止後も音響式信号機が発信機で鳴動するよう改善を要望する。

(回答:交通規制課 山部)

 地域によって歩行時間延長信号機用小型送信機からの電波を受信したときに音響を流す音響式信号機がある。音響式信号機の稼働時間については、繁華街など夜間でも人が多い場所だと午後10時頃まで音響を流すようにしている交差点もある。

 しかし、一般的な住宅外ではこれよりも早い時間に音響を切っている場合もある。これは音響式信号機が設置されている付近住民の生活環境に配慮しつつ、道路利用者の安全を確保できるように配慮している。

 警察庁としては、近隣住民の理解を得つつ、道路利用者が信号等を安全に利用するため、適切な音量、稼働時間で音響式信号機を稼働していくように都道府県に指導していく。


(3)音響式信号機が歩行時間延長信号機用小型送信機で稼働するよう要望する。

(回答:交通規制課 山部)

 警察庁としては、近隣の住民の理解を得ながら、視覚障害者をはじめとする道路利用者が安全に道路を横断できるよう、適切な利用方法で音響案内を実施するように都道府県警察へ指導していく。


(4)歩車分離式信号機などの危険な信号は、音響信号機を標準仕様として設置するよう要望する。

(回答:交通規制課 山部)

 音響式信号機の整備等については、市町村が定める重点整備地区において、駅・役所・病院を結ぶ主要な関連経路で整備をすることとしている。重点整備地区以外については視覚障害者の利用頻度の高いところから整備を進めている。

 警察庁としては、視覚障害者の方々が安全かつ円滑的に移動できるよう、今後も継続して音響信号機などの整備を進めていきたいと考えている。


(5)視覚障害者の安全な移動とユニバーサルデザイン環境の構築のため、視覚障害者歩行補助装置としてのLED付音響信号機が全国各地に設置されるよう強く要望する。

(回答:交通規制課 山部)

 LED付音響信号機については、一部の都道府県警察で実施しているところである。ある都道府県において試験的に設置した結果、機種の耐久性及び保守性について、一部方向からの視認性等に課題があるという報告も受けている。

 警察庁としては、より安価に設置できる視覚障害者用付加装置を広く整備し、道路利用者が安全に信号等を利用できるよう、交通環境を整えていくことが重要であると考えている。


(6)歩車分離式信号機やスクランブル交差点には、優先的にLED付音響装置及びエスコートゾーンの整備を促進するよう要望する。

(回答:交通規制課 山部)

 LED付音響信号機については、(5)で回答した内容のとおりである。

 なお、エスコートゾーンの設置に関する指針を平成19年5月に制定し、設置を推進しているところである。エスコートゾーンについては平成20年3月に600か所あったところだが、平成28年度末には約2,000か所になっている。

 警察庁としては、都道府県警察に関して引き続き設置の指導をしていきたい。


(7)歩車分離式信号機、スクランブル交差点、ラウンドアバウト等には、視覚障害者が安全に渡れるような音声案内が流れる装置の設置と、弱視者にも視認ができるように歩行者信号機の位置を低くする等の対策を講ずることを要望する。

(回答:交通規制課 山部)

 スクランブル方式、歩行者専用現示方式という信号機に対して音響式信号機、警察庁では視覚障害者付加装置を優先的に設置するよう県警等にお願いしている。また、必要に応じて横断開始を知らせる音響式歩行者誘導装置を整備している。ラウンドアバウトに関しては、信号機の設置がないため、音声案内の装置を付けるというのは困難だが、視覚障害者の方々の安全を確保するため関係機関と連携して検討していきたい。

 信号機の設置位置に関しては、道路上に設置するものであり、道路構造令がある。これで規定されている建築限界である、歩道上に2.5メートルということを遵守する必要がある。

 また、駐車場など出入りするところに関しては、歩行者用標識にぶつかる、歩行者用標識の方向が変わってしまう等の恐れがある。それらの制約条件がありますが、できるだけ道路利用者にとって見やすい位置に歩行者用標識を設置するよう、都道府県警察に指導していく。


(8)音響式信号機の設置にあたっては、見やすい高さに設置し、LED方式を採用すること、並びにパラメトリック・スピーカーを使用することを要望する。

(回答:交通規制課 山部)

 パラメトリック・スピーカーの特性として、周囲の騒音レベルに応じて音響・音量を調整できる機能があるのは承知している。また、現行の音響式付加装置においても、昼間でも夜間でもそういった時間帯別に周囲の環境を配慮してきめ細やかな音量設定ができる。

 警察庁としては音量装置の設置に関して、近隣常民の理解を得ながら、視覚障害者をはじめとした道路利用者が安心できる道路の環境を整えるよう指導している。

 

(9)信号機が横断可能であることを音声や振動で伝える携帯機器またはスマホソフトの開発を要望する。

(回答:交通規制課 山部)

 高齢者や視覚障害者がスマートフォンを使用し、信号の状況を音声で確認するとともに青の時間を延長ができるよう新たな支援システムの開発を進めている。新たな技術を用いて道路利用者が安全に通行できるように努めていきたい。


(10)視覚障害者の安全な移動を確保するため、エスコートゾーンの設置率が低い都道府県に対し重点的にエスコートゾーンを設置するよう要望する。

(回答:交通規制課 山部)

 エスコートゾーンの整備等については、市町村が定める重点整備地区において、駅・役所・病院を結ぶ主要な関連経路で整備をすることとしている。

 重点整備地区以外については、視覚障害者の利用頻度の高い施設等の周辺から整備を進めている。

 警察庁としては、エスコートゾーンの視覚障害者の方々が安全かつ円滑的に移動できるよう環境の整備が重要と考えている。

今後も継続して音響信号機などの整備の取り組みを進めていきたいと考えている。


(11)あん摩師等法の遵守と無資格医業類似行為者の徹底取り締まりの強化を要望する。

(回答:生活安全局 木村)

 無免許であん摩マッサージ指圧業を営んでいた者をあはき法違反で検挙するなど、警察ではあん摩マッサージ指圧師・はり師・灸師等に関する法律違反に関しては、関係行政機関と連携を図りながら適切に対処しているところである。今後同様に法律と証拠に基づいて適切に対処していきたい。


5.意見交換

(1)交通関連

(小川副会長)

 視覚障害者の安全な交通について取り組んでいただきありがとうございます。

 まず、歩車分離式信号機のことでお伺いしたい。島根県の視覚障害者の児童が通っている小学校の近くに歩車分離式信号機ができた。児童がその信号を渡るのがあぶないので音響案内の設置を求めたが、付けてもらえない状況だ。歩車分離式信号機を設置する時には音響案内を必須、つまり標準にするようにはできないか。

(交通規制課 山部)

 歩車分離式信号機には優先的に音響を付けるように指導している。道路環境等にもよるが、歩車分離式信号機を設置する時には、優先的に音響装置を付けるように指導していく。

(内田理事)

 盲学校の周辺に歩車分離式信号機が多いのだが、その信号機が重点整備地区に該当しなくても音響装置が優先的に付けてもらえるのか。

(交通規制課 山部)

 その通りである。重点地区に関してはバリアフリー法に基づいて定められた内容で実施している。それとは別に歩車分離式の信号機についてスクランブル方式・歩行者専用現示方式等あるが、これらについては重点整備地区以外のところでも当然対象となる。優先的に整備される。

(小川副会長)

 LEDの信号機だが、実証してみると弱視者にとっては横断歩道を渡りやすいと聞く。しかし、先ほどの回答ではいくつかの課題があるようだ。視覚障害者にとっては有効なので、問題点を是正してLEDの信号機の設置を進めていくことはできないか。

(交通規制課 山部)

 ピヨピヨ・カッコウのような音が鳴る視覚障害付加装置を進めているところである。その方がより安価であり全国に広げやすいと思う。

(小川副会長)

 音響は確かに役立っている。ただ、LED信号機は弱視の方にも見やすいのでいいと思う。

(交通規制課 山部)

 一部の都道府県では取り扱っていると聞くが、安価な視覚障害付加を全国に広げていったほうが良いのではと考えている。

(小川副会長)

 資金の問題なのか。

(交通規制課 山部)

 それ以外にも、耐久性や視認性の問題もある。総合的に考え、視覚障害付加装置を設置した方が道路環境は向上するのではと考えている。

(小川副会長)

 エスコートゾーンが2,000か所整備しているとのことだが、地方の声を聴くと整備されている所とされない所がある。各都道府県の設置状況の調査を警察庁はしているのか。

(内田理事)

 都道府県によって設置意欲が違うように思う。

(近藤理事)

 札幌は積雪地域なのでエスコートゾーンは設置されていないと思う。私は見たことがない。東京の日本盲人福祉センターの近くで敷設されているのでそれで体験した。LEDも積雪地域では同様だ。積雪し、除雪した際にエスコートゾーンを傷つけてしまう恐れもある。北海道内に一か所でもエスコートゾーンが敷設されている所があるのか知りたい。

(小川副会長)

 地域によってエスコートゾーンを設置する意欲に差がある。そのあたりも承知して指導して欲しい。

また、夜間外出している視覚障害者も多い。夜間に音響が止まっているとあぶない。もちろんずっと鳴らすのは近隣住民に配慮するというのは分かるが、押しボタンや小型送信機に反応するなどして音を出してほしい。

(交通規制課 山部)

 繁華街で比較的夜間でも人が多いところでは音響式信号機を鳴らしているが、居住地では近隣の住民に配慮している。

(内田理事)

 東京では地域住民への配慮から音響装置をあまり増やさないと聞いた。

また、押しボタンのボックスからプ・プ・プと音が鳴る機種があるそうで、名古屋市に設置されている。この機種のことを、三重県警に話したらそういう機種もあるのかと聞かれた。信号機の種類が多くてなかなか警察でも把握しきれないのだと思う。

 東京都や名古屋市に設置されている事例等を全国の警察等に対して、地域住民に配慮した信号があるという情報を流してほしい。

 指摘した機種のプ・プ・プ・プという音はそんなに地域住民に迷惑をかけないと思う。音響式信号機を設置する際に一緒に付けるなどすれば、夜間の時に迷惑をかけないと思う。検討していただきたい。

(交通規制課 山部)

 去年、そういった取り組みが行われたことは会議の場で発表してもらって、良い取組は警視庁も把握している。しかし、全国的にすぐにそういった取り組みが進むかというと難しいと思う。今後もいい取組として県警に推進していきたい。

(近藤理事)

 視覚障害者の8割~9割は弱視者と言われている。中途で目が悪くなる人も多い。北海道警に、LED信号機のメーカーと一緒に訪問した。そこでは、耐久性や保守管理に課題があると言われた。LED信号機の安価なタイプも試作品がある。北海道のような積雪地帯ではLED信号機の設置は大変かと思うが、信号機が低い場所に設置できるのは高齢者にとっても見やすいと思う。

なお、この信号機には道路への埋め込み式と電信柱に付ける抱きかかえ式というのがある。北海道警にお願いした埋め込む式が難しいのであれば、抱きかかえ式でいいと思う。

 ぜひ、視覚障害付加装置との費用対効果があるかと思うが、弱視者が8割~9割いるという現実も含めながらメーカーが安く製作している努力も考慮していただきたい。

 なお、メーカーの地元では設置されていると聞くが、その地域を除くと付いていないところが多い状況になる。そのため、先ほど言われた重点地域や視覚障害者の関連地域には全国的に付けていただきたい。


(2)あはき関連

(小川副会長)

 平成28年度は何件くらい検挙したのか。

(生活安全局 木村)

 1件です。

(小川副会長)

 ほとんどないのか。消費者庁が手技による療法の危害事例が多発している点を公表していることを踏まえ、実は厚生労働省も無免許者対策に対して色々と手を打っている。特に悪質なものに関しては警察と連携する等としているが、その部分ではどうなのか。去年は5件くらいだったと思った。

(生活安全局 木村)

 去年は2件である。

(小川副会長)

 あまり取締りの目を光らせていないように思うのだがどうなのか。

(生活安全局 木村)

 行政機関からの情報も被害者からの情報もあると思う。それらについて当然、違反にあたるか否かを検討したうえで法に抵触するものに関しては取り締まっていくことになる。

(小川副会長)

 何件くらい相談があるのか。

(生活安全局 木村)

 相談件数は都道府県警察で把握しているのでこちらでは把握していない。


(小川副会長)

 そうすると相談というのは都道府県の警察で止まってしまうのか。

(生活安全局 木村)

 そうである。都道府県警察で解決する。

(小川副会長)

 各都道府県に私達が陳情しても本気で取り組んでもらえない。国民の安全な生活と考えると、もう少し丁寧に取り扱うよう都道府県に指示をしていただけないだろうか。

(生活安全局 木村)

 相談案件がどれくらいあるのかを含めて検討していきたい。

(小川副会長)

 今後、そのあたりのデータを教えていただけるのか。

(生活安全局 木村)

 実数を出すのは難しいと思う。

(小川副会長)

 指導を含めて数字をもらいたい。消費者庁は数字がある。

 確認をお願いします。

日盲連における平成29年度陳情活動の結果報告を掲載します(このページは、経済産業省・金融庁・文部科学省・総務省・人事院・内閣府・財務省・JR東日本関係です)

2017年11月6日

日盲連における平成29年度陳情活動の結果報告を掲載します。(このページは、経済産業省・金融庁・文部科学省・総務省・人事院・内閣府・財務省・JR東日本関係です。)

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日盲連では、毎年、関係各省庁及び関係企業等に対して、視覚障害者の安全と生活向上に関する陳情を行なっていますが、本年も「第70回全国盲人福祉大会」の決議に基づき、6月30日を中心に各省庁等に役員等を派遣し、陳情活動を行いました。今般、その際の陳情に対する当局の回答や質疑などの具体的な遣り取りをまとめた報告書の提供がありました。

 なお、この報告書は、一問一答方式の詳細な情報のため文書容量も多いことから、関係省庁毎に3分割して掲載することとしましたので、ご了承下さい。


05 経済産業省


1.日時

 平成29年6月30日(金)9時30分~10時00分


2.場所

 経済産業省別館


3.出席者

(1)日本盲人会連合

                 常務理事  橋井 正喜

                   理事  鈴木 孝幸

                   監事  前川 昭夫

                  女性協  前田美智子

                  事務局  有泉 一如

(2)陳情対応者

 製造産業局

  産業機械課          課長補佐  長谷川 洋

 商務情報政策局

  情報通信機器課        課長補佐  石川 邦彦

    同            総括係長  福永  開

    同              係長  津田  聖

    同                  奥山 裕大

  情報処理振興課        総括係長  伊藤 彩菜

 産業技術環境局

  国際電気標準課        課長補佐  小出 啓介

  国際標準課          課長補佐  木原由起子

 経済産業政策局

  産業人材政策室        課長補佐  天田 隼一

    同              係長  酒井 保志


4.要望事項、回答、意見交換

(1)エレベーターの操作パネルが、点字表示と弱視者にも見やすい表示になるよう各メーカーに指導されたい。

(回答:産業機械課 長谷川)

 エレベーターは、鉄道や商業施設など様々なところでユニバーサルデザインとしての関心が高い。また、公共性も高いことから、メーカーでは点字表記や音声案内をつくっている。

 エレベーター関連企業が集まって業界団体として一般社団法人エレベーター協会(JESS)がある。そこに、一般建築物や商業施設に設置されたエレベーターの操作や表記が視覚障害者にも使いやすいものとするよう話をしていきたい。


(橋井常務)

 これからは高齢者が増えていくので、コントラストによる見やすい文字にしていただきたい。

 また、こういったもののガイドラインはあるのか。

(産業機械課 長谷川)

 ガイドラインがあるかどうかは今は承知してはいないが、協会には話すので、具体的にご意見があれば教えていただきたい。

(鈴木理事)

 エレベーターは、会社によっては、到着した際に上下の音を変えて分かるようになっているものがある。そうれも標準化してほしい。

(前川監事)

 弱視者は同色のものは見えない。背景が黒なら白文字等にしてほしい。コントラストのはっきりしない同色系のものは見直しをしていただきたい。


(2)スマートフォン等の新たな情報端末を、視覚障害者も容易に活用できるように開発することを要望する。

(回答:情報通信機器課 石川)

 昨年も同じ要望が出されているので、我々も意識している。現在少しずつ音声認識やアプリなどが開発されてきている。情報通信関連企業が集まって業界団体として一般社団法人情報通信産業協会(CIAA)がある。そこのアクセス協議会では、JIS8341-4高齢者障害者の配慮のJISの改定作業を行っている。その改定ではスマートフォンを含めることを検討しており、日盲連にも当事者団体として参画をしていただいている。


(橋井常務)

 現在アイフォンを使用しているが、パソコンと比べるとまだまだ使いにくい。NHKで視覚障害者の90%がスマートフォンを使用していると聞くが、実際はまだまだだと思っている。実際には、何かあれば人に聞かなければ操作ができない。また、携帯電話は売らなくなっているので、スマートフォンを使わざるを得ない。こういう製品を商品化する際に、国から厳しく指導はできないものか。

(情報通信機器課 石川)

 海外産業が強く国内産業は厳しい状況にある。国内メーカーは市場を取り戻そうと魅力的な商品開発に取り組んでいる。CAIIは、まずはアクセシビリティシート積極的に活用することから始めている。

(女性協 前田)

 海外では障害者向けの商品開発を進めているようだが、日本でも障害者に対して配慮するよう指導できないものか。

 また、これから確実に高齢者が増えるので、国内の産業は、障害者が使いやすいものを作るようにしていただきたい。視覚障害者が使いやすいものを作れば、それは高齢者が使いやすいものでもある。

(情報通信機器課 石川)

 貴重な意見をありがとうございます。関連団体に伝えていきたい。今回のJISの改定はそういったことも配慮しているので良い方向に進むよう期待している。


(3)すべての家電製品やICT機器に関して、画面を読みあげる機能や点字表示機能を含むアクセシビリティを標準化するため、JIS規格の策定ならびに法律等の整備を要望する。

(回答:情報通信機器課 石川)

 アクセシビリティに配慮した家電や携帯電話は多くのメーカーから製品化されている。市場に多く出ている家電の中でも、ユニバーサルデザインに配慮した家電一覧を一般社団法人家電製品協会がホームページに掲載している。

 携帯電話に関しては、一般社団法人情報通信アクセス協議会(CIAJ)が、音声による支援などのメーカーが作ったチェックシートをホームページに掲載している。

 また、消費生活製品においては、取扱説明書を支援するなど検討をしており、日盲連にも参画していただいている。家電製品や携帯電話については、家電製品協会やCIAJとも協力して進めている。


(橋井常務)

 音声が出る商品はあるが、価格が高く、所得の少ない視覚障害者は買いにくい。

 また、ホームページに掲載されているというが、視覚障害者は画像認識ができない。そういった配慮はあるのか。

(女性協 前田)

 家電製品の買い換えをする際に我々はホームページを見ることはできない。電化製品店に行き、ほしい家電製品を一つ一つ見ながら、この製品は点字がついているとか、ボタンに突起があって分かりやすいとか、音声が出るとかを確認して使いやすいものを探している。ただ、買い換えの際は、既に使用していたものが壊れているので悠長なことは言っていられない。すぐに代わりの製品が必要なため、すべての製品に点字表示や音声機能をつけてほしい。例えば自分が希望する大きさの電気炊飯器がほしいと思ったら、どの製品を買っても使えるようにしてほしい。

 なお、音声の出る電子レンジがあるが、それは3分までしか音声案内がない。そうすると3分以内で調理しなければならない。見える人が家電製品を使いこなしているのと同じように見えない人も家電製品を使いたい。

(情報通信機器課 石川)

 現在の家電製品は高機能なものが多い。その機能を多くの人が使えるようにという意見を家電製品協会には伝えていく。

(鈴木理事)

 今、Wi-Fiを使っている。これはボタンを押してもビープ音もしない。しゃべれとまでは言わないが、「ピッ」くらいの音があると使いやすくなる。


(4)セルフレジの普及に伴い、視覚障害者が単独でも支障なく買い物ができるよう、早急に音声のみでも使用できるような改善を要望する。

(回答:情報通信機器課 福永)

 セミセルフや簡易セルフレジがドラッグストアを中心に広がっている。2015年現在で出荷レジ台数の5%を占めており、これからも高まっていくと考える。セルフレジを製造する業者は専門部署を設置して、そのメンバーに視覚障害者にも参画していただき、使いやすい製品作りを検討している。まだまだ使いにくいということは企業側も承知しているが、音声のみですべての操作をすることは難しい。多くの人がストレスを感じないように検討をしている。

 音声化については国際標準化に向けて考えられており、一般社団法人ビジネス産業協会(JBMIA)で審議されている。音声化が進むことにより、利便性が向上すると考えている。


(橋井常務)

 地元名古屋のスーパーマーケットでセルフレジを体験してきたが、全盲では使うことはできない。弱視であってもコントラストも無く、使うことは難しいと思う。このような内容は欠陥ではないかと思う。また、お店の人は声をかけてくださいと言うが、視覚障害者はお店の人がどこにいるのかが分からない。これからは高齢化も進むので、多くの人が使えるように利便性の向上を図っていただきたい。

(女性協 前田)

 この要望は弱視の女性から出た。音声はかなり出るが、支払のところになると画面でクレジットか現金かの選択になり、そこでは音声が出なくなる。弱視者は、画面操作の場合、画面に目を近づけて見ればできるが、商品を置く台があって画面に顔を近づけることができない。受話器を付ける等の工夫をしていただきたい。

 また、視覚障害者でもセルフレジを使わざるを得ないケースがある。まだ広がっていない今の段階で整備していただきたい。例えば、値段がいくらと言ってくれるのは良いが、視覚障害者はバーコードの位置が分からない。そのため、バーコードの場所を決める、またはバーコードの位置にポチをつける等をしていただきたい。

 そして、視覚障害者は現在のタッチパネル式のコインロッカーを使うことができない。そうならないように、最初の段階から誰もが使えることをコンセプトにして開発していただきたい。

(鈴木理事)

 検討会で発言をする人の意見も良いが、もっと一般の人の意見にも耳を傾けていただきたい。


(5)信号機が横断可能であることを音声や振動で伝える携帯機器またはスマホソフトの開発を要望する。

(回答:情報処理振興課 伊藤)

 障害者差別解消法の施行、またはオリンピック・パラリンピックの開催に向け、障害のある人への機運は高まっている。そういったこともあり、横断歩道等の横断を支援するようなソフトやアプリの開発を広く呼びかけている。現在、国立大学と民間企業によって、信号機に対応したソフトの開発は進んでいる。スマートフォンのカメラを使って、信号機の色と大きさにより距離を認識して歩けるようにするもので、年内に使用できるように取り組んでいる。

(鈴木理事)

 スマートフォンのカメラを使用するとのことだが、視覚障害者の大半が交差点で信号機にカメラを向けることはできないことは理解しているのか。

(橋井常務)

 感覚が鈍っている。目を閉じたら信号機の場所がわからないことぐらいは分かると思う。特に信号機が設置されているところは、車などの音が大きく音による聞き分けも困難なところが多い。また、このアプリを広めるということは、歩きスマホを推奨することにもなってしまう。

 交差点は音響式信号機があっても夜間は7時、8時頃には止まってしまうところがある。歩車分離式の信号機は車の流れによる判断ができないため、歩きにくい。こういった視覚障害者にとって不便なことを改善するための開発をしていただきたい。特に、1人歩きで社会生活をすることが大変なこと、静かな車が多いことや雨風があるときは音による確認が困難なこと等、もっと視覚障害者の本質を理解して開発していただきたい。また、お値打ちで使いやすい製品の開発もお願いします。

(女性協 前田)

 私の夢は、健常者が、視覚障害のある私が使っているものを見て「便利だ」と思い、そのものを健常者も使うようになることです。視覚障害者が便利な商品は、全ての人にとって便利だと思うので、是非、この考えを踏まえて、指導等をお願いしていただきたい。

 

06 金融庁


1.日時

 平成29年6月30日(金)10時30分~11時00分


2.場所

 中央合同庁舎7号館


3.出席者

(1)日本盲人会連合

                 常務理事  橋井 正喜

                   理事  鈴木 孝幸

                   監事  前川 昭夫

                  女性協  前田美智子

                  事務局  有泉 一如

(2)陳情対応者

 監督局

  総務課 

   法務係             係長  石村 幸子

   協同組織金融室   信用組合第三係長  橋戸 章仁

   郵便貯金・保険監督参事官室

       郵便貯金銀行モニタリング係長  西口  真

  銀行第一課                平見   

  銀行第二課            係長  鈴木  実

  保険課           保険計理官  矢野 雅隆

   同   生命保険モニタリング第二係長  安達 卓志

  証券課              係長  片岡   


4.要望事項、回答、意見交換

(1)金融機関等において、各種ローンの申込、投資信託、金融債券の購入等の契約に係る書類等を作成する場合には、資格のある補助者が代筆できるよう要望する。

(回答:総務課 石村)

 代筆については、金融機関で規程を設けている。融資はトラブルが発生する怖れがあるため、代筆をすることは難しい。また、金融機関の中では弁護士や司法書士の資格を持つ人の代筆を認めているところがあると聞いている。この場合は、個別に対応することになる。


(橋井常務)

 司法書士等代筆を認めている銀行はどのくらいになるか。

(銀行第一課 平見)

 アンケート結果からは、融資等の取引について、約4割の金融機関が内規で相続人以外を定めている。

(鈴木理事)

 それでは、6割の金融機関は代筆をやっていないとも言えるのではないか。

 では、先ほどトラブルが発生すると回答したことについて確認をしたい。知的障害があるわけではなく、障害は視覚のみであることから、本人の意思で契約をすることになる。これが問題があるとは思えない。本人Aが契約をするのに、Bさんが代筆したというように特定できれば問題はないのではないか。

(総務課 石村)

 どのような場面で代筆が認められずに困っているのか具体的に教えてほしい。

(鈴木理事)

 先日、1億円の融資をお願いした際に代筆で良かった。昨日6千万円の際は自筆と言われたので、署名する場所を教えてもらって自分で書いた。どこに問題があるのか。

(総務課 石村)

 契約内容は同じでしょうか。同じ金融機関の同じ支店の貸付ということでしょうか。

(鈴木理事)

 おっしゃるとおり。事故を懸念されていると思うが、そこを解消していただけないものか。このようなことは金融機関が考えることなのか、それとも金融庁から指導していただけるものなのか。

(総務課 石村)

 まずは金融機関が考えることになるが、その考えに伴って金融庁が対応していきます。


(2)視覚障害者のためのインターネット環境を整備し、ネットバンク、債券、金融商品等のインターネット取引における個人認証やセキュリティー対策が視覚障害者にも対応できるよう要望する。

(回答:総務課 石村)

 パスワードを視覚以外で対応するためいろいろ手段を講じているが、個々の金融機関で対応するため指導しても難しい状況がある。

 インターネットバンキングは犯罪を防がなければならないので難しいが、視覚障害者が利用できるように指導していきたい。


(橋井常務)

 名古屋で視覚障害者のインターネットバンキングの利用に関する資料をまとめたので参考にしてほしい。


(3)視覚障害者が注意をしても結果として第三者に害(物損を含む)を与えてしまった時のための、損害保険制度を早急につくられたい。

(回答:総務課 石村)

 第三者に損害を与えた時は、個人賠償責任保険がこのニーズに応えられる商品だと考えられる。個人が他人の生命や財産に損害を与えた際の保障をする。火災や自動車などの保険に特約をつけている場合がある。保険会社としては団体を通じて行っているところもある。まずは、保険会社に相談してほしい。


(橋井常務)

 視覚障害があるから入れないとか、視覚障害があるから事故の際に保険金が下りない等の心配があるか、現状はどうなのか。

(保険課 矢野)

 すべてを把握はしていないが、全体の7割を占める大手4社では、視覚障害があるために保険料が高いとかいうことはしていない。視覚障害があってもなくても同等に扱っている。

(橋井常務)

 視覚障害が故に保険金が減ることはあるのか。

(保険課 矢野)

 それはない。約款で確認もできる。しかし、健常者や視覚障害者に限らず過失がある場合の保険金は下りない。

(橋井常務)

 約款は読みにくい。

 

07 文部科学省


1.日時

 平成29年6月30日(金)10時30分~11時00分


2.場所

 旧文部省庁舎1階第一応接室


3.出席者

(1)日本盲人会連合

                  副会長  及川 清隆

                   理事  辰巳 寿啓

                   理事  宮本 克二

                   参与  濱野 昌幸

                  事務局  佐藤 絵里

                  事務局  清水 智子

(2)陳情対応者

 初等中等教育局

  特別支援教育課        指導係長  麻田 卓哉

  特別支援教育課 企画調査係        古屋 志織

  財務課          定数企画係長  斉藤 健一

  初等中等教育企画課 企画係        大髙 宏幹


4.要望事項、回答

(1)インクルーシブ教育を推進するにあたり、どの都道府県でも専門性を持った教員や支援員を必要に応じて追加配置できるよう要望する。

(回答:財務課 斉藤)

 文部科学省としては、特別支援学校インクルーシブ教育、その専門性と過重性に鑑みて、通常の学校とは違う形で教職員の定数の配置ができるような形をとっている。これは、義務標準法という教職員の定数を決める法律により、義務教育と高校、それぞれの中に特別支援学校の部分に見立て表を作り、算出されている。

 学級数に応じて教職員の配置をする部分と、自立活動の担当教員についても、それぞれの障害の特性に鑑みてプラスで配置ができるようになっている。

 教育相談の担当教員や、加配教職員の配置についても教職員定数がしっかりついている。ここの定数を活用してそれぞれの学校設置者である都道府県の教育委員会がどういった人材を配置するのか、どういった形で教育専門性を高めていくか、というところに取組んでいただいていると思っている。

 我々としても、今は「教職員を減らせ」とうような圧力もあるが、そういうところは基本的に法律にしっかり明記されているものなので、現状を下回るような状況を作りだすことは全く考えていない。今後、しっかり確保しつつ、その専門性のある教員の配置に取組んでいただければと考えている。


(2)あはき業の教育現場における教員の質の向上と、生徒の現場経験を拡充させる等、理療科教育現場の充実を要望する。

(回答:特別支援教育課 麻田)

 現状、「特別支援教育に関する教職員等の資質向上事業」を毎年行っている。その中で「自立教科等に関する講座の開設」という予算を毎年付けて公募している。

 もちろん、あはきに関する内容も、その中で講習を実施するため、予算を工面している。しかし、毎年、応募が少なく、今年度も前年度もそうだが、筑波大学だけが応募し、採択されているという状況だ。その中で、理療・保健理療両方に関する教員の公開の講習という形で、資質向上のための講習会を実施している。時期については確認できていないが、今年も採択の予定。まず、以上が現状やっている事になる。

 それに加え、例えば、聴覚であれば手話の勉強をする講座、視覚であればあはき・理療・保健理療に関する講座等を、学校の中で、例えば、近くで開業している医者や、あはき業の従事者等を呼んで、講師として勉強していただくようなものを、筑波だけではなく、他の所でもやっていただけるように、これから夏頃にかけて追加募集をしたいと思っている。もし、興味のある学校や高等部等があったら、手を上げていただけると幸いだと思う。

 以上が、教員の資質向上について。

 次に、生徒の現場経験の拡充について。

 まず、今年の3月31日にあはきの設置基準の改正を厚生労働省と一緒に行った。既に、通知も出しているのでご承知かと思う。その中では、あはきの生徒の資質向上ということで単位数の増加、現場研修の充実ということで、現場研修の最低必要単位数の上限を上げるということが挙げられている。

 特別支援学校の高等部に関しては、既に全国的な他の健常者の養成施設に比べて、現場の実習をとても大切に行っていると承知している。

 その関係で、今回の単位の拡充、現場研修の拡充というのは、それよりも多くやっている学校が多数あるということも理解しているが、最低単位数を上げるということで、最低限の質の保障が、より高いレベルでなされるようになったと理解している。

 また、現場研修については、特別支援教育就学奨励費という形で、交通費等の支援もしているので、そちらも引き続き活用いただければと思う。

 このように、法の改正や事業の実施、また、今後も事業の追加募集をしようと考えているので、そういう形で引き続き理療・保健理療に関する現場の充実や、教員の質の向上について手配したいと考えている。


5.意見交換

(及川副会長)

 職員定数について、2点、意見がある。

 この財政難を見て、予算確保で文科省も大変かと思うが、ご尽力いただいていることに感謝申し上げたいと思う。

 宮城教育大学に講師として招かれ、視覚障害者教育の過程を専攻している学生と話したことがあり、学生が教員試験を通っても、希望している所になかなか就職できないと聞いた。

 これは人事の関係で話しにくいことではあるが、是非、都道府県の教育の現場に、そういう希望を持った者をきちんと配置してほしい。夢を持って学業に励んだのを、末永くその希望が途絶えないよう、教師となり視覚障害者にきちんと支援していくのだという夢を、実現できるような教育委員会の人事を、文部科学省から、ご指導いただければありがたいと思う。

 もう一つ。今、視覚障害者の中で、福祉と教育の谷間というのは何かというと、知的障害を持つ生徒のこと。これらの教育方針や、社会自立に向けた方向性が見えてこない。東北の岩手で調査しているが実態も見えないし、教育方針もなかなか見えない。それで、重複障害がある児童を育てている父母が、卒後はどうするのだろう、と非常に悩んでいる。したがって、重複視覚障害者、特に、知的や精神など多岐に渡る者に対する社会自立に向けた教育施策を、厚生労働省と連携してお願いしたい。

 そして、私たち自身も、当事者団体としてこれに取組みたい。現実に、行政施策が希薄で父母が悩んでいる。子供はどうしたらいいのだろうかと、将来展望を持てない父母が多い。是非、今後の施策に反映していただけると、大変ありがたいと思う。

(宮本理事)

 先日、近畿で盲学校の校長たちの会合に行き、盲学校の生徒の事で、インクルーシブが随分進んでいるという話を聞いた。

 小学校の間はインクルーシブで一般の学校で教えられ、中学校からは専門性を望む生徒が増え、盲学校へUターンする生徒も見られるという話もあった。

 特別支援教育教員免許の中で、視覚障害者教育領域の講習を受けた者が盲学校へできるだけ多く勤務するというような動きも出ている。平成32年あたりからは、文科省のほうからも、資質向上をレベルアップしていくという話も聞いた。

 そういったインクルーシブが進んでいる中で、視覚障害の生徒が一般の小学校や中学校に行くと、盲学校の先生にオファーがあり、県内の人事部の中で動こうとするケースもある。盲学校との連携もないということもそうだが、より専門性の高い教員の配置、いわゆる視覚教育領域の専門性をどう身につけさせていくのか。ただ単に講習だけではなく、点字ができたら良いと言う訳ではない。そういう、きちんとしたものを身につけるような、何かの手立てをしながら、盲学校の教員の領域を満たせるような中身の充実をお願いしたいと考える。盲学校とインクルーシブを行っている学校との連携をどう進めていくのか、ということも方針として打ち出して、各地域の教育委員会に指示を出していただきたい。

 理療教員の資質の事だが、これも筑波の方で何十年もされているわけだが、同じ教師が何回もローテーションで行かれるケースがある。学校の問題だと思うが、同じ教師が何回も行くのではなく、全ての理療科の教員がその講習に臨めるような、通知や働きかけをお願いしたい。

 教員免許の更新についても、結局は座っているだけでどうこうではなく、中身の充実をどうしていくのかということについて、色々なところからアイディアを出さなければいけないと思うが、文科省から「このようにしてください」というような動きを取っていただきたいと思う。

 いずれにしても、盲学校にしても、インクルーシブの小学校にしても、人数は少ないが、視覚障害者に対する教育の充実という事を前において、取り組んでいただけるようにお願いしたい。

(濱野参与)

 このように要望書にすると、2つの要望という形になっているが、実際は繋がっている所もある。

 統合教育、インクルーシブ教育を受けている者が、あはきでないと生活していけないから盲学校にいくというルートもあるため、やはりインクルーシブ教育をしていく上で、盲学校の先生の知識や経験を活かしていただきたいという部分もある。

 専門者を配置するという事ももちろん大切だが、連携してもらうのが一番大事だと感じる。

 もう一つ、あはきに関して。

 あはき師の質の向上がどうしても大事な所で、職能団体等でも質の向上の研修会をやるところはやっているが、そこまでたどり着いてこない、引っかかって来ない人もたくさんいる。そういう人が、視覚障害を抱えた上で、これから健常者と勝負しながら生活していけるのか、仕事をやっていけるのか、というと結構危ういことになってくる。

 そうならないように、生徒の段階から、仕事に臨んでいけるように、教師にご協力していただきたいと思う。あはきの技術はもちろん、教員としての技術、指導力等の教育をしていただきたい。あはきの教師のカリキュラムは存じ上げないが、一般の教師とは違うカリキュラムで、教師になっていると思う。そういう中で、生徒の指導という部分を注力した研修会・講習等を企画していただきたい。

 点数や形にならないもので結果が出にくいとは思うが、お願いしたい。

(特別支援教育課 麻田)

 教員の免許について。毎年、文部科学省では、教員の特別支援学校の免許状の保有状況調査を行っている。今、視覚障害者の学校の中で、免許を持っているのは、だいたい50%。一昨年の12月に地方教育審議会の方針で、平成32年までに概ね全ての特別支援学校の教員が免許状を持つように、という方針が出されている。それに向けて、あと3年程しかないが、視覚障害者の特別支援学校においても、100%を目指していきたいと考えている。

 教員の配置・採用の話については、たしかに、自治体の方で採用をするので、なかなか国としてはコメントしづらいところではあるが、地方教育審議会の方の答申を受け、各自治体と意見交換会を行っている。これは、視覚障害の特別支援学校に限らず、全ての特別支援学校に対して、例えば、採用される時に、免許を持っている人が優先的に採用されやすい取組みを行っている自治体も既にある。また、行っていない所には、個別に、特に割合の低い都道府県を中心に、そういう採用の仕方はできないのか、もう少し専門性の高いもの、免許を持っている方が採用されやすい、採用しやすいような取り組みというのも、対応していただくようなことを行っている。まだ、5月から始まったばかりで、6月、7月頃がメインになってくると思うが、概ね20くらいの自治体と話をする予定がある。

 そして、引き続き免許状保有に関しては、自治体の採用もしっかりするとともに、視覚と聴覚特別支援学校の免許状を取れる学校が少ないので、そういう所を改善するために、我々の法人である、国立特別支援教育総合研究所で、通信で視覚・聴覚の指導法に関する講義を昨年度より始めた。昨年度は聴覚のみだったが、今年度より視覚も対象とすることにしているので、通信であれば、都道府県によらず、全国で受けることができる。始まったばかりなので、様子見の所もあるが、大体、視覚・聴覚、前期・後期と合せて、現在300人くらい受講している。今は免許を持たずとも、働いている方もいる。そういう方に、資質向上のため、免許を取っていただけるように、特別支援教育総合研究所の通信教育や、我々の方でも予算もつけているので、免許状取得のために、是非、先生方に免許を取ったり、講習に行っていただきたいと思っている。こちらの方も、継続して支援していきたいと思っているので、平成32年に向けて努力していきたい。皆様の方でもそういうのがあるという事を周知していただけるとありがたいと思っている。

 次に、就職やキャリア教育に関して。

 最近、大学に行く方も増えてきたと聞いている。職業も今後は増えてくると思うので、子供たちに、あはきはもちろんこれまで伝統的にやって来たところもあるし、そちらも継続しつつ、いろんな可能性を広げるような取り組みをしていくことが重要だと考えている。例えば、私の友人の全盲の方で、SEとしてプログラミングしている人もいる。厚生労働省と連携しつつになると思うが、10年前では考えられないような、そういう所にも、多くの方が行けるように、今すぐ何かできるということではないが、取り組みを広げていきたい、進めていきたいと考えている。

 例えば、教師もなかなか時間を取れないと思うが、今回拡充事業の改正も4月28日にさせていただいた。外部人材の有効活用というのが中にあり、教師だけじゃなく、地域のあはきは、あはき専門でやっている方、例えばプログラミングもそうだと思うし、色々な外部のものを活用しながら、子供たちに与えられる専門性というのを高めていきたいと思う。今すぐ何か取り組みについてという形ではないが、とても大切な視点だと思うので、今後も推進していきたいと考えている。

 インクルーシブ教育について。

 今は、学習指導要領に関するものも含めて、交流及び共同学習等で特別支援学校と一緒にやる、というのも増えてきている。そういう所で、主に体育と音楽が多いと聞いているが、そういう所も引き続き推進していきたいと考えている。

 特別支援学校のセンター的機能の拡充ということで、特別支援学校の先生が、普通学校の先生にアドバイスをするような支援なども取り組んで行っている。

 また、特別支援学校の方も知見や知識というものを、通常の先生にもっと広げていく、先生はもちろん、生徒達と一緒にやっていく、という交流及び共同学習というのもあるので、是非、特別支援学校の先生の専門的知見を、普通学級のインクルーシブ教育をやっている所でも活かしていけるような仕組みというのを、始めたばかりだが、拡充させていきたいと思っている。



 

08 総務省


1.日時

 平成29年6月30日(金)9時30分~10時00分


2.場所

 総務省会議室


3.出席者

(1)日本盲人会連合

                  副会長  伊藤 和男

                   理事  藤井  貢

                  女性協  阿部 央美

                  事務局  遠藤  剛

(2)陳情対応者

 自治行政局

  選挙部管理課        総務事務官  芳賀 健人

 情報流通行政局

  地上放送課         総務事務官  大山 

    同              主査  岡本 邦彦

 自治税務局

  都道府県税課 環境・自動車税制企画室

                   係長  阿久津佑介

  住民制度課      住民台帳第三係長  平野 聡司


4.要望事項、回答、意見交換

(1)選挙公報はもとより、地方公共団体の広報等が全ての視覚障害者に届くよう、国から各機関に特段の配慮をするよう指導していただきたい。

(回答:選挙部管理課 芳賀)

 総務省では、国政選挙において視覚に障害がある方に対して、選挙公報の全文を「選挙のお知らせ」という形で作成するよう各選管へ要請している。また、配布に関しては自治体の障害福祉課や地域の視覚障害者団体等と連携し、必要な方へ送付するようお願いしている。

 すべての人に選挙の情報を提供することが重要と考えている。総務省としても、機会をとらえて各選挙管理委員会に引き続きお願いしていきたい。


(2)自治体および公的機関からの送付文書は、封筒に発信者名を点字で記載し、書類にも点字表記をするとともに、希望する人には点字版を提供するよう要望する。


 ※担当部署が存在しないため、回答なし。


(3)公職選挙法を改正し、すべての議会選挙・首長選挙において、選挙公報は点字・拡大文字・録音・テキストデータ等の発行を義務付けるよう要望する。(点字版等はボランティアによるのではなく、公的責任で発行してほしい。)

(回答:選挙部管理課 芳賀)

 衆議院の小選挙区制、比例代表制、参議院の選挙区制、比例代表制と都道府県知事の選挙については選挙公報を発行しなければならないと法律で決まっている。その一方、都道府県の議会議員選挙や市町村の議会議員選挙、市町村の首長選挙については義務ではなく条例で定めている。選挙公報が義務的な選挙とそうではない選挙がある。

 また、市町村の首長選挙等の短い選挙期間において誤りなく、正しい選挙の情報を発行することができるのか。選挙公報を視覚障害者の方々へ公平に配布することができるのか。まだまだ課題が多いと考えている。


(4)選挙公報をはじめとする情報は、点字、音声、拡大文字、テキストデータ等の当事者が必要とする媒体で提供するよう要望する。

(回答:選挙部管理課 芳賀)

 関係団体から選挙管理委員会が必要部数を確認して配布していると聞く。引き続き連携するよう要請していきたい。


(藤井理事)

 「選挙のお知らせ」は選挙公報そのものではない。選挙公報として発行できないのは、点訳や音訳の必要性から原本とは異なる恐れがあるからだと思う。「選挙のお知らせ」を選挙公報と同等にしてほしい。

 また、都道府県によっては、視覚障害者の有権者に届くよう努力していないところも見受けられる。

(伊藤副会長)

 国政に関しては、視覚障害者情報提供施設等が「視覚障害者選挙情報支援プロジェクト」を組んで「選挙のお知らせ」を作成するということが定着してきた。しかし、地方自治体になると難しい。ぜひ、国の方から地方自治体に視覚障害者への情報提供に取り組むよう指導して欲しい。

 また、制作をボランティアに依頼すると、自治体の費用での制作ではないかもしれないが、場合によっては読みにくい、聞きにくいものもあるので考えていただきたい。

 なお、視覚障害者の有権者がどこにいるのかを把握していない自治体がある。身体障害者手帳の配布した際のリストがあると思うので活用し、地域に住む視覚障害者へ行き届くようにしていただきたい。


(5)各自治体における視覚障害者のためのインターネット環境を整備し、マイナンバーカードの申請手続きにおいて個人認証やセキュリティー対策が視覚障害者にも対応できるよう要望する。

(回答:住民制度課 平野)

 暗証番号の入力だが、原則として交付を受ける者が行う。しかし、難しい場合、法定代理人がいれば、法定代理人が行うものである。法定代理人がいない場合は、役所の職員が取扱いに十分注意し応じることになっている。


(藤井理事)

 役所の窓口の職員が対応できる通知は周知徹底されているのか。視覚障害者が役所の窓口に行っても対応してもらえないことが多い。視覚障害者が自力で入力できる仕組みになるように考えていただきたい。

 もう一点、マイナンバーカードに貼っている点字の表記のことだが、現在はカナで表示されているので点字の表記に合っていない。もともと点字しか分からない視覚障害者にとっては自分の名前ではないと感じてしまう人もいるので対応をお願いしたい。

(伊藤副会長)

 マイナンバーカードの申請にあたり役所の職員が対応するというが、職員は複数人立ち会うなど決まりがあるのか。

(住民制度課 平野)

 人数に決まりはない。取扱いは十分に注意するよう要請している。

(伊藤副会長)

 例えば、銀行で代筆してもらうときには2人の担当者が立ち会うことになっている。人数についても国から指示していただければ、問題は起きにくいと思う。


(6)視覚障害者が理解できるよう、テレビのニュースや緊急放送の字幕スーパーの音声化と外国語の日本語吹き替えを要望する。また、テレビの視覚障害者向け解説放送の充実を要望する。

(回答:地上放送課 岡本)

 緊急放送の字幕スーパーの音声化は、報道番組等の生放送の場合にはアナウンサーがコメントのフォローをすることによって視覚障害者にも知ってもらうように努めている。より緊急を要するような大きな災害については、文字情報だけでなく番組の途中であっても緊急特番に切り替えるよう臨機応変に対応している。

 次に外国語の日本語吹き替えに関してだが、外国人のコメントはできる限り吹き替えを行うように努力はしている。しかし、ニュースに関しては限られた制作時間の中で放送していて、外国人のコメントを字幕や音声の吹き替えすべて対応することは、放送時間等の制約もあり難しいと聞く。

 そして、解説放送については、制作するスタッフが少ない。スケジュール的な制約も多いと聞く。大規模災害等に備えて緊急特番など生放送に備えるように各放送局が取り組んでいる。


(伊藤副会長)

 この要望については、障害者放送協議会を通じても要望している。テレビの字幕については、聴覚障害者向けに進んでいる。だが、視覚障害者向けの音声はなかなか進まない。民間の企業を指導するというのは難しいとは思うが、NHKはもう少し、指導していただきたい。NHKは、昔よりニュース等で音声を挿入しなくなったように感じる。

 また、映画においてもアプリが開発されてスマホを持っていれば解説が聞けるのも増えてきたと聞く。ぜひご指導をお願いしたい。

(藤井理事)

 外国語で字幕が表示されてもアナウンサーが字幕を読むことはない。

 副音声の対応で構わないので字幕を読み上げることは可能なのではないかと思ってしまう。

 また、緊急放送だとわかっても何の放送なのかが私たちには分からないので恐怖感もある。

(伊藤副会長)

 緊急の字幕が出るときの音は災害やその他のニュースにしてもすべて一緒である。障害者権利条約も批准し、障害者差別解消法も施行された今日において本当にこれで良いのかと思ってしまう。


(7)身体障害者の自動車税減免制度が、すべての都道府県において視覚障害者にも適用されるよう要望する。

(回答:都道府県税課 阿久津)

 自動車税減免制度については、各都道府県の条例の定めるところにより知事が減免できるとしている。制度的には国が定めているものではない。条例は各地域の実情に応じて策定されるものになるため、各都道府県に対して要望していただくということになる。

 なお、平成11年度以前では、減免の取り扱いについて総務省から各都道府県に対してこのような扱いにしてくれと通知を出していた経緯がある。ただ、これは平成12年度に廃止になり、それ以降は指導することはできない。都道府県が決めることになった。


(藤井理事)

 都道府県に対して要望することもある。交付税を算定される際の税収の項目に入っていると思う。減免した場合には収入があったものとして扱うのか。そのあたりで国はどうしているのか。基本的には何らかの都道府県にお願いできないのか。

(都道府県税課 阿久津)

 かつては行っていた。しかし、地方分権という流れで変わっている。現在は都道府県に指導や助言することは困難である。12年度の廃止をするときに以前の通知に準じて行うよう要請をした。 

09 人事院


1.日時

 平成29年6月30日(金)9時30分~10時00分


2.場所

 人事院


3.出席者

(1)日本盲人会連合

                  副会長  及川 清隆

                   理事  辰巳 寿啓

                   理事  宮本 克二

                   参与  濱野 昌幸

                  事務局  佐藤 絵里

                  事務局  清水 智子

(2)陳情対応者

 事務総局

  総務課付総合調整官      図書館長  和田 智幸

  総務課 調整班      人事院事務官  西村 悠己


4.要望事項、回答、意見交換

(1)視覚障害公務員がヒューマンアシスタント(職場介助者)を利用できる制度の実現を要望する。

(回答:総務課 和田)

 昨年度も要望いただいていたことを承知している。

 ただ、現実に制度として確立するまでに至っていないというのが実状。国家公務員という定員事情も厳しく、制度としてヒューマンアシスタントを置くという所までは至っていない。

 理由については、申し訳ないが現実に難しいという所で、それ以上の答えを言える状況にない。


(及川副会長)

 昨年度要望した以後、どのような場で協議していただいたのか、お聞きしたい。

(総務課 和田)

 人事院内の各部署に、要望があったことを周知した。

 その後の具体的な協議については、担当窓口としては行われていない。

 担当部署において然るべく検討してもらっている。

(及川副会長)

 是非、論議の俎上にのせていただきたい。今後、そのような対応をお願いしたい。

 今回の要望に関連して、障害者の雇用率に比較した視覚障害者の雇用率が明確に公表されていないため、数字的には押さえていないが、視覚障害者、あるいは中途失明者の雇用率が非常に低い。むしろ減っているという状況。是非、人事院の方からそういった話も伝えていただきたい。

 中途失明者の場合は、職場経験のある、非常に能力の高い視覚障害者が多い。ヒューマンアシスタント制度を制度化していただき、きちんと対応していただければ、急に見えなくなった人でも、より、経験を活かした自立が、社会の中でできると考えている。

 要望を受け取るだけでなく、きちんとどこかで論議のテーブルに乗せていただいて、来年その回答をいただきたいと思う。

(辰己理事)

 公務員の中で、非常に仕事の能力の高い視覚障害者がたくさんいる。そこに職場介助者を付けていただければ、もっと仕事の能率も上がると思う。

 そのようなことも踏まえて考えていただければと思う。

(宮本理事)

 この制度については、国の方で十分討論しているにもかかわらず、いろいろな主張でなかなか前へ進まないという状況を把握している。国の方で、ある程度目処を立てていただきたい。

 障害者の雇用率は上がっているが、視覚障害者に結び付かない。これは、介助者があってこその就職ということになるので、是非これについては一歩、前へ出していただきたい。また、そういう話の場で、日盲連から必要性についてお話しさせていただきたい。

(濱野参与)

 まずは検討していただいて、モデルケースのようなものを作っていただければ助かる。

 8時半から17時まで付きっきりでなくても、例えば、1日1時間程度、あるいは何かの時に介助者がやってくる等。これは、ガイドヘルパーではカバーできないので、そういう制度を作っていただければ、視覚障害を持った公務員としては非常に役に立つと思う。

 ただ視覚障害者を雇ってそこに置いておくだけでは役に立たない。役に立つ状態で視覚障害者を採用していただければと思う。

 結果を出して、どれ程の成績が上がっているのかを評価していただき、この制度が有効なのかどうかも再検討していただく上でも、まずはモデルケースを実施していただきたい。

(総務課 和田)

 きちんと担当部署に伝えて、検討の場に私も出席して、議論になるように進めさせていただきたいと考えている。

(及川副会長)

 人事院の方々も、ヒューマンアシスタント制度が、決して駄目だということではないと受け止めている。努力をして、こういう成果になったということを是非本部の方に伝えたいと考えている。

 ご多忙だとは思うが、議論していただきたい。

 

10 内閣府


1.日時

 平成29年6月30日(金)11時30分~12時00分


2.場所

 内閣府


3.出席者

(1)日本盲人会連合

                  副会長  及川 清隆

                   理事  辰巳 寿啓

                   理事  宮本 克二

                   参与  濱野 昌幸

                  事務局  佐藤 絵里

                  事務局  清水 智子

(2)陳情対応者

 政策統括官(防災担当)付、参事官(被災者行政担当)付

                参事官補佐  石田 耕一

 生活統括官(共生社会政策担当)付、障害者施策担当

                参事官補佐  松永 孝昌

 政策統括官(防災担当)付、参事官(被災者行政担当)付 

                       下西聡一郎

 政策統括官(防災担当)付、参事官(総括担当)付

                 総括担当  小宮 昂洋


4.要望事項、回答、意見交換

(1)災害避難所には、障害の特性に配慮した避難設備を充実するよう要望する。

(2)災害時の避難所において、視覚障害者へ的確な対応ができる体制づくりを市町村と連携し推進することを要望する。

(3)災害時における支援体制を確立し、福祉避難所に白杖や防災ベスト等の必要な物品を備蓄するよう要望する。


(内閣府石田)

 まず、陳情項目の趣旨説明をしていただきたい。


(及川副会長)

 主に災害対応について陳情させていただいた。私は岩手県の出身なので、東日本大震災を体験しており、内閣府の福祉施設の対応に関する検討ワーキンググループの一員だったため、その中で論議されたことを踏まえ、お話ししたい。

 ひとつは、障害者福祉施設に各市町村で、災害時においては福祉避難所を指定する、という協定を結んでいるところが多い。ただ、協定は結んでいるが、本当に機能するのか、ということが課題になっている。例えば、一般の避難所に「福祉避難所があるのだからそっちに行け」と言われる等、混乱を招くのではないかという懸念がある。

 もうひとつは、福祉施設と市町村が提携しても、本当に、その施設職員が対応できるか、という問題も懸念されている。この辺のところをどうしたらいいのか、私たちも検討しなければいけないが、内閣府でも市町村と施策の擦りあわせをしていただきたい。

 また、福島の東京電力の原子力発電所の事故の時に、放射能線量計が一般の住民には配られたが、視覚障害者には、そういう機械そのものがなく、独自である会社にお願いし、音声でしゃべる線量計を開発していただいた。そういった物を、原発のある地域には、日常生活給付の中に備えていただきたい。また、避難所に、非常用具として備えていただきたい。市町村の管理下の中でもいいが、もし、そのような原発事故が起きた時、すぐに避難所にしゃべる線量計が手配できるような体制作りをしていただきたい。視覚障害者は、モニタリングポストも見えないし、字幕スーパーの、刻々と変わっていく放射能の量もテレビでは確認できないため、非常に恐怖におののいていたことを理解していただきたい。

 このようなことを、今後施策として実施していただきたい。

(辰己理事)

 これまで、熊本地震や東北の地震、阪神淡路大震災などを体験した。今回の熊本地震で、避難所に白杖や防災ベスト、音声時計等が不足しているという報告を受けている。そういうものを備えるように、市町村などに図っていただきたい。

(宮本理事)

 和歌山で障害別避難所の計画が出てきており、良かったと思っている。さらに、機能的に働けるよう、推進するよう御尽力いただきたい。


(濱野参与)

 地震や津波等、災害避難時に、視覚障害者がどこに行ってどうしたらいいのか、というガイドラインを作成していただきたい。今でもガイドラインがあるところはあるが、まだ、避難マニュアルでしかない。どこの避難所に行けばどういったものがあり、そこまで行けば助かる、というようなものを含めたものが欲しい。要望に書いた、何を備蓄する、何を用意する、という話と併せて、そういうガイドラインがあれば、周知徹底できるため良いと思う。

(及川副会長)

 今、話したことは、市区町村や県でも取り組んでいるが、より、実効性を上げるために、市区町村の災害対策課に、年に1度は監査を入れることを検討していただきたい。どういう備蓄体制でどういうマニュアル、どういう実行計画を持っているか、監査しなければ行政は動かず、実効性も上がらない。したがって、内閣府の中で、省庁の要として調整役をし、災害時に緊急に召集をかけるのではなく、各都道府県市区町村に、職員を配置した体制を作り、対策をしていただきたい。

 また、障害特性を理解する者を、「災害障害者支援専門員(仮称)」というような制度的な位置付けもし、障害特性をきちんと理解した者を配置する体制作りもお願いしたい。

(内閣府 石田)

 頂いた要望には、なかなか難しいものがある。

 避難所というところは、災害によって住処に被害を受ける等、避難を要する状態にあるものの他、災害により住処に被害はないが、避難を要する状況にある人が、一時的に退避する場所である。これは、市町村が、災害対策基本法により、避難所における良好な生活環境の確保に努めることが、求められているという規定であり、国の方で何かできるようなことではない。どこまでやっていくか、というのは、市町村の判断になっていく。

 ただ、内閣府としても、市町村の取組みにあたっての参考となるように、取組み指針やガイドラインの作成、助言はしているが、あくまで助言であって強制力はない、というのが実状。現実の話として、避難所についてはスペースや支援物資等も限られるので、そういうことも踏まえ、平等性や公平性だけを重視するのではなく、柔軟に機敏に、臨機応変に対応することが望ましいと考えている。ただ、いずれにしても避難所をどのようにしていくかは、具体的には地方の実情を踏まえ、その市町村において判断される。内閣府としても、市町村には取組み指針等も踏まえて、平時から取組みを進めるよう、様々な研修等の機会を通じて促している。このような現状をご理解いただきたい。

(及川副会長)

 内閣府では、こういった陳情を、どのような形で省庁間に対して、横断的にお伝えいただいているのか。

(内閣府 石田)

 今日だけでなく、普段からいろいろな団体の方と、意見交換等で話を聞かせていただき、事情を承っている。

 聞いたものの中で、自治体等に伝えられるものがあれば、研修等を通じて伝えていくことはありえる。

 皆様に一番驚かれる点として、国から言えば強制力があるのではないか、と思われている。国であれば、もう少しできるのではないかという思いがあると思うが、そういうところまで至っていない。あくまで、地域の実情等を踏まえ、自治体がどうしていくか、という話になる。そうすると、自治体任せでいいのか、もう少し国として指導力を発揮しないのかとお叱りを受けることも多々ある。

(及川副会長)

 省庁間の施策の調整等は内閣府の担当ではないのか。

 例えば、災害に係る様々な事案が各省庁から出てくると思う。それらを、内閣の業務をサポートする内閣府が調整するということはないのか。

 また、こういった陳情は、どこにどう伝わっているのか。例えば、内閣の会議や国会議員との懇談で話をする等、どのような形で、私たちの意見が反映されたかという、客観性がないと理解できない。今後、こういう陳情があり、こういうことをどの会議で伝え、啓発した等を明確にしていただきたい。

 昨年も、内閣府では財政権もないし、広報活動やボランティアで頑張った人の表彰等、そういったものが担当なのだと伺った。

(内閣府 石田)

 今の話は避難所、防災担当の話ではないと思う。

 そういう啓発や表彰等、しているものがあるのだとすると、障害者担当のテリトリーとなる。

(内閣府 松永)

 昨年、障害者差別解消法の関係で要望をいただいた。なので、内閣府の障害担当というのは、今言ったようなことをする役割だと説明したのだと思う。

(内閣府 石田)

 障害担当の方で行っているものに対して、地方公共団体がやるもの、事業者向けには主務省がやるべき権限もある部分もある。

 何が言いたいかというと、それぞれの自治体にどうしてもらうかというのは、それぞれの自治体に話をしていただくということになる。

 事業者に対しては、その事業者がどうやっていくかというのは、それも努力義務となる。どうやっていくか、ということについて、主務省から何かをする、ということはありえると思う。

 避難所運営、避難所の話となると、自治義務である。自治義務であるということは、国が何を言っても、どのような事を助言しても、強制力は全くなく、市町村において判断されるものとなる。そういうものは一括的に窓口がないのかという話をされるのかもしれないが、それぞれ、各自治体がどう考えるかというところで、やはり、その避難所をどうしていくかというのは、市町村に努力義務として課されている。そこに対しては、なんとも言い切れない。もちろん、話を承り、その中で、こちらの方でもいろいろな機会の中で、お話しできる可能性というのは、その時その時に応じてはあり得るかもしれないが、だからと言って、今後このようにやりますということは難しい。あくまで内閣府とすると、実際に、皆さまのお声として、そういうニーズがあったということを、ご意見として承るということに留まってしまう。ご理解いただきたい。

(及川副会長)

 もう少し手法を変えて、どうするかということを持ち帰って検討する。

(内閣府 石田)

 内閣府としても、いろいろな声を受けさせていただきたい。より良くできるように何とかしたいと思っているが、内閣府の防災担当としてはなかなか難しいものがある。

 他の担当で出来るか出来ないかは、障害担当も含め、また別の話であり、本日に関しては、来た意味がなかったと言われるかもしれない。

 いずれにしても、何か困っている等、実状を聞かせていただけるのは大変有意義な話だと思っている。良いお話を承ったと思っている。

 

11 財務省


1.日時

 平成29年6月30日(金)11時30分~11時40分


2.場所

 財務省


3.出席者

(1)日本盲人会連合

                 常務理事  橋井 正喜

                   理事  鈴木 孝幸

                   監事  前川 昭夫

                  女性協  前田美智子

                  事務局  有泉 一如

(2)陳情対応者

 大臣官房

  地方課 広報連絡係            清原 元気


4.要望事項

(1)視覚障害者が安定した生活ができる障害基礎年金の増額を要望する。

(2)年金のみで生活している視覚障害者が増加してきているので、今後も消費税が増額される場合は消費税引き上げに相当する手当ての創設を要望する。

(3)税務署の確定申告が点字でできるよう要望する。


 ※財務省は要望書の提出のみで、回答なし。



 

12 JR東日本


1.日時

 平成29年6月29日(木)10時00分~11時00分


2.場所

 日本盲人福祉センター 研修室


3.出席者

(1)日本盲人会連合

 日本盲人会連合          会長   竹下 義樹

 東京都盲人福祉協会        会長   笹川 吉彦

 日本盲人会連合        常務理事   橋井 正喜

 日本盲人会連合         事務局   木村 幸平

(2)陳情対応者

 東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)

  鉄道事業本部 サービス品質改革部


4.要望事項、回答

Ⅰ 平成29年度陳情

(1)視覚障害者の鉄道駅ホームからの転落事故を防止するため、ホームドア等の転落防止柵を早期に設置するよう要望する。

(回答:JR東日本)

 ホーム上の安全対策として、ホームドアの整備を進めており、これまでに山手線の24駅、京浜東北線の赤羽駅に設置したところである。そして、2020年度の第一四半期までに山手線の残りの4駅、京浜東北・根岸線の26駅、中央・総武線の千駄ヶ谷駅と信濃町駅、総武快速線の新小岩駅に設置を計画している。今後、ご利用いただくお客様の数や、視覚障害のお客様が多い駅を優先して整備を進めていきたい。


(2)鉄道駅ホーム上において、視覚障害者に対する駅員や乗客からの声かけ運動を促進するよう要望する。

(回答:JR東日本)

 国土交通省の「駅ホームにおける安全性向上のための検討会」による中間とりまとめを踏まえ、駅において視覚障害のお客様を見かけた場合は、声かけをすることとしている。また、声かけの結果、ご案内を希望されない場合も、可能な限り見守りを行うこととしている。

 さらに、平成23年度から「声かけ・サポート」運動を継続して展開しており、お困りの方を見かけた場合は、駅職員等による声かけや応対を行っている。また、駅清掃員等のグループ会社の社員に対しても周囲への配慮をお願いしている。

 こうした取り組みを実施し、お客様の事故の未然防止を図っていきたい。


(3)各駅の案内窓口に直接電話ができるよう、問い合わせ窓口の連絡先を明確化するよう要望する。

(回答:JR東日本)

 お客様からの問い合わせや要望を承る電話窓口を一元化し、必要に応じて駅等に転送、または担当からのかけ直しを行っている。この理由は、管内1600駅の電話番号を全て明示することは現実的ではないこと、駅業務において多忙な時、または異常時や混雑時に電話対応をすることができない時間帯があることから、駅とは別の窓口を用意している。

 なお、この電話窓口の周知は必要なことと考えているので、引き続き駅等において電話窓口の周知を行っていきたい。


(4)鉄道駅ホームからの転落をなくすために、利用乗客数に関わらず、全ての駅の安全対策について総点検すると共に、地域の視覚障害者が多く利用する主要駅における転落防止柵の設置の推進を要望する。

(回答:JR東日本)

 まず、多くの方が利用する夏期や年末年始の前には、安全総点検を実施している。また、その他の期間においても、担当者が巡回し、駅や線路、設備の点検や修繕を実施している。これからもお客様の安全確保に努めたい。

 なお、ホームドアについては、先ほどお答えしたとおり、視覚障害のお客様の利用客数が多い駅などから整備していきたいと考えている。


(5)すべての鉄道駅ホームに、内方線付き点状ブロックの設置を義務化するとともに、ホームドアまたはホーム柵の整備促進を要望する。

(回答:JR東日本)

 内方線付き点状ブロックの敷設は、利用者10万人以上の駅については、2015年度末に敷設が完了している。また、利用者1万人以上10万人未満の駅については、整備を進めているところになる。

 ホームドアの設置については、(1)の回答のとおりである。


(6)鉄道駅ホームに設置する転落防止柵の設置基準を引き下げ、地方都市の駅にも設置できるようにするよう要望する。

(回答:JR東日本)

 (1)での回答のとおり、ホームドアについては、山手線24駅での設置が完了したところであり、平成32年度までに京浜東北線等の駅に整備する等、設置の拡大を進めていく。


(7)駅等の施設において、視覚障害者をエスカレーターにも誘導できるよう、早急に統一した基準を定めることを要望する。

(回答:JR東日本)

 まず、交通バリアフリー法に基づき、エレベーターやエスカレーターの設置を進めている。現在は、法対象の565駅のうち、エレベーター等により段差解消済みの駅は497駅(達成率88%)になっている。

 なお、駅職員等が視覚障害のお客様をホーム等へご案内する際は、エスカレーターへの誘導も含める等、社員教育も徹底していきたい。


(8)駅構内の階段の段鼻、床や壁の色づかいはコントラストがはっきりする色にし、床には矢印等の表示を行い、更に節電等により照明が暗い箇所でも、弱視者が認識しやすい工夫をされるよう要望する。

(回答:JR東日本)

 弱視のお客様に対しては、駅構内の階段の段鼻等を認識しやすくするため、段鼻を蛍光塗料で塗装する等の取り組みを進めている。また、駅ホームからの転落を防止する目的で、駅ホームの縁端部を塗装するCPラインについても、現在15駅で試行をしているところである。

 こうした、弱視のお客様に配慮した取り組みも、引き続き進めていきたい。


(9)鉄道駅無人化実施に当たっては、障害者が安全に利用できるように無人駅に対応した新たな安全基準を設けるよう要望する。

(回答:JR東日本)

 視覚障害のお客様が無人駅を利用する場合は、電話窓口にご連絡を頂ければ、可能な限り、周辺の駅から駅職員を派遣し、乗降のお手伝い等を行っている。また、無人駅であっても、点字の運賃表、周辺の駅職員と会話ができるインターフォン、列車の到着や遅れをお知らせする放送設備を設置する等、安全性を損なわないよう取り組みを行っている。


(10)視覚障害者が鉄道駅を安心して利用できるよう、障害当事者を講師とする職員研修の実施を義務化するよう要望する。

(回答:JR東日本)

 管轄をしている12支社ごとに、地域の特性等を踏まえた上で、地域の関係団体と共同の講習会等を実施し、職員教育の充実を図っている。また、現在、内閣官房や国土交通省においても、オリンピック・パラリンピックを踏まえた同種の研修プログラムが作られていることを承知しており、こちらにも対応していきたい。


(11)公共施設や交通機関の照明・案内表示・サイン等の設置基準が、弱視者にも対応したものとなるよう要望する。

(回答:JR東日本)

 駅等の案内サインについては、JIS規格等を踏まえ、標準となる取扱いを定めて各駅に展開をしている。

 なお、経済産業省では、案内サインに関する検討会を開催し、最終とりまとめがなされ、7月に案内サインに関するJIS規格に見直しがあると把握している。今後、検討していきたい。


(12)介護者同伴で利用する際の特急料金の割引と、介護者と1枚で使用できるICカードの発行を要望する。

(13)運賃等の障害者割引において、特急料金の半額化と単独利用の際の100km制限の廃止を要望する。


(回答:JR東日本)

 身体障害者の乗車券類の割引の制度は、昭和25年に制定された身体障害者福祉法及び国有鉄道運賃法に基づき設けられたものになっている。これらの法律では、身体障害者及びその介護者の運賃等の軽減に配慮すべきと明記されており、ご本人、介助者の運賃(乗車券)を半額にすると定められている。その後、当時の判断により、障害程度に係わらず、障害のある方の軽減として、単独で101km以上の区間を利用する場合も運賃の割引をするようになった。なお、現在は、国鉄の分割・民営化に伴い、国有鉄道運賃法は廃止され、心身障害者対策基本法の配慮規定は削除されているが、JR東日本は国鉄時代の制度を継承している。

 ただし、障害者割引の拡大は、他の鉄道利用者の負担増加にも繋がるため、現在のところ、今以上の割引は難しいと考えている。また、2名で1枚の利用とするIC乗車券の取扱いについては、今後の取り組みに対する参考意見として承る。


(14)各駅の多機能トイレにおいて、視覚障害者を便座横に誘導するための音声案内装置が設置されるよう要望する。

(回答:JR東日本)

 まず、多機能トイレについては、法対象の520駅のうち、465駅(89%)の整備が完了している。また、法対象外の駅を含むと514駅の整備が完了している。引き続き、駅の新設や大規模改良等のタイミングで、駅の利用状況を勘案して、可能な限り、設置を進めて行きたい。

 また、トイレの案内は、現在、駅構内における多機能トイレの位置をお知らせする音響設備や、多機能トイレの入口に設置しているトイレ内部の触知案内板等によりご案内をしている。ご指摘の音響設備については、ご指摘を踏まえ、今後、整備する際の参考にしたい。


Ⅱ 視覚障害者の駅ホーム転落事故防止に係わる要望書

(1)工事中の駅構内や駅ホーム等においては、視覚障害者に対するより一層の声掛け等の配慮を要望する。

(2)工事期間中の駅利用者に対しては、工事に関する注意を更に強めることを要望する。


(回答:JR東日本)

 視覚障害のお客様に、鉄道施設を安全かつ安心に利用していただくことは極めて重要だと考えている。

 JR東日本では、昨年12月に国土交通省で取りまとめた「駅ホームにおける安全性向上のための検討会」の中間とりまとめ等を踏まえ、ハード面、ソフト面の両方の取り組みを進めている。指摘を頂いたお客様への声掛け等は更に継続して取り組んでいきたい。

 また、駅構内の工事箇所については、駅の形状やお客様の利用状況を勘案して、警備員の配置、点状ブロックの敷き直し、駅構内放送の強化、自動音声装置の設置、一般の利用者向けの工事案内ポスターの掲示等を通して、周囲への注意喚起を行っていきたい。

 併せて、平成23年から実施している「声かけ・サポート」運動の活用も重要で、駅職員による声かけや対応はもちろんのこと、駅清掃等を行うグループ会社の社員や周囲のお客様にも配慮をお願いすることを進めていきたい。

 こうした取り組みを積極的に実施していき、お客様のお怪我や事故の未然防止を図っていく。


5.意見交換

(1)駅での工事、工事情報の事前提供について

(竹下会長)

 工事中の駅は色々な面で歩きづらく、移動をするのに不安がある。実際にも、駅が工事中であることが原因で転落事故も発生している。工事中の安全対策は重要な課題だと思うので、是非、前向きに検討をして欲しい。

(笹川会長)

 工事中の駅においては、駅ホームにゴムマットやシートが敷かれているが、これだけでも普段と同じ歩き方ができない。また、シートが誘導ブロックの上に掛けられていることもあり、誘導ブロックを頼りに歩いている視覚障害者にとっては、ホームのどこにいるのかが分からなくなることもある。そのため、勘違いをして事故に遭うケースが多く、最悪の場合はホームへの転落を招いている。特に新宿駅はいつも工事をしているので、早急に対策をして欲しい。


(JR東日本)

 都内のターミナル駅は、修繕を含めた改良工事等を常に実施しており、大変ご迷惑をおかけしている。ご指摘の工事現場では、警備員の配置や注意喚起の音声を流して、駅利用者の安全を確保している。ただ、飯田橋駅のように、抜本的な改良が必要な駅については、工事期間が長期になっている。そのため、このような駅については、特別対策として、通常よりも警備員の数を増やしている駅もある。

(竹下会長)

 毎日新聞との調査でも分かったが、転落事故の多くは普段から利用している慣れた駅で発生している。特に、笹川会長のご指摘のとおり、勘違いをしてしまったことで事故が発生している。こういった点を留意して対策を進めて欲しい。

(笹川会長)

 要望になるが、駅で工事を行っている情報を事前に教えてもらうことはできないか。例えば、工事によって階段の位置や内容が突然変わることがあり、それだけでも、視覚障害者は移動する目印が無くなってしまい、1人で移動することができなくなってしまう。事前に分かっていれば、本人側で何らかの対策をとることができる。

(竹下会長)

 京都では、事前にJR西日本から工事箇所の情報提供がある。この情報を受けて、視覚障害者団体から会員に対して、機関誌やメールで周知を行っている。こういった対応がJR東日本でもできないのだろうか。

(JR東日本)

 現状では、工事が行われる情報は、工事を行う現場付近にポスターを掲示して事前告知をしているだけになる。JR西日本の対応は、今後の安全対策の参考にしたい。


(2)駅での声かけ、注意喚起アナウンスについて

(笹川会長)

 駅での声かけや注意喚起のアナウンスについては、大きな駅だと徹底されていないように思える。高田馬場駅や品川駅はしっかりと対応しているが、声かけやアナウンスが全く聞こえない駅もある。


(JR東日本)

 現状では、駅舎内は定期的に流すようにはしている。ただ、駅ホームにおいては、電車の入線情報等の重要な情報が優先されるため、注意喚起のアナウンスを少し絞っている実情もある。この点については、駅の構造や混雑状況によっても考え方が変わるため、個別の対応を行っている。

(竹下会長)

 声かけや注意喚起のアナウンスは大変効果があると思っている。実際にも、昨年以降、駅を利用している視覚障害者に対して駅員や乗客からお手伝いの申し出が増えていて、視覚障害者は安心して駅を利用することができるようになっている。そのため、引き続き、声かけや注意喚起のアナウンスは続けて欲しい。

 ただ、ホームで流れている案内で気になることがある。例えば、駅ホームに敷設されている点字ブロックの上に物を置かないための注意喚起のアナウンスでは、JR西日本は「黄色い点字ブロックは視覚障害者の道しるべです。その上にモノを置かないでください」と言っている。一方でJR東日本は、その点字ブロックのことを「黄色い線から」と言っているように記憶している。JR東日本では、実際の注意喚起ではどのように案内をしているのか。

(JR東日本)

 ここ最近の安全対策の一環で、点字ブロックの上に立ち止まらない、物を置かないための注意喚起では「黄色い点字ブロックの上に立ち止まらないでください」のようなアナウンスをしている。ただ、電車の入線情報では、確かに「黄色い線からお下がり下さい」とアナウンスをしている。この表現は過去からの経緯等があり、このようにアナウンスをしている。JR西日本のアナウンス内容については参考にしたい。


(3)駅員の対応について

(笹川会長)

 ホームにいる駅員や警備員は線路の方を向いていることが多い。そのため、ホームを歩いている視覚障害者に気付かない傾向がある。この点を改善すれば、視覚障害者の安全確保に繋がるのではないか。

(JR東日本)

 JR東日本では、駅自体が広い駅が多く、なかなか対応が難しい状況にある。また、毎日駅を利用されるお客様だと、ご案内等を断るケースも多い。駅員等に対して可能なかぎり声かけや見守りを行うよう指導をしているが、笹川会長のご指摘に留意して、引き続き対応していきたい。


(4)駅職員への研修について

(橋井常務)

 職員への研修については、要望(10)で当事者を講師に招いて欲しいという旨で要望をしたが、この講師は、是非、日盲連傘下の地域の視覚障害者団体に依頼をして欲しい。一部の視覚障害者においては、その個人の思いや考えで説明をすることがあり、全ての視覚障害者の要望を網羅していないことがある。こういったことを起こさないために、地域の意見を集約した視覚障害者団体に依頼をして欲しい。

(JR東日本・鈴木課長)

 一部の駅や支社では、最寄りの盲学校の先生にお願いすることがあると聞いている。橋井常務のご指摘については留意していきたい。


(5)駅ホームでの安全対策、地方の安全対策について

(竹下会長)

 私も昔、京都市内の駅でホームから転落をした経験がある。そして、転落したことがきっかけで、その駅に点字ブロックが敷設された。嫌な言い方だが、事故が起きたら安全対策を行う傾向が昔からある。やはり、そういった対応では問題があるため、視覚障害者の利用度が多い駅を中心に、ホームドアの設置や内方線付き点状ブロック等の敷設をすべきではないか。

(JR東日本)

 基準は駅の乗降客数になるが、視覚障害者の利用者数も勘案していくことは今後の参考とさせていただきたい。

(竹下会長)

 一方で、地方に目を向けると、そもそも利用者数が少なく、無人駅にせざるを得ない地区も多い。例えば、四国の駅では乗降客数が1万人を超えるところは殆どない。そうなると、視覚障害者が利用していても、国の基準からは外れるため、ホームドア等が設置されない可能性が非常に高い。こういった乗降客数が少ない地方の駅に対する安全対策についても、何らかの検討が必要だと思うので、JRグループ全体で考えて欲しい。

(JR東日本)

 JRの各グループ会社とは、提供するサービスについて情報交換をしっかりとしていきたい。


(6)駅の階段について

(笹川会長)

 駅ホームへの階段において、1つの階段の真ん中に手すりがあるものや、階段の片側に手すりが寄せられた構造の階段がある。これらの階段は、手すりの右と左で、どちらかが上り、どちらかが下りと設定されているが、その決まりが視覚障害者には分からず、大変困っている。また、その上り下りが決まっている階段でも、ルールを無視して逆に上り下りをする乗客がいて、避けられずぶつかってしまうことがある。このような事例を発生させないためにも、このような階段では、必ず手すりを真ん中で設置することや、右は上り、左は下りのようなルールを作ることができないのか。

(竹下会長)

 時間帯によって階段やエスカレーターの上り下りが変わるものもある。これも視覚障害者にとっては分かりづらく、事故の原因にもなっている。

(JR東日本)

 まず、駅によって階段の上り下りが違うのは、電車に乗る人、下りる人の多さによって変えている背景がある。朝のラッシュ時などは、お客さまがホームからスムーズに移動できるように階段やエスカレーターの上り下りを変えていることがある。ご指摘については検討していきたい。


(7)ICカードについて

(竹下会長)

 関西では、私鉄で利用できる「スルッとKANSAI」というプリペイドカードがあり、これを2枚セットで使用することで同行者の割引ができた。そして、このカードの使用が終了になり、以後、別のICカードで同様な割引ができる予定と聞いている。こうなると、なぜ私鉄ではできて、JRではできないのかが不思議に思ってしまう。

 また、こういった割引は、駅の窓口でお願いすることが多いため、駅員の業務を増やしているのではないかと感じていて、実は「申し訳ない」と思っている。ICカードを活用することは、駅側と駅利用者側の双方でメリットがあると思うので、是非、要望の検討をしていただきたい。

(JR東日本)

 今のJRの改札のシステムでは、要望を実現することは難しいが、今後の参考にさせていただきたい。

苦情申し出窓口の制度を周知します

 県立視覚障害者福祉センターや点字図書館などの指定管理施設及び協会が提供する福祉サービスに対し、利用者の皆様からの苦情等を受付し、話し合いなどにより解決する仕組みを定めているところですが、今回、改めて周知することとしましたのでお知らせします。

苦情相談等に当たる職員等

 ・苦情受付担当者:古川 智行

 ・苦情解決責任者:石橋 丈夫

 ・第三者委員:岩上 朝壽  坂本 達保

苦情の受付

 ・苦情は、書面(任意様式)、電話、メール等により、担当者が随時受付しています。

  水戸市袴塚1-4-64 電話:029-221-0098 FAX:029-221-0234

  Eメール:ibacenter@work.nifty.jp その他:メールフォームからも可能です。

3 解決のための話し合い

  苦情解決責任者が、誠意を持って話し合いを行います。また、その際、第三者委員の立ち会いを求めることも出来ます。